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保険証(被保険者証)
保険証は、あなたが被保険者であることを証明する大切な証明書です。大切に保管してください。
国民健康保険の保険証は1人に1枚のカードとして交付しています。
また、70歳以上の被保険者の人には、保険証と高齢受給者証を1枚のカードとして『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を交付します。
なお、令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)での受診を基本とする仕組みへ移行し、保険証は交付されなくなります。くわしくは、こちらをご覧ください。
国民健康保険被保険者証見本(表面)
(裏面)
- 保険証を受け取ったらすぐに記載内容(名前、性別、生年月日、住所など)に誤りがないか必ず確認してください。
- 大きさは、縦5.4センチ、横8.6センチです。
- 保険証の紛失や破損にはご注意ください。
- 保険証は、台紙に貼り付けています。台紙からはがしてお使いください。
- 被保険者が、就学のため他市町村に居住し、住民票を異動するときは、引き続き広島市で国民健康保険に加入するため、保険証と、在学証明書または学生証をお持ちのうえ、届出をしてください。
- 「性同一性障害」などやむを得ない理由により、保険証の表面に戸籍上の性別の記載を希望しない人には、裏面の備考欄に戸籍上の性別を記載した保険証を交付します。希望される人は保険証をお持ちのうえ、住所地の区役所保険年金課で手続きをしてください。
(記載内容)
保険証表面の性別欄に「裏面参照」、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男」または「戸籍上の性別は女」と記載します。
また、性同一性障害により、通称名による保険証交付を希望される人は、住所地の区役所保険年金課へご相談ください。
有効期限について
- 有効期限は、原則7月31日です。
(ただし、更新日までに75歳の誕生日を迎える人などについては、有効期限が異なる場合があります。)
※ 令和6年12月1日までに交付する保険証の有効期限は、最長で令和7年7月31日です。 - 有効期限を過ぎた保険証を使用することはできません。保険証で診察等を受けるときは、必ず有効期限内のものを病院等の窓口へ提示してください。有効期限を過ぎて使用した場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
- 新しい保険証は、有効期限の日の約1週間前に発送します。
- 有効期限に至った保険証をご自分で破棄する場合には、誤使用を防ぐため、個人情報に留意の上、裁断する等、確実に破棄してください。
臓器提供の意思表示について
- 国民健康保険法施行規則に基づき、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
(マイナンバーカードにも臓器提供の意思表示欄があります。)
- 記入は被保険者の任意であり、必ずしも記入しなければならないものではありません。また、記入の有無により受けられる医療内容に違いは生じません。
- 臓器提供意思表示欄に貼り付ける個人情報保護シールを台紙の裏面に貼り付けています。台紙からはがしてお使いください。
- 臓器提供についてのご質問等は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークへお問い合わせください。
ホームページ |
日本臓器移植ネットワーク<外部リンク> |
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フリーダイヤル (平日のみ 9時00分~17時30分) |
0120-78-1069 |
ジェネリック医薬品希望の意思表示について
保険証台紙裏面の個人情報保護シールは、臓器提供意思表示欄の記載内容が他者へ知られることを保護するとともに、保険医療機関等の窓口における、「ジェネリック医薬品」の希望に関する意思表示カードとしても利用することができます。
簡易書留について
保険証について、配達先で直接手渡しで交付することを希望される世帯は、保険証を簡易書留で郵送します。
希望される場合は、封書またははがきに次の事項を記入し、お住まいの区役所保険年金課へ申し込んでください。
- 住所
- 世帯主氏名
- 電話番号
- 保険証の番号
- 「簡易書留で郵送希望」
なお、お住まいの区役所の郵便番号を記載されれば、住所は不要です。郵便番号については、下記の郵便番号一覧表をご覧ください。
郵便番号一覧表
区 | 郵便番号 | 区 | 郵便番号 |
---|---|---|---|
中 | 730-8587 | 安佐南 | 731-0193 |
東 | 732-8510 | 安佐北 | 731-0292 |
南 | 734-8522 | 安芸 | 736-8501 |
西 | 733-8530 | 佐伯 | 731-5195 |
簡易書留を希望された場合の不在時の取扱いについて
簡易書留による郵送を希望された世帯の人が、不在で保険証の受け取りをされなかった場合、保険証は、郵便局で一定期間保管されます。
また、郵便局での保管期間内にも受け取られなかった場合、送付した区役所保険年金課へ返送されます。ご注意ください。
マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について
令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行し、保険証は交付されなくなります。
なお、12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
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