○広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成5年10月1日
選挙管理委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19選管告示8・一部改正)
(平19選管告示8・一部改正)
(平19選管告示8・一部改正)
(平19選管告示8・平21選管告示4・平22選管告示22・一部改正)
(平19選管告示8・平21選管告示4・一部改正)
附則
この規程は、条例の施行の日から施行する。
附則(/平成7年3月20日選管告示第15号/平成10年6月25日選管告示第20号/)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成19年3月16日選管告示第8号)
1 この規程は、平成19年3月22日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成21年3月31日選管告示第4号)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成22年10月27日選管告示第22号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年6月21日選管告示第7号)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成30年12月26日選管告示第24号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日選管告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年6月21日選管告示第33号)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
別記様式 略