○広島市総合計画策定に関する規則
昭和43年1月5日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市政に関する長期の総合的な計画(以下「総合計画」という。)を策定し、その積極的な実施を推進することにより、本市の合理的かつ秩序ある発展を図り、もつて市民福祉の増進に資することを目的とする。
(総合計画策定の留意事項)
第2条 総合計画の策定にあたつては、その総合性、指導性及び広域性を確保するよう特に留意するものとする。
第2章 総合計画
(総合計画の構成)
第3条 総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画とする。
(昭62規則55・一部改正)
(基本構想)
第4条 基本構想は、本市の将来の都市像及びそれを実現するための施策の構想について定めるものとする。
(昭62規則55・全改)
(基本計画)
第5条 基本計画は、基本構想を達成するための施策の大綱を総合的、体系的に定めるものとする。
2 基本計画の計画期間は、おおむね15年とする。
(昭62規則55・追加)
(実施計画)
第6条 実施計画は、基本計画の実施のために必要な事務・事業の計画及び財政計画について定めるものとする。
2 実施計画の計画期間は、おおむね5年とする。
(昭49規則85・一部改正、昭62規則55・旧第5条繰下、平9規則16・一部改正)
(基本計画及び実施計画の改定)
第7条 基本計画及び実施計画は、必要に応じ、社会経済情勢の推移に適合するように改定するものとする。
(昭49規則85・一部改正、昭62規則55・旧第6条繰下・一部改正、平9規則16・一部改正)
(基本構想及び基本計画の作成)
第8条 企画総務局長は、基本構想及び基本計画の策定に必要な基礎資料を整備するものとする。
(昭62規則55・追加、平9規則16・平11規則20・平12規則20・平15規則15・平18規則63・平21規則30・一部改正)
第9条 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)第18条に規定する局長及び担当局長、区長、会計管理者、消防局長、水道局長、教育次長、市選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長並びに議会事務局長(以下「部局の長等」という。)は、所管事務に属する事項について現状を把握し、及びその問題点を摘出し、これを企画総務局長に提出するものとする。
(平27規則20・全改、平29規則27・一部改正)
第10条 企画総務局長は、整備された基礎資料並びに現状及び問題点の分析結果に基づき、部局の長等と協議して基本構想案及び基本計画案を作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、企画総務局長は、特に必要があると認める場合においては、部局の長等に対し、基本計画案の作成を求めることができる。
(昭50規則71・一部改正、昭62規則55・旧第9条繰下・一部改正、平9規則16・平11規則20・平12規則20・平15規則15・平17規則86・平18規則63・平20規則24・平21規則30・平22規則33・平22規則80・平23規則17・平23規則47・平24規則40・平27規則20・一部改正)
第11条 基本構想案及び基本計画案は、これを幹部会議に付議するものとする。
(昭62規則55・旧第10条繰下・一部改正、平24規則40・一部改正)
第12条 市長は、基本構想案及び基本計画案を決定しようとするときは、広島市総合計画審議会に諮問するものとする。
(昭43規則66・追加、昭62規則55・旧第11条繰下・一部改正、平17規則86・一部改正)
(実施計画の作成)
第13条 実施計画の作成については、別に定める。
(昭43規則66・旧第11条繰下、昭62規則55・旧第12条繰下)
第3章 専門調査員
(昭62規則55・全改)
(専門調査員)
第14条 総合計画の策定に関する専門的な事項について調査及び検討を行わせるため、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、総合計画の策定について学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(昭43規則66・旧第13条繰下、昭62規則55・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月5日規則第64号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年10月5日から施行する。
附則(昭和43年10月19日規則第66号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月10日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月19日規則第71号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月4日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する
附則(平成7年3月31日規則第13号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月29日規則第81号)
この規則は、平成8年7月30日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第16号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第86号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第63号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日規則第80号)
この規則は、平成22年11月20日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第47号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第20号 抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。