音声で読み上げる

○市長選挙における記号式投票の採用に関する条例

昭和38年3月15日

条例第2号

広島市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条の規定による点字投票、同法第48条の2の規定による期日前投票及び同法第49条の規定による不在者投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する記号式投票の方法によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 広島市長選挙の期日が他の公職(衆議院議員、参議院議員、広島県議会議員、広島県知事及び広島市議会議員の職に限る。)の選挙の期日と同一である場合(本市の全部の区域において当該他の公職のいずれかの選挙が行われる場合に限る。)

(2) 前号に掲げる場合において、広島市長選挙の期日を延期するとき。

(3) 前2号に掲げる場合において、広島市長選挙の一部無効による再選挙を行うとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月2日条例第51号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

市長選挙における記号式投票の採用に関する条例

昭和38年3月15日 条例第2号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年3月15日 条例第2号
平成15年10月2日 条例第51号
平成22年12月20日 条例第26号