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○広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成5年10月1日

選挙管理委員会告示第21号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)別記第1号様式に準じて作成する届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(平19選管告示8・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、広島市議会議員の選挙にあっては当該区の選挙管理委員会を経由して広島市選挙管理委員会(以下「市の委員会」という。)に、広島市長の選挙にあっては市の委員会に対し別記第2号様式に準じて作成する確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認は、市の委員会が別記第3号様式に準じて作成する確認書を交付することにより行うものとする。

(平19選管告示8・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示8・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、その使用の実績に基づき別記第4号様式に準じて作成する選挙運動用自動車使用証明書又はその作成の実績に基づき別記第5号様式に準じて作成するビラ作成証明書若しくはポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平19選管告示8・平21選管告示4・平22選管告示22・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、別記第6号様式に準じて作成する請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、広島市長に提出しなければならない。

(平19選管告示8・平21選管告示4・一部改正)

この規程は、条例の施行の日から施行する。

(/平成7年3月20日選管告示第15号/平成10年6月25日選管告示第20号/)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成19年3月16日選管告示第8号)

1 この規程は、平成19年3月22日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成21年3月31日選管告示第4号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成22年10月27日選管告示第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年6月21日選管告示第7号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成30年12月26日選管告示第24号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年3月29日選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年6月21日選管告示第33号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

別記様式 略

広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成5年10月1日 選挙管理委員会告示第21号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年10月1日 選挙管理委員会告示第21号
平成7年3月20日 選挙管理委員会告示第15号
平成10年6月25日 選挙管理委員会告示第20号
平成19年3月16日 選挙管理委員会告示第8号
平成21年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年10月27日 選挙管理委員会告示第22号
平成28年6月21日 選挙管理委員会告示第7号
平成30年12月26日 選挙管理委員会告示第24号
令和3年3月29日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年6月21日 選挙管理委員会告示第33号