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○広島市消防団員等公務災害補償審査会規則

昭和33年7月19日

規則第50号

(設置)

第1条 広島市消防団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)の組織、所掌事務及び委員並びにその運営に関しては、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基き、この規則の定めるところによる。

(昭40規則11・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、広島市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年広島市条例第43号)第25条第2項の規定による市長の諮問に応じ、同条第1項の審査請求を審査するものとする。

(平28規則7・全改)

(委員)

第3条 審査会は、10人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が命じ、又は委嘱する。

(1) 市職員

(2) 消防団代表

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するときまで在任する。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査会に委員長1人副委員長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事の手続)

第6条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、企画総務局人事部給与課において処理する。

(昭46規則58・平9規則6・一部改正)

(委任規定)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、審査会の議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平28規則7・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市消防団員公務災害補償審査会規則(昭和26年8月11日広島市規則第33号)は、廃止する。

(昭和40年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月20日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

広島市消防団員等公務災害補償審査会規則

昭和33年7月19日 規則第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和33年7月19日 規則第50号
昭和40年4月1日 規則第11号
昭和46年7月20日 規則第58号
平成9年3月31日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第7号