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○広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月27日

条例第60号

(ポスター掲示場の設置)

第1条 広島市議会議員及び広島市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(ポスター掲示場の総数を減ずる場合)

第2条 広島市の区の選挙管理委員会は、当該区における地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、あらかじめ広島市選挙管理委員会の承認を得て、その総数を減ずることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場に関する条例(昭和53年広島市条例第27号)は、廃止する。

広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月27日 条例第60号

(昭和57年9月27日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年9月27日 条例第60号