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成人男性の風しん抗体検査・予防接種(医療機関の関係者様へ)
目次
- 事業の概要
(1) 対象者
(2) 事業の実施期間
(3) 実施医療機関 - 事業の実施方法
(1) クーポン券等の送付物
(2) 抗体検査
(3) 予防接種
(4) 委託料金について
(5) 契約及び支払等の事務について - 参考(リンク)
1.事業の概要
風しんの予防接種は、予防接種法に基づき、子どもを対象に公的に(無料で)行われています。しかし、1962年(昭和37年)4月2日~1979年(昭和54年)4月1日の間に生まれた男性は、これまで公的な予防接種を受ける機会がなかったため、抗体保有率が他の世代に比べて低くなっています。
そこで、この世代の男性の抗体保有率を引き上げるため、令和7年3月末まで、この世代の男性に対して無料で抗体検査と予防接種(十分な量の抗体がない方のみ)を実施しています。
医療機関の皆さんにおかれましては、事業の実施と対象者への周知にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
(1) 対象者
1962年(昭和37年)4月2日から1979年(昭和54年)4月1日の間に生まれた男性
(2) 事業の実施期間
平成31年度から令和7年3月末まで
(3) 実施医療機関
本事業の抗体検査及び予防接種を実施する医療機関は、厚生労働省がとりまとめ、一覧を風しんの追加的対策について|厚生労働省<外部リンク>に掲載しています。
2.事業の実施方法
(1) クーポン券等の送付物
令和6年3月31日までに風しんの抗体検査をまだ受けていない方に対して、令和6年6月中旬にクーポン券を一斉送付する予定としています。(クーポン券の有効期限は令和7年3月31日までとなっています。)
届いたクーポン券を紛失してしまった場合や広島市へ転入した場合、一斉送付前に抗体検査・予防接種を受けたい場合などについては、個別に申請することで発券することができます。申請については、こちらをご覧ください。
(2) 抗体検査
対象者が医療機関を受診した際の流れは以下のとおりです。
ア 受付
-
対象者が持ってくる受診票(対象者がお持ちでない場合はこちらからダウンロードできます)へ住所、氏名等の必要事項を記入してもらい、本人確認書類(保険証、免許証等)とクーポン券の記載事項が合致することを確認してください。
-
抗体検査のクーポン券のみ受け取り、その他のクーポン券は受検者へ返却してください。
※ 印字された請求先の自治体名と対象者の住所が異なるクーポン券は使用できません。
住民票のある自治体でクーポン券を事前に再発行する必要がある旨を対象者へお伝えください。
※ 本事業は、居住地の市区町村内の医療機関だけでなく、全国の医療機関で受検可能になっています。
イ 問診、説明及び同意
受診票に基づき問診を行った上で、抗体検査の必要性を確認し、受検者の同意を得た上で抗体検査を実施してください。
(医師は受診票の医師記入欄に、受検者は同意欄にそれぞれ署名してください。)
ウ 検査結果判明後
受診票に検査結果を記載し、表面のみコピーを2枚取り、原本に「(1)国保連提出用」のクーポン券を、コピーに「(2)医療機関控え」、「(3)ご本人控え」のクーポン券をそれぞれ貼り付けてください。
エ 検査結果通知及び請求
原本及びコピーした受診票の取扱いは次のとおりです。
-
(1)国保連提出用
委託料請求のため、国保連合会へ提出してください。
国保連合会提出後、受検者の住所地の市区町村に送付されます。
※請求方法は(5)契約及び支払等の事務についてをご確認ください。 -
(2)医療機関控え
医療機関で保存してください。 -
(3)ご本人控え
結果を記載したものを受検者に交付(対面または郵送)し、抗体価が十分にないと判明した者(※)へは予防接種を勧奨してください。
一方、抗体価が基準を超える場合には定期接種の対象とはならないことを説明してください。
(※)風しん第5期の定期接種の対象となる抗体価基準
下表に示す抗体価を満たさない場合は、受検者に予防接種を勧奨してください。
なお、この基準は受診票の裏面にも記載されています。
(3) 予防接種
ア 受付
- 抗体検査で抗体価が十分にないと判明した対象者について、医療機関が準備した予診票(ダウンロードはこちらから)に住所、氏名等の必要事項を記入してもらい、本人確認書類(保険証、免許証等)とクーポン券の記載事項が合致することを確認してください。
- 抗体検査結果が書かれた受診票(抗体価が十分になく、定期予防接種の対象者である旨が記載された「(3)ご本人控え」の受診票)等により、定期予防接種の対象者であることを確認してください。
※ クーポン券に印字された請求先の自治体名と被接種者の住所が異なる場合は、
住民票のある自治体でクーポン券を再発行する必要がある旨を被接種者にお伝えください。
※ 本事業は、居住地の市区町村内の医療機関だけでなく、全国の医療機関で接種可能になっています。
※ 定期予防接種の対象であることの確認(受診票)
イ 問診、説明及び同意
- 予診票に基づき問診を行うとともに、予防接種の副反応及び健康被害救済制度について説明を行ってください。
- 予診等の結果、接種可能であると判断した場合は被接種者の同意を得たうえで接種を行ってください。
(医師は予診票の医師記入欄に、被接種者は同意欄にそれぞれ署名してください。) - 問診時の説明は、以下の説明用資料をご使用いただけます。
※本事業では、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を使用します。
ウ 予診・接種後
- 接種後、予診票の医療機関記入欄等に必要事項(ロット番号や実施場所等)を記載し、コピーを2枚取り、原本に「(1)国保連提出用」のクーポン券を、コピーに「(2)医療機関控え」、「(3)ご本人控え」のクーポン券をそれぞれ貼り付けてください。
- 予診の結果、接種できた場合と諸事情により接種できなかった場合で使用するクーポン券が異なります。
予診のみの場合・・・券種に「予防接種予診券(予診のみ)」と記載されているクーポン券を使用。
接種できた場合・・・券種に「予防接種券」と記載されているクーポン券を使用。
エ 予防接種済証の交付及び請求
原本及びコピーした予診票は次のように取扱います。
- (1)国保連提出用
委託料請求のため、国保連合会へ提出してください。
国保連合会提出後、対象者の住所地の市区町村へ送付されます。
請求方法は(5)契約及び支払等の事務についてをご確認ください。
- (2)医療機関控え
医療機関で保存してください。
- (3)ご本人控え
被接種者に交付し、予防接種済証となるため、保管しておくよう説明してください。
(4) 委託料金について
抗体検査は国が定めた統一価格で、以下のとおりです。 (※税抜価格)
【令和元年度~令和6年度(同一価格)】
予防接種は本市が定めた価格で、以下のとおりです。(自治体ごとに価格が異なります。)(※税抜価格)
接種委託料 | 予診のみ | |
---|---|---|
令和元年度 | 9,502円 | 3,102円 |
令和2年度 | 9,564円 | 3,164円 |
令和3年度 | ||
令和4年度 | 9,584円 | 3,164円 |
令和5年度 | ||
令和6年度 | 9,644円 | 3,194円 |
(5) 契約及び支払等の事務について
ア 契約方法
本市は広島県に契約を委任し、広島県は全国知事会に再委任します。
医療機関は所属医師会等へ契約を委任し、所属医師会等は都道府県医師会等を通じて日本医師会へ再委任します。
全国知事会と日本医師会が契約(委任をとりまとめた集合契約)を締結します。
イ 請求・支払事務
請求・支払事務は国保連合会に委託するため、医療機関は以下の書類を揃えて、国保連合会へ請求してください。
国保連合会が各市区町村別に仕分けし、請求します。各市町村は、国保連合会を経由して医療機関に支払います。
※ 所属医師会へは請求しないでください。
※ 原則として、抗体検査結果判明日または予防接種実施日の翌月の10日までに送付してください。
【請求に必要な書類】
- 請求総括書(実績報告書)
- 市区町村別請求書
- クーポン券が貼られた受診票
- クーポン券が貼られた予診票
なお、請求方法に関するお問い合わせは、国保連合会(Tel:082-554-0779)へお願いします。
3.参考(リンク)
- 風しんの追加的対策について <外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
- 医療機関・健診機関向け手引き<外部リンク> (厚生労働省作成)
- 成人男性の風しん抗体検査と予防接種(対象者の皆さんへ) (広島市ホームページ)
- 成人男性の風しん抗体検査・予防接種(事業所の「健診」ご担当者様へ)(広島市ホームページ)