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○広島市公職選挙事務取扱規程

昭和55年3月18日

選挙管理委員会告示第17号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙権及び被選挙権(第5条)

第2節 選挙に関する区域(第6条・第6条の2)

第3節 選挙人名簿(第8条~第18条)

第3節の2 在外選挙人名簿(第18条の2~第18条の9)

第4節 選挙期日(第19条)

第5節 投票(第20条~第50条)

第5節の2 在外投票(第50条の2~第50条の7)

第6節 開票(第51条~第65条)

第7節 選挙会(第66条~第72条)

第8節 公職の候補者及び当選人(第73条~第79条)

第9節 特別選挙(第80条~第84条)

第10節 選挙を同時に行うための特例(第85条~第86条の4)

第11節 選挙運動

第1款 選挙事務所(第87条・第88条)

第2款 自動車、船舶及び拡声機にする表示(第89条~第92条)

第3款 選挙運動用ビラ(第93条・第94条)

第4款 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第95条~第97条)

第5款 広島市議会議員及び広島市長の選挙以外の選挙におけるポスター掲示場(第98条)

第6款 広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場(第100条~第109条)

第7款 文書図画の撤去(第110条)

第8款 選挙長の発行する証明書(第111条)

第9款・第10款 削除

第11款 個人演説会等(第138条~第151条)

第12款 街頭演説(第152条・第153条)

第13款 投票記載所の候補者の氏名等の掲示(第156条)

第12節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第157条~第162条)

第13節 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第163条~第171条)

第14節 再立候補の場合の特例(第172条)

第3章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

第2節 削除

第3節 財産区議会議員選挙(第181条~第182条)

第4節 削除

第5節 最高裁判所裁判官国民審査投票(第196条)

第4章 補則(第197条・第198条)

附則

様式(別記第1号様式~別記第201号様式)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、広島市選挙管理委員会及び広島市の区の選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定め、その事務を迅速かつ的確に処理し、その公正を期することを目的とする。

(平6選管告示6・一部改正)

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「市」とは、広島市を、「市の委員会」とは、広島市選挙管理委員会を、「区の委員会」とは、広島市の区の選挙管理委員会をいう。

(平27選管告示27・平28選管告示6・令3選管告示3・一部改正)

(告示の方法及び報告)

第3条 選挙長のする告示の方法は、市の告示の例による。

2 区の委員会及び選挙長の行つた告示は、直ちに市の委員会に報告しなければならない。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙権及び被選挙権

第4条 削除

(令3選管告示3)

(欠格者の調査)

第5条 区の委員会は、市区町村長と連絡し、法第11条第1項、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するに至つた者の選挙権及び被選挙権の調査について、適切な措置を講じなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平14選管告示12・一部改正)

第2節 選挙に関する区域

(投票区の設置、廃止又は変更の告示及び報告)

第6条 区の委員会は、法第17条第2項の規定により、区の区域を分けて数投票区を設けようとするときは、あらかじめ市の委員会に協議し、別記第2号様式(その1)に準じて告示しなければならない。

2 区の委員会は、令第9条の2の規定により、投票区を廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市の委員会に協議し、別記第2号様式(その2)に準じて告示しなければならない。

3 第1項又は前項の規定による告示をしたときは、区の委員会は、直ちに市の委員会に別記第3号様式に準じた文書により報告しなければならない。

(平6選管告示6・平30選管告示1・一部改正)

(分割開票区等の設置、廃止又は変更の届出)

第6条の2 市の委員会は、令第10条の2第1項の規定により分割開票区を設け、廃止し、又は変更しようとするときは、関係する区の委員会の同意を得たうえで、別記第3号様式の2に準じて届け出なければならない。

2 前項の規定は、令第10条の2第2項の規定による数市町村合同開票区の設置、廃止又は変更について準用する。この場合、第1項中「区の委員会」とあるのは「市区町の委員会」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令第10条の2条第3項の規定による数区合同開票区の設置、廃止又は変更について準用する。

(平30選管告示1・追加、令3選管告示3・一部改正)

第3節 選挙人名簿

第7条 削除

(平16選管告示9)

(定時登録を行う日の告示)

第8条 令第14条第1項の規定による告示は、別記第5号様式に準じてしなければならない。

(昭56選管告示5・平6選管告示6・平29選管告示3・一部改正)

(選挙時登録の基準日の告示)

第9条 令第14条第2項の規定による告示は、別記第6号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・平29選管告示3・一部改正)

第10条 削除

(平29選管告示3)

(選挙人名簿の登録に関する異議の申出)

第11条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿の登録に関する異議の申出は、別記第8号様式に準じてしなければならない。

2 法第24条第2項の規定による通知及び告示は、別記第9号様式及び別記第10号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・平29選管告示3・令3選管告示9・一部改正)

(補正登録の告示)

第12条 法第26条の規定により登録した者に関する告示は、別記第11号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(登録の移替えの延期の告示)

第12条の2 区の委員会は、令第17条ただし書の規定により、登録の移替えを延期するときは、あらかじめ別記第11号様式の2に準じて告示しなければならない。

(平6選管告示6・追加)

(登録の抹消の告示)

第13条 法第28条の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、別記第12号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(登録等に関する通知)

第14条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条の規定による通知は、別記第13号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(調査の請求等)

第15条 法第29条第2項の規定による調査の請求は、別記第14号様式(その1)による調査請求書によつてしなければならない。

2 区の委員会は、前項の請求があつたときは、別記第14号様式(その2)による調査請求処理簿を備え、調査の請求についてとつた措置を記載しなければならない。

3 第1項の請求者に対する調査結果の通知は、別記第15号様式による。

(平6選管告示6・平18選管告示12・一部改正)

(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)

第16条 令第19条第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記第16号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(選挙人名簿の再調製の告示)

第17条 令第21条第1項の規定による選挙人名簿の再調製の告示は、別記第17号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・平29選管告示3・一部改正)

(選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告)

第18条 区の委員会は、令第19条第3項又は令第22条の規定により、選挙人名簿に登録されている選挙人の数を報告するときは、別記第18号様式により市の委員会に報告しなければならない。

(平6選管告示6・平29選管告示3・一部改正)

第3節の2 在外選挙人名簿

(平12選管告示3・追加)

(指定在外選挙投票区の指定の通知及び告示)

第18条の2 区の委員会は、法第30条の3第2項の規定により、指定在外選挙投票区を指定した場合は、別記第18号様式の2(その1)に準じて、市の委員会に通知しなければならない。

2 令第23条の2第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、別記第18号様式の2(その2)に準じてしなければならない。

(平12選管告示3・追加、平16選管告示9・平30選管告示18・一部改正)

第18条の3 削除

(平29選管告示3)

(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)

第18条の4 法第30条の8第1項の規定による在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転に関する異議の申出は、別記第18号様式の4に準じてしなければならない。

2 法第30条の8第2項の規定による通知及び告示は、別記第18号様式の5及び別記第18号様式の6に準じてしなければならない。

(平12選管告示3・追加、平29選管告示3・平30選管告示18・令3選管告示9・一部改正)

(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)

第18条の5 法第30条の11の規定による在外選挙人名簿の抹消の告示は、別記第18号様式の7に準じてしなければならない。

(平12選管告示3・追加)

(在外選挙人名簿の修正等に関する調査の請求等)

第18条の6 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定による調査の請求は、別記第18号様式の8(その1)による調査請求書によつてしなければならない。

2 区の委員会は、前項の請求があつたときは、別記第18号様式の8(その2)による調査請求処理簿を備え、調査の請求についてとつた措置を記載しなければならない。

3 第1項の請求者に対する調査結果の通知は、別記第18号様式の9によらなければならない。

(平12選管告示3・追加、平18選管告示12・平30選管告示18・一部改正)

(在外選挙人名簿から抹消した場合の通知)

第18条の6の2 令第23条の14第2項の規定による通知は、別記第18号様式の9の2に準じてしなければならない。

(平30選管告示18・追加)

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ)

第18条の7 令第23条の16第1項において準用する令第19条第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記第18号様式の10に準じてしなければならない。

(平12選管告示3・追加)

(在外選挙人名簿の再調製の告示)

第18条の8 令第23条の16第1項において準用する令第21条第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、別記第18号様式の11に準じてしなければならない。

(平12選管告示3・追加、平29選管告示3・一部改正)

(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告)

第18条の9 令第23条の16第1項において準用する令第19条第3項又は令第22条の規定により在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数を報告するときは、別記第18号様式の12により市の委員会に報告しなければならない。

(平12選管告示3・追加、平29選管告示3・一部改正)

第4節 選挙期日

(選挙期日の告示)

第19条 法第33条第5項第2号及び第3号の規定による選挙期日の告示は、別記第19号様式及び別記第20号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・令3選管告示9・一部改正)

第5節 投票

(投票管理者等の選任及び告示)

第20条 法第37条第2項並びに令第24条第1項及び第2項の規定により、投票管理者又はその職務を代理すべき者若しくは職務を管掌すべき者を選任したときは、別記第21号様式(その1、その2)に準じて調製した選任書を交付しなければならない。

2 令第25条の規定による投票管理者又はその職務を代理すべき者の告示は、別記第22号様式(その1)に準じてしなければならない。

3 二人以上の投票管理者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者若しくは二人以上の投票管理者の職務を管掌すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、引継ぎに係る書類を、別記第22号様式の2に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示6・平9選管告示8・平15選管告示28・平28選管告示6・令元選管告示4・一部改正)

(指定投票区の指定等の告示)

第20条の2 区の委員会は、令第26条第3項の規定による指定投票区の指定等の告示は、別記第22号様式の3に準じてしなければならない。

(平15選管告示28・追加、令元選管告示4・一部改正)

(投票立会人の選任、通知及び引継ぎ)

第21条 法第38条第1項の規定により、投票立会人を選任しようとするときは、別記第23号様式(その1)に準ずる選任内申書を徴さなければならない。

2 投票立会人に対する選任書及び選任通知は、別記第24号様式(その1)及び別記第25号様式(その1)に準じてしなければならない。

3 令第27条の規定による投票管理者に対する通知は、別記第26号様式(その1)に準じてしなければならない。

4 投票立会人は、立会いを交替する場合にあつては、引継ぎに係る書類を、別記第26号様式の2に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示6・平10選管告示19・平12選管告示3・平28選管告示6・令3選管告示9・一部改正)

(投票所の表示及び投票所内の胸章の着用)

第22条 投票所を設けた場所の入口には、別記第27号様式(その1)に準じて調製した標札を掲げ、かつ、投票所の入口には、その旨を表示しなければならない。

2 事務従事者は、投票所内においては一定の胸章等をつけなければならない。

(平28選管告示6・一部改正)

(投票所開閉時刻の特例に関する告示及び通知等)

第23条 区の委員会は、法第40条第1項ただし書の規定による投票所の開閉時刻を繰り上げ又は繰り下げようとするときは、あらかじめ市の委員会に協議しなければならない。

2 法第40条第2項の規定による投票所の開閉時刻を繰り上げ又は繰り下げる旨の告示及び通知は、別記第28号様式(その1、その2)に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・平9選管告示8・平12選管告示3・平28選管告示6・一部改正)

(投票所の告示)

第24条 法第41条第1項及び第2項の規定による投票所の告示は、別記第29号様式(その1)及び別記第30号様式(その1)に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・平28選管告示6・令3選管告示9・一部改正)

(選挙のお知らせの交付)

第25条 区の委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項の規定による投票所入場券に代えて選挙のお知らせを交付するものとし、その様式は、別記第31号様式に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(投票所及び投票記載所の設備)

第26条 投票所には、有権者の数に応じて、適宜に、調査係、選挙人名簿対照係、投票用紙交付係、投票箱監視係、庶務係及び投票記載所を別記第32号様式に準じて設けなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(投票用紙の様式)

第27条 法第45条第2項の規定により、市の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記第33号様式に準じて調製するものとする。

(平6選管告示6・一部改正)

(記号式投票における投票用紙)

第28条 市長選挙における記号式投票の採用に関する条例(昭和38年広島市条例第2号)の規定による記号式投票に用いる投票用紙は、別記第34号様式に準じて調製するものとする。

(平7選管告示4・平8選管告示8・平15選管告示28・一部改正)

(記号式投票による選挙期日の延期の場合の告示)

第29条 法第46条の2第2項の規定により、変更して適用することとされた法第86条の4第6項及び第7項に規定する選挙期日の延期を行つた場合における告示は、別記第35号様式に準じて行うものとする。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平8選管告示8・一部改正)

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第30条 令第49条の4第3項ただし書の規定により、くじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由にかかる候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(昭58選管告示26・平6選管告示6・平7選管告示4・平10選管告示19・一部改正)

(既製の投票用紙の当該候補者に関する部分を削除し、又はそのまま用いる場合の通知)

第31条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙で、死亡し、若しくは候補者であることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、市の委員会は、直ちにその旨を別記第36号様式(その1)に準じて区の委員会に通知するものとする。

2 区の委員会は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を別記第36号様式(その2)に準じて投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。

(平6選管告示6・平30選管告示1・一部改正)

(既製の投票用紙の当該候補者に関する部分を消除して用いる場合における候補者の表示の方法)

第32条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙の当該候補者に関する部分を消除して用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて、又は消除を表す印を当該部分に押して消除するものとする。

(平6選管告示6・平9選管告示8・一部改正)

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合における掲示方法等)

第33条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項に規定する掲示は、別記第37号様式に準じて行うものとする。

(平6選管告示6・一部改正)

(届出を却下した場合における投票用紙の候補者の表示方法等)

第34条 前4条の規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。

(昭58選管告示26・平6選管告示6・平7選管告示4・一部改正)

(○の記号を記載する方法)

第35条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を表す印を押すものとする。ただし、○の記号は、自書することをもつてこれに代えることができる。

(平7選管告示4・平8選管告示8・一部改正)

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第36条 区の委員会は、投票の期日の前までに、選挙人名簿の抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類)並びに衆議院議員及び参議院議員の選挙における在外選挙人名簿の抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類。指定在外選挙投票区の投票管理者に対する送致に限る。)とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱等その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

(平12選管告示3・平16選管告示9・一部改正)

(代理投票処理調書の作成)

第37条 投票管理者は、別記第38号様式による代理投票処理調書を備え、法第48条第2項の規定による代理投票の際にとつた措置を記載しなければならない。

2 区の委員会の委員長は、令第56条第4項及び令第57条第3項の規定による代理投票の際には、前項の規定に準じた措置をしなければならない。

(平6選管告示6・平12選管告示3・平15選管告示28・平16選管告示9・平28選管告示6・一部改正)

(宣言書)

第38条 令第40条第1項の規定による宣言書は、別記第39号様式(その1)に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示6・平28選管告示6・一部改正)

(仮投票用封筒及び投票用封筒に押すべき印)

第39条 法第50条第4項、第5項及び令第41条第4項並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による封筒に押すべき市の委員会の印は、刷り込みとする。

(昭60選管告示8・平6選管告示6・平12選管告示11・平15選管告示28・平16選管告示9・一部改正)

(仮投票等の調書)

第40条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項若しくは令第41条第2項若しくは第3項の規定により、仮投票をした者があるとき、又は令第63条第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票若しくは同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票があるときは、別記第40号様式(その1)に準じて調書を作成しなければならない。

2 前項により作成した調書及び証拠書類があるものについては、これらを投票録に添付しなければならない。

(平6選管告示6・平28選管告示6・一部改正)

(投票箱閉鎖後の措置)

第41条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱の鍵は各別にこれを封筒に入れ封をしたうえ、投票管理者と投票立会人とがこれに封印をし、その表面に鍵の区別、投票区名及び送致者の氏名を記載しなければならない。

(平6選管告示6・平28選管告示6・一部改正)

(投票箱等の送致)

第42条 投票管理者は、法第55条の規定により、投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記第41号様式(その1)による送致書を添付しなければならない。

2 投票管理者は、投票の事務がすべて終わつたときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を区の委員会に別記第41号様式の2(その1)による引継書を添付して引き継がなければならない。

(平元選管告示16・平6選管告示6・平28選管告示6・一部改正)

(投票者数等の速報)

第43条 投票管理者は、投票の中間進度及び投票結果の投票者数等を区の委員会に速報しなければならない。

2 区の委員会は、前項の速報の集計が終わりしだい、直ちに市の委員会に速報しなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(繰上投票の届出、通知及び告示)

第44条 区の委員会は、法第56条の規定により繰上投票を行う必要があると認めるときは、あらかじめ投票を行うべき期日に関する意見を添え、別記第42号様式に準じて市の委員会に届け出なければならない。

2 令第46条第2項の規定による投票管理者及び開票管理者への繰上投票の期日の通知は、別記第42号様式の2に準じて行うものとする。

3 令第46条第3項の規定による数区合同開票区の開票管理者への繰上投票の期日の通知は、別記第42号様式の3に準じて行うものとする。

4 令第46条第4項の規定による繰上投票の期日の告示は別記第43号様式に準じて、数区合同開票区の開票管理者、投票管理者又は開票管理者への繰上投票の期日の通知は、別記第43号様式の2に準じて、それぞれ行うものとする。

(平6選管告示6・平30選管告示1・一部改正)

(繰延投票に関する届出、通知及び告示)

第45条 区の委員会は、法第57条第1項の規定により投票を行うことができないと認めるとき、又は更に投票を行う必要があると認めるときは、あらかじめ投票を行うべき期日に関する意見を添え、直ちにその旨を別記第44号様式に準じて市の委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項後段の規定による繰延投票又は再投票を行う旨の告示は別記第44号様式の2に準じて、繰延投票又は再投票の期日の告示は別記第44号様式の2の2に準じて、それぞれ行うものとする。

3 令第48条第2項の規定による投票管理者及び開票管理者への繰延投票に関する通知は、別記第44号様式の2の3に準じて行うものとする。

4 令第48条第3項の規定による数区合同開票区の開票管理者への繰延投票に関する通知は、別記第44号様式の2の4に準じて行うものとする。

5 令第48条第4項の規定による数区合同開票区の開票管理者、投票管理者、開票管理者又は選挙長への繰延投票又は再投票を行う旨の通知は別記第44号様式の3に準じて、繰延投票又は再投票の期日の通知は別記第44号様式の4に準じて、それぞれ行うものとする。

(平6選管告示6・平28選管告示6・平30選管告示1・一部改正)

(共通投票所における関係規定の適用等の特例)

第45条の2 法第41条の2第1項の場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第20条第1項

その1、その2

その3、その4

第20条第2項

その1

その2

第21条第1項

その1

その2

第21条第2項

その1

その2

第21条第3項

 

令第27条

令第48条の3の規定により適用される令第27条

その1

その2

第26条

投票所

共通投票所

第36条第1項

選挙人名簿の抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類)並びに衆議院議員及び参議院議員の選挙における在外選挙人名簿の抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類。指定在外選挙投票区の投票管理者に対する送致に限る。)

選挙人名簿の抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類)並びに衆議院議員及び参議院議員の選挙における在外選挙人名簿の抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類。指定在外選挙投票区の投票管理者及び指定共通投票所の投票管理者に対する送致に限る。)

第37条第1項

法第48条第2項

法第41条の2第5項の規定により適用される法第48条第2項

第38条

令第40条第1項

令第48条の3の規定により適用される令第40条第1項

その1

その2

第39条

令第41条第4項

令第48条の3の規定により適用される令第41条第4項

第40条第1項

その1

その2

第41条

令第43条

令第48条の3の規定により適用される令第43条

投票区名

共通投票所開設場所

第42条

その1

その2

2 第22条から第24条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第22条第1項

投票所

共通投票所

その1

その2

第22条第2項

投票所

共通投票所

第23条第1項

法第40条第1項ただし書

法第41条の2第6項の規定により読み替えて準用される法第40条第1項ただし書

投票所

共通投票所

第23条第2項

法第40条第2項

法第41条の2第6項の規定により読み替えて準用される法第40条第2項

投票所

共通投票所

その1、その2

その3、その4

第24条

法第41条

法第41条の2第6項の規定により準用される法第41条

投票所

共通投票所

その1

その2

(平28選管告示6・追加、令元選管告示4・令3選管告示3・一部改正)

(共通投票所において投票を行わせることができない場合の届出、告示及び通知)

第45条の3 区の委員会は、法第41条の2第3項の規定により投票を行わせることができないときは、直ちにその旨を別記第44号様式の4の2に準じて市の委員会に届け出なければならない。

2 法第41条の2第4項の規定による告示は、別記第44号様式の5に準じてしなければならない。

3 令第48条の4の規定による通知は、別記第44号様式の6に準じてしなければならない。

(平28選管告示6・追加、平30選管告示1・一部改正)

(区の区域が数開票区に分かれている場合の共通投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受ける開票管理者の告示及び通知)

第45条の3の2 令第49条第5項の規定による開票区を指定した場合の告示は別記第44号様式の6の2に準じて、当該開票区の開票管理者への通知は別記第44号様式の6の3に準じて、それぞれ行うものとする。

2 令第49条第7項又は同条第9項の規定による開票区を定めた場合の告示は別記第44号様式の6の4に準じて、当該開票区の開票管理者への通知は別記第44号様式の6の5に準じて、それぞれ行うものとする。

(平30選管告示1・追加)

(期日前投票における関係規定の適用等の特例)

第45条の4 法第48条の2第1項の場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、第43条の規定は適用しない。

第20条第1項

その1、その2

その5、その6

第20条第2項

令第25条

令第49条の7の規定により適用される令第25条

その1

その3

第21条第1項

法第38条第1項

法第48条の2第5項の規定により適用される法第38条第1項

その1

その3

第21条第2項

その1

その3

第21条第3項

令第27条

令第49条の7の規定により適用される令第27条

その1

その3

第26条

投票所

期日前投票所

第36条第1項

投票の期日の前日

選挙の期日の公示又は告示があつた日

選挙人名簿の抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類)並びに衆議院議員及び参議院議員の選挙における在外選挙人名簿の抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類。指定在外選挙投票区の投票管理者に対する送致に限る。)

選挙人名簿の抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類)並びに衆議院議員及び参議院議員の選挙における在外選挙人名簿の抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類。区の委員会が指定した期日前投票所の投票管理者に対する送致に限る。)

第37条第1項

法第48条第2項

法第48条の2第5項の規定により適用される法第48条第2項

第38条

令第40条第1項

令第49条の7の規定により適用される令第40条第1項

その1

その3

第39条

令第41条第4項

令第49条の7の規定により適用される令第41条第4項

第40条第1項

その1

その3

第41条

令第43条の規定によつて投票箱を閉鎖したときは、投票箱の鍵は

令第49条の7の規定により適用される令第43条の規定によつて投票箱を閉鎖し、投票箱の鍵を

封印をし

封印をしたときは

投票区名及び送致者

期日前投票所開設場所及び封印をした者

第42条第1項

法第55条

法第48条の2第5項の規定により適用される法第55条

開票管理者

区の委員会

その1

その3

添付しなければならない。

添付するものとし、区の委員会が、当該投票箱等を開票管理者に送致する場合も同様とする。

第42条第2項

投票の事務がすべて終わつたときは

前項の規定により投票箱等を区の委員会に送致するときは

物品(開票管理者に送致したものを除く。)

物品(前項の規定により送致したものを除く。)

その1

その3

2 第22条から第24条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第22条第1項

投票所

期日前投票所

その1

その3

第22条第2項

投票所

期日前投票所

第23条第1項

法第40条第1項ただし書

法第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される法第40条第1項ただし書

投票所

期日前投票所

第23条第2項

法第40条第2項

法第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される法第40条第2項

投票所

期日前投票所

その1、その2

その5、その6

第24条

法第41条第1項及び第2項

法第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される法第41条第1項及び第2項

投票所

期日前投票所

その1

その3、その3の2

3 第58条の規定は、期日前投票について準用する。この場合において、同条中「開票管理者」とあるのは「区の委員会」と、同条第1項中「当該投票管理者及び投票立会人又は区の委員会」とあるのは「当該投票管理者」と、同条第2項中「投票管理者又は区の委員会」とあるのは「投票管理者」と、「作成させ、投票管理者にあつては投票立会人とともに」とあるのは「作成させ、」とする。

(平15選管告示28・追加、平16選管告示9・一部改正、平28選管告示6・旧第45条の2繰下・一部改正、令元選管告示4・令3選管告示3・一部改正)

(期日前投票所において投票を行わせることができない場合の届出、告示及び通知)

第45条の5 区の委員会は、法第48条の2第3項の規定により投票を行わせることができないときは、直ちにその旨を別記第44号様式の6の6に準じて市の委員会に届け出なければならない。

2 法第48条の2第4項の規定による告示は、別記第44号様式の7に準じてしなければならない。

3 令第49条の9の規定による通知は、別記第44号様式の8に準じてしなければならない。

(平28選管告示6・追加、平30選管告示1・一部改正)

(区の区域が数開票区に分かれている場合の期日前投票所の投票管理者からの投票箱等の送致を受ける開票管理者の告示及び通知)

第45条の6 令第49条の12第5項の規定による開票区を指定した場合の告示は別記第44号様式の9に準じて、当該開票区の開票管理者への通知は別記第44号様式の10に準じて、それぞれ行うものとする。

2 令第49条の12第7項又は同条第9項の規定による開票区を定めた場合の告示は別記第44号様式の11に準じて、当該開票区の開票管理者への通知は別記第44号様式の12に準じて、それぞれ行うものとする。

(平30選管告示1・追加)

(不在者投票の投票記載場所の告示)

第46条 区の委員会の委員長は、選挙の期日の公示又は告示があつたときは、直ちに法第49条第1項の規定による投票を記載する場所を定め、別記第45号様式に準じて告示しなければならない。

(平6選管告示6・平12選管告示3・一部改正)

(投票用紙及び投票用封筒の請求)

第47条 区の委員会の委員長は、令第50条第1項及び第2項並びに令第51条第1項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の請求があつたときは、令第52条の規定による宣誓書を付して作成した別記第46号様式による請求書を徴さなければならない。

(平6選管告示6・平12選管告示3・平15選管告示28・一部改正)

(投票用紙及び投票用封筒等の発送)

第47条の2 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定により、区の委員会の委員長が選挙人に投票用紙及び投票用封筒等を郵便等をもつて発送するときの区の委員会の定める日は、当該選挙の公示又は告示の日の前日とする。

2 令第59条の5の4第7項の規定により、区の委員会の委員長が選挙人に投票用紙及び投票用封筒等を郵便等をもつて発送するときの区の委員会の定める日は、郵便等による在外投票の例による。

(昭59選管告示1・追加、平6選管告示6・平12選管告示3・平15選管告示28・平16選管告示9・平19選管告示7・平19選管告示42・一部改正)

(投票に関する選挙人名簿の処理)

第48条 投票管理者は、法第45条第1項(法第41条の2第5項及び法第48条の2第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿抄本にその旨を表示しなければならない。区の委員会の委員長が、令第53条の規定により、選挙人に投票用紙及び投票用封筒を交付したときも同様とする。

(平6選管告示6・平15選管告示28・平16選管告示9・平28選管告示6・一部改正)

(不在者投票事務処理簿)

第49条 区の委員会の委員長は、令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿を、別記第49号様式に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示6・平15選管告示28・一部改正)

(不在者投票の投票記載場所)

第50条 令第55条第1項及び第3項の規定により、不在者投票管理者となる区の委員会の委員長は、令第56条及び令第57条の規定による不在者投票の投票記載場所を、第26条の規定に準じて設備しなければならない。

(平6選管告示6・平12選管告示3・平15選管告示28・一部改正)

第5節の2 在外投票

(平12選管告示3・追加)

第50条の2 削除

(平16選管告示9)

(在外投票の不受理(拒否)に関する調書)

第50条の3 指定在外選挙投票区及び指定共通投票所の投票管理者は、令第65条の21において準用する令第63条第1項の規定により受理すべきでないと決定された在外投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた在外投票があるときは、別記第40号様式の2(その1、その2)に準じて調書を作成しなければならない。

2 前項により作成した調書は投票録に添付しなければならない。

(平12選管告示3・追加、平28選管告示6・一部改正)

(在外投票の指定期日前投票所及び指定共通投票所の告示)

第50条の4 令第65条の13第4項の規定による指定期日前投票所の告示は、別記第45号様式の2に準じて告示しなければならない。

2 令第65条の13第4項の規定による指定共通投票所の告示は、別記第45号様式の3に準じて告示しなければならない。

(平12選管告示3・追加、平16選管告示9・平28選管告示6・一部改正)

(在外選挙人の不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒の請求)

第50条の5 区の委員会の委員長は、令第65条の13第1項の規定により適用される令第50条第1項及び第2項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の請求があつたときは、令第65条の13第1項の規定により適用される令第52条の規定による宣誓書を付し、別記第46号様式に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

(平12選管告示3・追加、平16選管告示9・平28選管告示6・一部改正)

(在外投票に関する在外選挙人名簿の処理)

第50条の6 投票管理者は、法第49条の2第2項の規定による投票について、法第45条第1項(法第41条の2第5項及び法第48条の2第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により、選挙人に投票用紙を交付したときは、在外選挙人名簿抄本にその旨を表示しなければならない。区の委員会の委員長が、令第65条の11第2項及び令第65条の13第1項の規定により適用される令第53条第1項の規定により、選挙人に投票用紙及び投票用封筒を交付したときも同様とする。

2 区の委員会の委員長は、令第65条の7第1項の規定により、在外公館の長から外務大臣を経由して投票及び投票用封筒の送付があつたときは、在外選挙人名簿抄本にその旨を表示しなければならない。

(平12選管告示3・追加、平16選管告示9・平28選管告示6・一部改正)

(在外投票事務処理簿)

第50条の7 区の委員会の委員長は、令第65条の19第1項の規定による在外投票事務処理簿を、別記第49号様式の2に準じて作成しなければならない。

(平12選管告示3・追加、平16選管告示9・一部改正)

第6節 開票

(開票管理者等の選任)

第51条 法第61条第2項の規定により開票管理者を選任したときは、別記第51号様式(その1)に準じて調製した選任書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、令第66条第1項の規定による数市町村合同開票区の開票管理者又は同条第2項の規定による数区合同開票区の開票管理者を、それぞれ選任したときにおいて準用する。

3 令第67条第1項の規定により開票管理者の職務を代理すべき者を選任したときは、別記第51号様式(その2)に準じて調製した選任書を交付しなければならない。

4 前項の規定は、令第67条第3項の規定による数市町村合同開票区の開票管理者の職務を代理すべき者又は同条第5項の規定による数区合同開票区の開票管理者の職務を代理すべき者を、それぞれ選任したときにおいて準用する。

5 令第67条第2項の規定により開票管理者の職務を管掌すべき者を選任したときは、別記第51号様式(その3)に準じて調製した選任書を交付しなければならない。

6 前項の規定は、令第67条第4項の規定による数市町村合同開票区の開票管理者の職務を管掌すべき者又は同条第6項の規定による数区合同開票区の開票管理者の職務を管掌すべき者を、それぞれ選任したときにおいて準用する。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平30選管告示1・一部改正)

(開票管理者等の告示)

第51条の2 令第68条の規定による開票管理者又はその職務を代理すべき者の告示は、別記第52号様式に準じてしなければならない。

(平30選管告示1・追加)

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第52条 法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記第53号様式に準じてしなければならない。

2 令第70条第2項、令第70条の4第3項、令第70条の5第5項又は同条第10項、令第70条の6第5項、同条第10項又は同条第15項若しくは令第70条の7第3項又は同条第6項の規定による告示は、前項と同様とする。

(平6選管告示6・平30選管告示1・令元選管告示4・一部改正)

(開票立会人となるべき者の届出の受理)

第53条 区の委員会は、法第62条第1項の規定による開票立会人の届出を受理するときは、承諾書を付記した別記第54号様式による開票立会人届出書を徴さなければならない。

2 区の委員会は、前項の届出書を受理したときは、別記第55号様式により作成した開票立会人届出受理簿に必要な事項を記載しなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(開票立会人への通知)

第54条 区の委員会は、法第62条第2項又は同条第4項の規定により開票立会人を決定したときは、別記第56号様式(その1)に準じて本人に通知しなければならない。

2 法第62条第8項又は同条第9項の規定により開票立会人を選任したときは、別記第56号様式(その2)に準じて本人に通知しなければならない。

(平6選管告示6・平30選管告示1・令元選管告示4・一部改正)

(開票立会人の氏名等の開票管理者への通知)

第55条 令第70条の2の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知は、別記第57号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・平30選管告示1・一部改正)

(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に関する特例)

第55条の2 令第70条の3第2項又は同条第7項の規定による開票立会人となるべき者を届け出るべき選挙管理委員会の告示は、別記第52号様式の2に準じてしなければならない。

2 第52条の規定は、令第70条の3第3項又は同条第8項の規定による告示について準用する。

3 第53条の規定は、令第70条の3第1項又は同条第6項の規定による開票立会人の届出を、それぞれ受理するときにおいて準用する。

4 第54条第2項の規定は、令第70条の3第3項、同条第4項、同条第8項又は同条第9項の規定による開票立会人を選任したときの通知において準用する。

5 第55条の規定は、令第70条の3第3項又は同条第8項の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知において準用する。

(平30選管告示1・追加、令元選管告示4・一部改正)

(開票の場所及び日時の告示)

第56条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第58号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(開票所の設備)

第56条の2 開票管理者は、開票事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して開票所を設備しなければならない。

(平6選管告示6・追加)

(開票所の表示及び開票所内の腕章等の着用)

第57条 開票所を設けた場所の入口には、別記第59号様式に準じて調製した標札を掲げ、かつ、開票所の入口にはその旨を表示しなければならない。

2 開票所内において、事務従事者は一定の腕章等をつけなければならない。

(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票所に関する特例)

第57条の2 第56条の規定は、令第70条の3第5項又は同条第10項の規定による告示において準用する。

2 前条の規定は、数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票所において準用する。

(平30選管告示1・追加、令元選管告示4・一部改正)

(投票箱等の受領及び保管)

第58条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、当該投票管理者及び投票立会人又は区の委員会の面前において、投票箱及び鍵の封印の異状の有無並びに関係書類その他送致を受けたものを点検するとともに、これを確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者又は区の委員会にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票管理者にあつては投票立会人とともに署名させなければならない。

(平元選管告示16・平6選管告示6・平16選管告示9・平28選管告示6・一部改正)

(開票前の投票箱の検査)

第59条 開票管理者は、開票所において開票のため投票箱を開くときは、それを開く前に開票立会人の立会のうえ、投票箱及びその鍵に異状がないかどうかを検査しなければならない。

(平28選管告示6・一部改正)

(開票の参観)

第60条 開票管理者は、開票の参観を求める者があるときは、選挙人名簿の抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)等により、その者が選挙人であることを確認した後に入場させなければならない。

2 開票管理者は、開票が開始されるまでに、開票所入口へ開票の参観にあたつての注意を別記第61号様式に準じて掲出しなければならない。

(平16選管告示9・一部改正)

(投票の点検)

第61条 法第66条第2項(法第41条の2第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定により、投票の点検、計算及び仕訳は、別記第62号様式による有効投票100票括束票、有効投票決定票、無効投票決定票、有効投票表示票、無効投票表示票、点字投票訳字票、投票調、得票集計(点検番号)表及びあん分計算書を用いてしなければならない。

(平6選管告示6・平28選管告示6・一部改正)

(開票結果の速報等)

第62条 開票管理者は、区の委員会の指定する時刻ごとに、その時刻までの各候補者の得票数(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙においては、名簿届出政党等の得票数)を電話その他の方法により区の委員会に速報しなければならない。

2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わつたときは、その結果を、別記第63号様式の要領により、区の委員会に速報しなければならない。

3 区の委員会は、前2項により報告を受けたときは、直ちにその旨を市の委員会に速報しなければならない。

4 法第66条第3項の規定による開票結果の報告は、別記第64号様式によつてしなければならない。

(昭58選管告示26・平6選管告示6・平7選管告示4・一部改正)

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第63条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わつたときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第42条第1項(第45条の4第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定により投票管理者又は区の委員会から送致を受けた投票に関する送致書等(選挙長に送付したものを除く。)を、区の委員会に引き継がなければならない。

(平6選管告示6・平16選管告示9・平28選管告示6・一部改正)

(投票、投票録及び開票録等の保存及び処分)

第64条 区の委員会は、法第71条の規定により投票、投票録及び開票録(以下「投票等」という。)を保存するときは、堅固な容器等に収納して封印しなければならない。

2 区の委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却その他の方法により廃棄処分しなければならない。

3 第1項の規定は、区の委員会(令第77条第2項及び同条第3項において定め、又は指定した区の委員会を含む。)における、同条第1項の規定による開票に関する書類の保存について準用する。

4 第2項の規定は、区の委員会(令第77条第2項及び同条第3項において定め、又は指定した区の委員会を含む。)における、前項の開票に関する書類の廃棄処分について準用する。

(平6選管告示6・平29選管告示3・平30選管告示1・一部改正)

(繰延開票)

第65条 区の委員会は、法第73条において準用する同法第57条第1項前段の規定により開票を行うことができないと認めるときは、あらかじめ開票を行うべき期日に関する意見を添え、直ちにその旨を別記第64号様式の2に準じて市の委員会に届け出なければならない。

2 法第73条において準用する同法第57条第1項前段の規定による繰延開票を行う旨の告示は別記第64号様式の3に準じて、繰延開票の期日の告示は別記第64号様式の4に準じて、それぞれ行うものとする。

3 令第78条第2項の規定による開票管理者への繰延開票に関する通知は、別記第64号様式の5に準じて行うものとする。

4 令第78条第3項の規定による数区合同開票区の開票管理者への繰延開票に関する通知は、別記第64号様式の6に準じて行うものとする。

5 令第78条第4項の規定による数区合同開票区の開票管理者、開票管理者又は選挙長への繰延開票を行う旨の通知は別記第64号様式の7に準じて、繰延開票の期日の通知は別記第64号様式の8に準じて、それぞれ行うものとする。

(平30選管告示1・全改)

第7節 選挙会

(選挙長等の選任及び告示)

第66条 法第75条第3項並びに令第80条第1項及び第2項の規定により、選挙長又はその職務を代理すべき者若しくは職務を管掌すべき者を選任したときは、別記第65号様式に準じて調製した選任書を交付するものとする。

2 令第81条の規定による選挙長又はその職務を代理すべき者の告示は、別記第66号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・一部改正)

(選挙長の事務取扱場所の告示)

第67条 選挙長は、前条の規定により選任されたときは、直ちに選挙長の事務を取り扱う場所を、別記第67号様式に準じて告示しなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第68条 法第76条において準用される法第62条第6項の規定による選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示は、別記第68号様式に準じてしなければならない。

2 令第83条において準用される令第70条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また前項と同様とする。

(平6選管告示6・一部改正)

(選挙会の場所及び日時の告示)

第69条 法第78条の規定による告示は、別記第69号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(開票事務と選挙会事務との合同の措置)

第70条 法第79条の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、第6節中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、「開票」とあるのは「選挙会」と、「開票所」とあるのは「選挙会場」と、「開票録」とあるのは「選挙録」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 法第79条の規定による開票事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うかどうかの告示は、別記第70号様式に準じて行うものとする。

3 令第83条の3の規定による当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行わない旨の告示は、別記第70号様式の2に準じて行うものとする。

(平6選管告示6・平10選管告示19・令元選管告示4・一部改正)

(開票事務の準用)

第71条 第53条第54条第56条の2第57条及び第60条の規定は、選挙会(開票事務を選挙会事務に併せて行う場合も含む。)について準用する。

(平6選管告示6・全改、平10選管告示19・一部改正)

(選挙録その他関係書類の処分)

第71条の2 市の委員会及び区の委員会は、法第83条第2項及び同条第3項の規定による選挙録その他関係書類の保存期間が終了したときは、焼却その他の方法により廃棄処分しなければならない。

2 市の委員会及び区の委員会は、令第86条第1項の規定による選挙会に関する書類の保存期間が終了したときは、焼却その他の方法により廃棄処分しなければならない。

(平29選管告示3・追加)

(繰延選挙会)

第72条 区の委員会は、法第84条において準用する同法第57条第1項前段の規定により選挙会を行うことができないと認めるときは、あらかじめ選挙会を行うべき期日に関する意見を添え、直ちにその旨を別記第70号様式の2の2に準じて市の委員会に届け出なければならない。

2 法第84条において準用する同法第57条第1項前段の規定により繰延選挙会を行う旨の告示は別記第70号様式の3に準じて、繰延選挙会の期日の告示は別記第70号様式の4に準じて、それぞれ行うものとする。

3 令第87条第1項の規定による繰延選挙会を行う旨の通知は別記第70号様式の5に準じて、繰延開票の期日の通知は別記第70号様式の6に準じて、それぞれ行うものとする。

(平30選管告示1・全改、令元選管告示4・一部改正)

第8節 公職の候補者及び当選人

(候補者届出等の告示及び報告)

第73条 法第86条の4第11項の規定による告示は、別記第71号様式から別記第74号様式までに準じてしなければならない。

2 市の議会議員の選挙における法第86条の4第11項の規定による報告は、区の委員会を経て市の委員会に文書又はその他の方法により速報しなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平13選管告示7・令3選管告示9・一部改正)

(候補者等に関する通知)

第74条 令第92条第11項の規定において準用する同条第1項第1号の規定による選挙長の通知は別記第75号様式(その1)に準じて、同項第2号イからホまでの規定による選挙長の通知は同様式(その2)に準じて、同号ヘの規定による選挙長の通知は同様式(その3)に準じて、それぞれしなければならない。

2 選挙長は、前項の通知をするときは、併せて選挙区内の取締機関にも通知しなければならない。

3 令第92条第2項(同条第8項、第9項及び第11項の規定により準用する場合を含む。)の規定による区の選挙管理委員会の通知は、別記第75号様式(その4、その5)に準じてしなければならない。

4 令第92条第3項(同条第8項、第9項及び第11項の規定により準用する場合を含む。)の規定による選挙管理委員会の通知は、別記第75号様式(その6)に準じてしなければならない。

5 令第92条第5項(同条第8項、第9項及び第11項の規定により準用する場合を含む。)の規定による選挙長への通知は、別記第75号様式(その7)に準じてしなければならない。

(昭58選管告示26・平6選管告示6・平7選管告示4・平17選管告示4・平27選管告示31・平30選管告示1・一部改正)

(候補者の被選挙権の調査)

第75条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があつたときは、直ちに候補者の住所地の市区町村の選挙管理委員会及び市区町村長並びに本籍地の市区町村長を通じて候補者の被選挙権の有無その他必要な事項を、別記第76号様式に準じて調査しなければならない。

(昭59選管告示1・平6選管告示6・一部改正)

(無投票の通知及び告示)

第76条 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票を行わないこととなつた旨の投票管理者への通知は、別記第76号様式の2に準じて行うものとする。

2 前項の規定は、開票管理者(分割開票区、数市町村合同開票区又は数区合同開票の開票管理者を含む。)への通知について準用する。

3 法第100条第5項の規定により選挙長のする告示は、別記第77号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平30選管告示1・一部改正)

(当選人決定の場合等の報告及び選挙の結果の報告)

第77条 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により、当選人決定の報告をするときは、別記第78号様式に準じてしなければならない。

2 選挙長は、法第106条第1項の規定により、当選人がない旨等の報告をするときも、また前項と同様とする。

3 区の委員会は、選挙が行われたときは、その結果を、別記第79号様式に準じて作成した選挙結果調により、市の委員会に報告しなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・一部改正)

(当選人等の告知及び告示)

第78条 法第101条の3第2項、法第106条第2項及び法第107条の規定による当選人等の告知及び告示は、別記第80号様式別記第81号様式別記第83号様式及び別記第84号様式に準じてしなければならない。

2 市の委員会は、法第101条の3第2項及び法第105条第1項の規定により、当選を告知したとき及び当選証書を付与したときは、別記第85号様式及び別記第86号様式に準じて受領書を徴するものとする。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平10選管告示19・平28選管告示6・令3選管告示9・一部改正)

(供託物の返還請求及び没収)

第79条 市の選挙における候補者又は推薦届出者は、令第93条の規定により候補者に係る供託物の返還を請求するときは、別記第87号様式に準じて作成した供託物返還請求書を提出しなければならない。

2 選挙長は、前項の供託物を返還するときは、供託証明書に供託事由が消滅した旨の証明書を添付して交付し、受領書を徴さなければならない。

3 前項の証明書及び受領書は、別記第88号様式及び別記第89号様式に準じて作成しなければならない。

4 法第93条の規定により、供託物が市に帰属することとなつたときは、供託物に関する証明書及び調書を別記第90号様式及び別記第91号様式に準じて作成するものとする。

(昭58選管告示26・平6選管告示6・令3選管告示9・一部改正)

第9節 特別選挙

(再選挙の告示)

第80条 法第109条並びに法第110条第1項、第3項及び第4項の規定による選挙の期日の告示は、別記第92号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(補欠選挙及び増員選挙の告示)

第81条 法第113条第1項から第3項までの規定による補欠選挙及び増員選挙の選挙の期日の告示は、別記第93号様式から別記第95号様式までに準じてしなければならない。

(平6選管告示6・令3選管告示9・一部改正)

(長が欠けた場合等の選挙の告示)

第82条 法第114条の規定による選挙の期日の告示は、別記第96号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(合併選挙の告示)

第83条 法第115条第1項の規定により、合併して行う場合の選挙の期日の告示は、別記第97号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示)

第84条 法第116条の規定による選挙の期日の告示は、別記第98号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

第10節 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の告示)

第85条 法第119条第1項の規定により、議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の選挙の期日の告示は、別記第99号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示及び通知)

第86条 市の委員会は、法第122条の規定により、同時選挙における投票の順序を定めたときは、別記第100号様式に準じて告示し、併せてその旨を別記第100号様式の2に準じて区の委員会に通知するものとする。

2 市の委員会は、法第122条の規定により、同時選挙における開票の順序を定めたときは別記第101号様式に準じて告示し、併せてその旨を別記第101号様式の2に準じて区の委員会に通知するものとする。

3 区の委員会は、第1項又は前項の通知を受けたときは、その旨を別記第101号様式の3に準じて投票管理者及び開票管理者(分割開票区、数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を含む。)に通知しなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平30選管告示1・令3選管告示9・一部改正)

(繰上投票の期日の通知)

第86条の2 第44条第2項の規定は、令第99条第2項の規定による投票管理者及び開票管理者への通知について準用する。

2 第44条第3項の規定は、令第99条第3項の規定による数区合同開票区の開票管理者への通知について準用する。

(平30選管告示1・追加)

(繰延投票に関する通知)

第86条の3 第45条第3項の規定は、令第100条第2項の規定による投票管理者及び開票管理者並びに市町村の選挙の選挙長への通知について準用する。

2 第45条第4項の規定は、令第100条第3項の規定による数区合同開票区の開票管理者への通知について準用する。

(平30選管告示1・追加)

(繰延開票に関する通知)

第86条の4 第65条第3項の規定は、令第101条第3項の規定による開票管理者及び市町村の選挙の選挙長への通知について準用する。

2 第65条第4項の規定は、令第101条第4項の規定による数区合同開票区の開票管理者への通知について準用する。

(平30選管告示1・追加)

第11節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第87条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第102号様式に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面及び推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、別記第103号様式及び別記第104号様式に準じて作成しなければならない。

3 区の委員会は、前2項の届出を受理したときは、直ちにその旨を市の委員会に通知しなければならない。

(昭58選管告示26・平6選管告示6・平7選管告示4・令3選管告示9・一部改正)

(選挙事務所閉鎖命令書の様式)

第88条 法第134条の規定により、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第105号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

第2款 自動車、船舶及び拡声機にする表示

(平7選管告示4・改称)

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第89条 法第141条第5項の規定により、選挙運動に使用される自動車、船舶及び拡声機にする表示は、別記第106号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに市の委員会が交付する。

(昭58選管告示26・平6選管告示6・平7選管告示4・平12選管告示11・平14選管告示12・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第90条 前条の表示板は、自動車にあつてはその前面、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあつては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(平7選管告示4・一部改正)

(表示板の再交付)

第91条 表示板を紛失し、又は破損し、若しくは著しく汚損したためその再交付を受けようとする候補者は、別記第107号様式に準じて作成した申請書を市の委員会に提出しなければならない。

2 表示板を破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

(乗車又は乗船用腕章)

第92条 法第141条の2第2項の規定によつて自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車船用腕章」という。)は、別記第108号様式による。

2 前項の乗車船用腕章は、立候補の届出を受けた後、直ちに市の委員会が交付する。

3 前条の規定は、乗車船用腕章の再交付について準用する。

(平6選管告示6・一部改正)

第3款 選挙運動用ビラ

(平19選管告示7・全改)

(選挙運動用ビラの届出)

第93条 法第142条第1項第5号の規定によつて頒布するビラの届出をしようとするときは、当該ビラ2枚(異なる種類のビラがある場合は、それぞれにつき2枚)を、別記第109号様式による届出書とともに市の委員会に提出しなければならない。

(平19選管告示7・全改)

(選挙運動用ビラの証紙)

第94条 法第142条第7項の規定により市の委員会が交付する証紙は、別記第110号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、別記第111号様式に準じて作成した申請書を市の委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、前項の申請があつたときに交付する。

4 第91条の規定は、証紙の再交付について準用する。

(平19選管告示7・全改)

第4款 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(昭56選管告示1・改称)

(証票)

第95条 令第110条の5第4項の規定により市の委員会の交付する証票は、市の議会議員及び長の選挙の候補者並びに当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会議員及び長の職にある者を含む。)にあつては別記第113号様式(その1)に、これらの者に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体にあつては別記第113号様式(その2)による。

2 前項の証票の有効期限は、市の委員会の定めるところによる。

(昭56選管告示1・平5選管告示10・平7選管告示4・令5選管告示2・一部改正)

第96条 削除

(平16選管告示9)

(証票の再交付)

第97条 証票を紛失し、又は破損し、若しくは著しく汚損したためその再交付を受けようとする場合は、別記第115号様式に準じて作成した申請書を市の委員会に提出しなければならない。

第5款 広島市議会議員及び広島市長の選挙以外の選挙におけるポスター掲示場

(平7選管告示4・令5選管告示2・改称)

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第98条 法第144条の2第4項及び広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島県条例第25号)に基づくポスター掲示場を設置したときの法第144条の2第10項において準用する同条第4項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第116号様式に準じてしなければならない。

(昭57選管告示5・平6選管告示6・一部改正)

第99条 削除

(昭56選管告示5)

第6款 広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場

(平7選管告示4・令5選管告示2・改称)

(ポスター掲示場の特例)

第100条 広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島市条例第60号。以下「掲示場条例」という。)に基づくポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関しては、条例に定めるもののほか、本款に規定するところによる。

(昭57選管告示5・昭59選管告示1・一部改正)

(掲示場の設置場所の告示)

第101条 掲示場条例に基づく掲示場を設置したときの法第144条の2第10項において準用する同条第4項の規定による告示は、別記第118号様式に準じてしなければならない。

(昭57選管告示5・平6選管告示6・一部改正)

(掲示場の様式及び規格等)

第102条 掲示場条例第1条の規定による掲示場は、別記第119号様式に準じて作成しなければならない。

2 区の委員会は、掲示場条例第2条の規定によつて、掲示場の総数を減ずることについて市の委員会の承認を得ようとするときは、別記第119号様式の2に準じて申請しなければならない。

(昭57選管告示5・平6選管告示6・一部改正)

(掲示区画の番号の記載)

第103条 掲示場のポスターを掲示すべき区画(以下「掲示区画」という。)には、それぞれの区画に番号(以下「区画番号」という。)を記載し、あらかじめ掲示場に表示するものとする。

2 前項の区画番号は、当該掲示場に向かつて、右上段の区画を1とし、右下段の区画へ順を追い一連番号を付して、順次左の区画に至り、以下これにならうものとする。

3 掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

4 第1項及び前項の規定により、区画番号を掲示場に表示した後、掲示区画を増設する必要が生じたときは、当該増設する掲示区画には、予備区画を含む他の掲示区画に既に表示されている最も大きい番号に続く一連番号を第2項の規定による区画番号の記載方法により、順次表示するものとする。

(平6選管告示6・令3選管告示9・一部改正)

(ポスターの掲示)

第104条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定により、候補者が掲示場に法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示を開始することができる日は、選挙期日の告示の日とする。

2 市の委員会は、法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による告示は、別記第120号様式に準じてしなければならない。

(昭57選管告示5・平6選管告示6・一部改正)

(掲示区画の番号の指定)

第105条 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補届出の受理番号と同一番号の掲示区画に限り掲示することができる。

(掲示場の管理)

第106条 区の委員会は、令第92条第11項において準用する同条第1項第2号の規定により、選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定により、公務員となつたため、候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを直ちに撤去しなければならない。

2 区の委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知つたときは、その旨を関係する候補者に通知しなければならない。

3 区の委員会は、掲示場が破損しないよう設備するとともに、破損したことを知つたときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を関係する候補者に通知しなければならない。

(昭57選管告示5・昭58選管告示26・平6選管告示6・平7選管告示4・平27選管告示31・平30選管告示1・一部改正)

(ポスター掲示に関する便宜供与)

第107条 区の委員会は、法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定により、掲示場の設置場所を表示した書面を交付し、又は掲示場に掲示されたポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。

(昭57選管告示5・平6選管告示6・一部改正)

(掲示場を設置しない場合)

第108条 区の委員会は、法第144条の3の規定により、掲示場を設けないときは、直ちにその旨の理由を付して告示しなければならない。

2 前項の規定による告示は、別記第121号様式に準じてしなければならない。

3 区の委員会は、第1項の告示をしたときは、直ちにその旨の理由を付して市の委員会に報告しなければならない。

(昭57選管告示5・平6選管告示6・一部改正)

(その他必要な事項)

第109条 本款に規定するもののほか、掲示場に関して必要な事項は、その都度市の委員会が定める。

第7款 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第110条 法第147条の規定により、市の委員会又は区の委員会が、文書図画の撤去を命ずるときは、別記第122号様式によりしなければならない。

2 前項の規定により撤去を命ずる場合の警察署長に対する通報は、別記第123号様式により行うものとする。

3 区の委員会は、第1項の撤去命令をしたときは、撤去命令書の写しを添えて、直ちに市の委員会に報告しなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平12選管告示3・平12選管告示11・一部改正)

第8款 選挙長の発行する証明書

(新聞広告等のための候補者証明書)

第111条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があつたときは、直ちに当該候補者が法第142条の規定により頒布する選挙運動用通常葉書を日本郵便株式会社の営業所から交付を受けるため又は通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるため必要な証明書及び法第149条第4項の規定により新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、別記第124号様式に準じて作成した新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平19選管告示42・平24選管告示7・一部改正)

第9款及び第10款 削除

(昭59選管告示1)

第112条から第137条まで 削除

(昭59選管告示1)

第11款 個人演説会等

(平9選管告示8・改称)

(開催申出受理証の交付)

第138条 区の委員会は、法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出を受理したときは、当該申出に係る候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)に対し、個人演説会等開催申出受理証を、別記第138号様式により交付しなければならない。

2 候補者等は、法第161条第1項の規定による施設(以下「施設」という。)を使用するときは、前項の個人演説会等開催申出受理証を当該施設の管理者(以下「管理者」という。)に提示しなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平9選管告示8・令5選管告示2・一部改正)

(管理者に対する通知)

第139条 令第115条の規定による区の委員会が管理者に対して行う通知は、別記第139号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(開催の可否に関する管理者の通知)

第140条 管理者は、令第117条第1項の規定により、区の委員会及びその通知に係る候補者等に対して行う通知は、別記第140号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・一部改正)

(施設の使用予定表の提出)

第141条 区の委員会は、管理者に対し、令第118条の規定により、施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を別記第141号様式に準じて提出を求めなければならない。

2 管理者は、前項の予定表に変更が生じたときは、直ちにその日時及び理由を区の委員会に通知しなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・一部改正)

(開催申出受付簿)

第142条 区の委員会は、個人演説会等開催申出受付簿を別記第142号様式に準じて備えなければならない。

(平7選管告示4・一部改正)

(開催申出の撤回)

第143条 候補者等は、法第163条の規定により、開催申出をした後、当該施設を使用しなくなつた場合は、直ちに個人演説会等開催申出撤回届を別記第143号様式に準じて作成し、区の委員会に提出しなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平12選管告示11・一部改正)

(候補者等がする個人演説会等の施設の設備)

第144条 候補者等は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等について、あらかじめその施設の管理者に承諾を受けなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・一部改正)

(施設の保全)

第145条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者の負担において災害防止等に必要な設備をさせることができる。

(平6選管告示6・一部改正)

(施設の使用時間の制限)

第146条 候補者等が施設を使用するときは、個人演説会等の施設の使用許可通知書に記載された時間以外は、その施設を使用することはできない。

2 第144条に規定する設備及び撤去に要する時間は、前項の時間内に含まれるものとする。

(平6選管告示6・平7選管告示4・一部改正)

(個人演説会等の施設の設備の引継等)

第147条 候補者等は、個人演説会等終了後、直ちに施設の設備を原状に回復し、管理者に引き継がなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平12選管告示11・令3選管告示3・一部改正)

(施設の使用状況報告)

第148条 管理者は、個人演説会等が開催されたときは、直ちに施設の使用状況を別記第145号様式に準じて作成し、区の委員会に報告しなければならない。

(平6選管告示6・平7選管告示4・一部改正)

(施設の設備の程度等に関する承諾)

第149条 管理者は、令第119条第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する定について承諾を受けようとするときは、設備の程度等に関する承諾申請書を、別記第146号様式に準じて作成し、市の委員会に提出しなければならない。承諾を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(平6選管告示6・平7選管告示4・一部改正)

(施設の使用の費用額の承認)

第150条 管理者は、令第121条の規定により、個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、その費用額の承認申請書を、別記第147号様式に準じて作成し、市の委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平14選管告示12・一部改正)

(公表結果の報告)

第151条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により、設備の程度及び費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに市の委員会に報告しなければならない。

(平6選管告示6・平14選管告示12・一部改正)

第12款 街頭演説

(標旗)

第152条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説のための標旗は、別記第148号様式による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後、直ちに市の委員会が交付する。

3 第91条の規定は、前項の標旗の再交付について準用する。

(昭58選管告示26・平6選管告示6・平14選管告示12・一部改正)

(腕章)

第153条 法第164条の7第2項の規定により、街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記第149号様式による。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受けた後、直ちに市の委員会が交付する。

3 第91条の規定は、前項の腕章の再交付について準用する。

(昭58選管告示26・平6選管告示6・一部改正)

第13款 投票記載所の候補者の氏名等の掲示

(昭58選管告示26・平10選管告示19・改称)

第154条 削除

(昭58選管告示26)

第155条 削除

(平15選管告示28)

(投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじの告示)

第156条 公職選挙法による選挙運動等に関する規程(昭和34年広島県選挙管理委員会告示第13号。以下この条において「選挙運動等に関する規程」という。)第56条の規定により読み替えて準用される同規程第53条第1項のくじを行う日時及び場所の告示は、別記第152号様式に準じてしなければならない。

2 選挙運動等に関する規程第56条の規定により読み替えて準用される同規程第54条第1項の立会があるとき、その者は前項のくじを引くことができる。

(平15選管告示28・全改、令5選管告示2・一部改正)

第12節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第157条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、別記第153号様式及び別記第154号様式に準じて作成しなければならない。

2 法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終了の届出の文書は、別記第155号様式及び別記第156号様式に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証する承諾書は、別記第157号様式に準じて作成し、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第87条第2項に規定する推薦届出者の代表者証明書によりしなければならない。

(平6選管告示6・令3選管告示9・一部改正)

(報告書の要旨の公表)

第158条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、市の委員会の告示の例により行う。

(平6選管告示6・平7選管告示4・平9選管告示8・一部改正)

(報告書の閲覧方法)

第159条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、市の指定した場所において、執務時間内にしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁寧に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平6選管告示6・一部改正)

(報告書の処分)

第159条の2 市の委員会は、法第192条第3項の規定による報告書の保存期間が終了したときは、焼却その他の方法により廃棄処分しなければならない。

(平29選管告示3・追加)

(実費弁償及び報酬の最高額)

第160条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号のア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき1万5,000円

(昭59選管告示1・平5選管告示10・平6選管告示6・平12選管告示11・平28選管告示6・一部改正)

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第161条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、別記第158号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(選挙事由発生の告示)

第162条 広島市議会議員及び広島市長の任期満了による選挙以外の選挙について、当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、別記第159号様式に準じてしなければならない。

(平6選管告示6・平17選管告示4・一部改正)

第13節 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(政治活動用ビラの届出)

第163条 法第201条の8第1項第6号及び法第201条の9第1項第6号の規定によつて頒布するビラの届出をしようとするときは、当該ビラ2枚(異なる種類のビラがある場合は、それぞれにつき2枚)を、別記第160号様式による政治活動用ビラ届出書とともに市の委員会に提出しなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(確認書)

第164条 法第201条の8第2項及び法第201条の9第3項の規定により、市の委員会が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書は、別記第161号様式による。

(平6選管告示6・一部改正)

(政談演説会の開催の届出)

第165条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第162号様式に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(自動車の表示)

第166条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、別記第163号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、第164条の規定による確認書を交付するとき、併せて交付する。

3 第90条及び第91条の規定は、第1項の表示板の掲示箇所及び再交付について準用する。

(平6選管告示6・一部改正)

(政治活動用ポスターに表示する証紙の交付等)

第167条 法第201条の11第4項の規定により、政党その他の政治団体のポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)は、市の委員会が交付する別記第164号様式の証紙を表示しなければ掲示することができない。

2 前項の証紙は、第164条の規定による確認書を交付するとき、併せて交付する。

(平6選管告示6・令3選管告示9・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印等)

第168条 市の委員会は、前条の規定による証紙を交付できないときは、証紙の交付に代えて政治活動用ポスターに別記第165号様式(その1)の検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする者は、あらかじめ市の委員会から別記第165号様式(その2)による検印票の交付を受け、検印を受けようとする政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、市の委員会に提出しなければならない。

3 市の委員会は、前項の検印票1枚につき1,000枚(市の議会の議員の選挙にあつては50枚)以内の政治活動用ポスターに検印を行うものとする。

4 市の委員会は、政治活動用ポスターに検印をしたときは、第2項の検印票に検印をした政治活動用ポスターの枚数その他所要事項を記入する。この場合において、検印をした政治活動用ポスターの枚数が1,000枚(市の議会の議員の選挙にあつては50枚)に達しないときは、当該検印票を提出者に返すものとする。

5 市の委員会は、別記第165号様式(その3)に準じ、検印整理簿を備え、検印の都度、所要事項を記入しておくものとする。

6 第91条の規定は、第2項の検印票の再交付について準用する。

(昭59選管告示1・平6選管告示6・令3選管告示3・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の表示)

第169条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、別記第166号様式の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、第165条の規定による政談演説会開催届出書を受理した後に、市の委員会が交付する。

(平6選管告示6・一部改正)

(政治活動に関する文書図画の撤去命令)

第170条 法第201条の11第11項又は法第201条の14第2項の規定により、市の委員会又は区の委員会が、文書図画の撤去を命ずるときは、別記第122号様式の2によりしなければならない。

2 前項の規定により撤去を命ずる場合の警察署長に対する通報は、別記第123号様式の2により行うものとする。

3 区の委員会は、第1項の撤去命令をしたときは、撤去命令の写しを添えて、直ちに市の委員会に報告しなければならない。

(平12選管告示3・全改)

(機関紙誌の届出)

第171条 法第201条の15の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出をしようとするときは、当該機関紙誌各1部を、別記第167号様式による政党その他の政治団体の機関紙誌届とともに市の委員会に提出しなければならない。

(平6選管告示6・平16選管告示9・一部改正)

第14節 再立候補の場合の特例

(再立候補の場合の特例)

第172条 法第271条の4の規定に掲げる者に対しては、市の委員会が交付する第89条の規定による表示板、第92条の規定による乗車船用腕章、第152条の規定による街頭演説の標旗及び第153条の規定による街頭演説の腕章の交付は、新たに行わないものとする。ただし、当該候補者が再立候補前にこれらの交付物を返還したものであるときは、再立候補した当該候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付するものとする。

2 前項の規定を第105条に適用する場合において掲示できる区画の番号は、最初に立候補した届出の受理番号と同一の番号とする。

(昭58選管告示26・平6選管告示6・一部改正)

第3章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

(平27選管告示27)

第173条から第177条まで 削除

(平27選管告示27)

第2節 削除

(令3選管告示3)

第177条の2から第180条まで 削除

(令3選管告示3)

第3節 財産区議会議員選挙

(選挙を行うべき事由の発生報告)

第181条 区の委員会は、財産区議会議員の選挙を行う事由が生じた場合においては、任期満了による選挙については、任期満了の日前60日までに、任期満了以外の事由による選挙については、法第108条第1項第4号の規定により報告する場合を除くほか、直ちに選挙事由発生に関する調を、別記第172号様式に準じて市の委員会に報告しなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(当選人決定の場合等の通知)

第181条の2 区の委員会は、第77条第1項又は同条第2項の規定による報告を受けたときは、別記第172号様式の2に準じて市の委員会に通知しなければならない。

(平30選管告示1・追加)

(選挙運動用ポスターの検印)

第181条の3 財産区議会議員の選挙において、選挙運動のために使用するポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)には、法第144条第2項の規定により、区の委員会が行う別記第172号様式の3(その1)による検印を受けなければ掲示することができない。

2 前項の検印を受けようとする者は、あらかじめ区の委員会から別記第172号様式の3(その2)による検印票の交付を受け、検印を受けようとする選挙運動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、区の委員会に提出しなければならない。

3 区の委員会は、前項の検印票1枚につき500枚以内の選挙運動用ポスターに検印を行うものとする。

4 区の委員会は、選挙運動用ポスターに検印をしたときは、第2項の検印票に検印をした選挙運動用ポスターの枚数その他所要事項を記入する。この場合において、検印をした選挙運動用ポスターの枚数が500枚に達しないときは、当該検印票を提出者に返すものとする。

5 区の委員会は、別記第172号様式の3(その3)に準じ、検印整理簿を備え、検印の都度、所要事項を記入しておくものとする。

6 第91条の規定は、第2項の検印票の再交付について準用する。

(昭57選管告示5・追加、平6選管告示6・一部改正、平30選管告示1・旧第181条の2繰下・一部改正、令3選管告示3・一部改正)

(本規程の準用)

第182条 第6条第2章第4節同章第5節(第28条から第35条までの規定を除く。)同章第6節同章第7節同章第8節同章第9節(第82条及び第83条の規定を除く。)同章第11節第1款同節第2款同節第3款同節第7款同節第8款同節第11款同節第12款第156条第2章第12節及び同章第14節の規定は、法令で規定するものを除くほか、市の議会議員の選挙に関する部分を町村の議会議員の選挙に関する部分と読み替えて、財産区の議会議員の選挙について準用する。この場合、第93条中「第5号」とあるのは「第7号」と読み替えるものとする。

(昭57選管告示5・昭58選管告示26・平6選管告示6・平16選管告示9・令3選管告示3・一部改正)

第4節 削除

(平30選管告示23)

第183条から第195条まで 削除

(平30選管告示23)

第5節 最高裁判所裁判官国民審査投票

(審査に付される裁判官の氏名等の掲示)

第196条 区の委員会は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により、審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所は、別記第199号様式に準じて告示しなければならない。

(平5選管告示6・平6選管告示6・一部改正)

第4章 補則

(選挙執行事務日程表の提出)

第197条 区の委員会は、その管理する選挙及び投票が行われるとき(当該選挙が市の全域にわたつて行われる場合を除く。)は、あらかじめ別記第200号様式に準じて作成した選挙執行事務日程表を市の委員会に提出しなければならない。

(平6選管告示6・一部改正)

(公職にある者の退職等の報告)

第198条 区の委員会は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、市の議会議員、市の長及び財産区の議会の議員について、退職、失職、死亡、改氏名及び党派変更の事由が生じたことを知つたときは、直ちにその旨を別記第201号様式に準じ、市の委員会に報告しなければならない。

(平6選管告示6・平27選管告示27・平30選管告示23・一部改正)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 選挙取扱規程(昭和38年広島市選挙管理委員会告示第13号)は、廃止する。

(昭和56年5月8日選管告示第1号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の広島市公職選挙事務取扱規程第96条の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(/昭和56年11月5日選管告示第5号/昭和57年12月14日選管告示第5号/昭和58年6月2日選管告示第26号/昭和59年1月27日選管告示第1号/昭和60年3月22日選管告示第8号/昭和60年9月26日選管告示第31号/)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年4月27日選管告示第1号)

この規程は、平成元年5月2日から施行する。

(平成元年6月19日選管告示第16号)

この規程は、平成元年6月19日から施行する。

(平成5年7月3日選管告示第6号)

この規程は、平成5年7月3日から施行する。

(平成5年8月7日選管告示第10号)

この規程は、平成5年8月7日から施行する。

(/平成6年9月2日選管告示第6号/平成7年1月21日選管告示第4号/平成7年3月30日選管告示第21号/平成8年2月15日選管告示第8号/平成9年4月23日選管告示第5号/平成9年9月2日選管告示第8号/平成10年6月24日選管告示第19号/平成10年11月25日選管告示第24号/平成11年2月19日選管告示第10号/)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年3月22日選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第21条、第23条及び第156条、別記目次(第26号様式の2に係る部分)、別記様式第1号様式、第23号様式、第25号様式、第26号様式及び第26号様式の2の改正規定は平成12年4月1日から、目次(第5節の2に係る部分に限る。)、第36条第1項、第37条第2項、第47条、第47条の2第2項、第5節の2、第50条の2から第50条の7まで、別記目次(第40号様式の2に係る部分、第45号様式の2に係る部分、第46号様式の2に係る部分、第49号様式の2に係る部分、第50号様式の2に係る部分)、別記様式第38号様式、第40号様式の2、第45号様式の2、第46号様式の2、第47号様式、第49号様式の2、第50号様式及び第50号様式の2の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(/平成12年12月27日選管告示第11号/平成13年4月24日選管告示第7号/平成14年11月27日選管告示第12号/)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年11月26日選管告示第28号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(/平成16年4月1日選管告示第9号/平成17年3月31日選管告示第4号/平成18年12月4日選管告示第12号/)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年3月2日選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、目次、第2章第11節第3款、別記目次及び第109号様式から第112号様式までの改正規定は平成19年3月22日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成19年10月24日選管告示第42号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成24年8月22日選管告示第7号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年9月24日選管告示第27号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、目次(第173条及び第177条に係る部分に限る。)、第173条、第177条、別記目次(第168号様式に係る部分に限る。)及び第168号様式の改正規定は告示の日から、目次(第175条に係る部分に限る。)及び第175条の改正規定は平成28年6月17日から施行する。

(/平成27年10月28日選管告示第29号/平成27年12月2日選管告示第31号/平成28年6月21日選管告示第6号/平成29年7月26日選管告示第3号/平成30年1月24日選管告示第1号/平成30年7月24日選管告示第18号/)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年12月26日選管告示第23号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定(別記第111号様式に係る部分に限る。)は、平成31年3月1日から施行する。

2 この規程(別記第111号様式の改正規定を除く。)の施行の際、現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、改正前の同規程第183条から第195条まで及び第198条の規定並びに別記第173号様式から第198号様式及び別記第201号様式については、なおその効力を有する。

(/令和元年8月28日選管告示第4号/令和2年8月26日選管告示第8号/)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年3月29日選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条、第3章第2節及び別記様式の改正規定(別記第170号様式及び第171号様式に係る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。

(/令和3年8月25日選管告示第9号/令和5年3月2日選管告示第2号/)

この規程は、告示の日から施行する。

別記様式 略

広島市公職選挙事務取扱規程

昭和55年3月18日 選挙管理委員会告示第17号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和55年3月18日 選挙管理委員会告示第17号
昭和56年5月8日 選挙管理委員会告示第1号
昭和56年11月5日 選挙管理委員会告示第5号
昭和57年12月14日 選挙管理委員会告示第5号
昭和58年6月2日 選挙管理委員会告示第26号
昭和59年1月27日 選挙管理委員会告示第1号
昭和60年3月22日 選挙管理委員会告示第8号
昭和60年9月26日 選挙管理委員会告示第31号
平成元年4月27日 選挙管理委員会告示第1号
平成元年6月19日 選挙管理委員会告示第16号
平成5年7月3日 選挙管理委員会告示第6号
平成5年8月7日 選挙管理委員会告示第10号
平成6年9月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成7年1月21日 選挙管理委員会告示第4号
平成7年3月30日 選挙管理委員会告示第21号
平成8年2月15日 選挙管理委員会告示第8号
平成9年4月23日 選挙管理委員会告示第5号
平成9年9月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成10年6月24日 選挙管理委員会告示第19号
平成10年11月25日 選挙管理委員会告示第24号
平成11年2月19日 選挙管理委員会告示第10号
平成12年3月22日 選挙管理委員会告示第3号
平成12年12月27日 選挙管理委員会告示第11号
平成13年4月24日 選挙管理委員会告示第7号
平成14年11月27日 選挙管理委員会告示第12号
平成15年11月26日 選挙管理委員会告示第28号
平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
平成18年12月4日 選挙管理委員会告示第12号
平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成19年10月24日 選挙管理委員会告示第42号
平成24年8月22日 選挙管理委員会告示第7号
平成27年9月24日 選挙管理委員会告示第27号
平成27年10月28日 選挙管理委員会告示第29号
平成27年12月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成28年6月21日 選挙管理委員会告示第6号
平成29年7月26日 選挙管理委員会告示第3号
平成30年1月24日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年7月24日 選挙管理委員会告示第18号
平成30年12月26日 選挙管理委員会告示第23号
令和元年8月28日 選挙管理委員会告示第4号
令和2年8月26日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年3月29日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年8月25日 選挙管理委員会告示第9号
令和5年3月2日 選挙管理委員会告示第2号