マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について

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ページ番号1022596  更新日 2025年7月1日

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1.マイナ保険証への移行について

令和6年(2024年)12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢者医療被保険者証(以下「従来の保険証」といいます。)が、新たに交付されなくなりました。
現在お手元にある従来の保険証が使用できるのは、有効期限(※1)までです。
令和7年(2025年)8月以降、マイナ保険証がある人は、マイナ保険証での受診が基本となります。
また、国民健康保険に加入していてマイナ保険証がない人と後期高齢者医療制度に加入している人には資格確認書が交付される(※2)ため、マイナ保険証がなくても、これまでどおり保険診療を受けることができます。

※1 有効期限は、原則、令和7年(2025年)7月31日までです。70歳または75歳になる人、市外への転出や加入先の保険の変更など、異動がある場合はその異動日までです。
※2 後期高齢者医療制度においては、令和8年(2026年)7月下旬の定期更新までの間はマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付されます。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人の令和7年8月1日以降の受診方法についてです。国民健康保険に加入するマイナ保険証がある人は、マイナ保険証で受診します。マイナ保険証がない人は資格確認書で受診します。後期高齢者医療制度に加入する人はマイナ保険証か資格確認書で受診します。

(1)資格確認書などの発送について

従来の保険証の有効期限は原則、令和7年(2025年)7月31日までのため、国民健康保険に加入している人には令和7年(2025年)7月18日(金曜)に、後期高齢者医療制度に加入している人には令和7年(2025年)7月17日(木曜)に、資格情報のお知らせまたは資格確認書を発送します。
なお、発送された資格情報のお知らせまたは資格確認書がお手元に届くには、発送日から1週間から1週間半程度かかる場合があります。

【7月末までにお手元に届くもの】

マイナ保険証の保有状況

国民健康保険

後期高齢者医療制度(※3)

マイナ保険証がない人 資格確認書(※1) 資格確認書(※1)
マイナ保険証がある人 資格情報のお知らせ(※2) 資格確認書(※1)

※1 資格確認書は従来の保険証と同様に1枚で受診可能なものです。
※2 資格情報のお知らせは、ご自身の被保険者資格を確認するためのものです。マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます。なお、資格情報のお知らせだけで医療機関等を受診することはできません。
※3 後期高齢者医療制度においては、令和8年(2026年)7月下旬の定期更新までの間はマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付されます。

(2)医療機関等の受診方法

マイナ保険証がない人も、これまでどおり医療機関を受診できます。
受診方法は以下のとおりです。

 

マイナ保険証がある人

マイナ保険証がない人

受診方法
  • マイナ保険証
  • 従来の保険証(有効期限までに限る)
  • 資格確認書(後期高齢者医療制度加入者のみ)
  • 従来の保険証(有効期限までに限る)
  • 資格確認書

※ マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせをマイナ保険証とあわせて医療機関等に提示することで受診いただけます。

(3)よくある質問

質問1 今後はどのように医療機関等を受診すればよいですか。

回答1 マイナ保険証で受診することができます。医療機関等の受診方法は下記「2.(4)マイナ保険証での医療機関等の受診方法」をご参照ください。
マイナ保険証がない人は、資格確認書で受診することができます。
※ マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせをマイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます。

質問2 マイナ保険証を持っていないのですが、資格確認書はどうしたら交付してもらえますか。

回答2 マイナ保険証がない人には、従来の保険証の有効期限が切れる前に、申請によらず資格確認書を交付します。

質問3 マイナ保険証の利用登録をした覚えはないのですが、国民健康保険の資格情報のお知らせが届きました。

回答3 マイナ保険証の利用登録情報に基づき、利用登録が「あり」となっている人に対して、資格情報のお知らせを送付させていただいています。ご自身の利用登録の状況はマイナポータルから確認することができます。確認方法は下記「2.(2)マイナ保険証の登録状況の確認方法」をご参照ください。

質問4 夫婦でマイナ保険証を持っています。後期高齢者医療制度に加入している夫には資格確認書が送付されましたが、国民健康保険に加入している私には資格情報のお知らせが送付されました。なぜですか。

回答4 後期高齢者医療制度では、令和8年(2026年)7月下旬の定期更新までの間はマイナ保険証の保有状況にかかわらず全ての方に資格確認書が交付されることとなっています。
国民健康保険については、マイナ保険証の保有状況に応じて資格情報のお知らせまたは資格確認書が交付されることとなっているため、マイナ保険証のある人には資格情報のお知らせを送付させていただいています。

質問5 国民健康保険の資格情報のお知らせが届きましたが、施設に入所しており、マイナ保険証での受診が難しい状況です。どうしたらよいですか。

回答5 マイナ保険証での受診が困難な状況にある人は、資格確認書の交付申請をすることで、マイナ保険証の利用登録をしたまま資格確認書の交付を受けることができます。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

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2.マイナ保険証について

(1)マイナ保険証利用のメリット

マイナ保険証には以下のメリットがあります。

よりよい医療を受けることができる

過去のお薬情報や診療情報などの提供に同意すると、医師等が過去のお薬情報や診療情報等を確認できるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して、治療に役立てることができます。

限度額適用認定証等の提示が不要に(※)

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

※ 従来の保険証や資格確認書でも、マイナ保険証の利用が可能な医療機関等であれば、口頭等で限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証等の提示が不要となる場合があります。

国民健康保険の自己負担限度額については以下のリンクをご覧ください。

後期高齢者医療制度の自己負担限度額については以下のリンクをご覧ください。

注意事項

加入先の医療保険が変更になった場合、手続後、マイナ保険証で新しい保険資格が確認できるまでに5日程度(土曜日・日曜日・祝日除く)かかります。
その間に医療機関等を受診する場合は、国民健康保険に加入している人は資格情報のお知らせを、後期高齢者医療制度に加入している人は資格確認書を持参してください。
医療機関等で変更後の保険資格を確認できるようになったかどうかは、マイナポータルから確認できます。
マイナポータルで変更後の保険資格が表示されれば、医療機関等でマイナ保険証が利用できます。

ただし、75歳のお誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に変更になる場合は、お誕生日からマイナ保険証の利用が可能です。

マイナンバーカードの安全性について

  • マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。
  • 紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができます。一時利用停止したい場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡してください。
  • 暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正に情報を読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。

(2)マイナ保険証の登録状況の確認方法

マイナンバーカードがある人は、マイナポータルから登録状況を確認できます。

  1. マイナンバーカードと4桁の利用者証明用電子証明書の暗証番号を準備
  2. マイナポータルへログイン
  3. 「登録状況の確認」の「健康保険証」を押す。
  4. 「登録済」となっていれば、マイナ保険証の登録は完了しています。

<マイナンバーカードがない人は、(3)ステップ1とステップ2を、マイナンバーカードはあるが、マイナ保険証の登録が完了していない人は(3)ステップ2をご覧ください。

(3)マイナ保険証の登録方法

マイナ保険証は2ステップで登録できます。

ステップ1:マイナンバーカードを申請する

マイナンバーカードの申請は、以下の場所で行うことができます。

  • まちなかの証明写真機からの申請
  • 区役所のマイナンバーカード交付申請受付窓口
  • マイナンバーカードの出張申請サポート(設置)
  • 郵便局でのマイナンバーカードの申請サポート

申請に行くのが難しい方は、ご自宅等からも申請できます。
(後日、マイナンバーカードの受取時に来庁が必要です。)

外出が困難な方にはご自宅等に訪問し、申請受付を実施しておりますので、下記リンクから詳細をご確認ください。

ステップ2:マイナンバーカードの交付後に健康保険証利用登録を行う

利用登録は、以下のいずれかの方法で行うことができます。

  • 病院の受診時に、窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで行う。
  • お持ちのスマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要です。)でマイナポータルから行う。
  • セブン銀行ATMから行う。

(4)マイナ保険証での医療機関等の受診方法

イラスト:マイナちゃん


  1. マイナンバーカードをカードリーダーに置く。
  2. 顔認証または4桁の暗証番号の入力を選択
  3. 過去の診療情報等の医師等への提供について同意するか選択
  4. カードリーダーからマイナンバーカードを取り出し、終了

※ 各種医療費受給者証(こども医療費受給者証、重度障害者医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証、被爆者健康手帳など)をお持ちの人は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

イラスト:マイナ保険証利用方法

(5)過去の診療情報等の提供同意について

カードリーダーで同意すると、過去の診療・薬剤情報や特定健診情報などが医師等資格のある人と共有でき、健康・医療に関する多くの情報に基づいたよりよい医療を受けることが可能となります。

診療/薬剤情報とは

医療機関を受診した際の診療情報(※1)および薬局等で受け取ったお薬の情報(※2)です。

※1 医療機関名、受診歴、診療年月日、診療行為名(放射線治療、画像診断、病理診断、医学管理等、在宅医療のうち在宅療養指導管理料、処置のうち人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流、手術(移植・輸血含む)、入院料のうち短期滞在手術等基本料)などが対象です。

※2 注射・点滴等も含む薬剤情報です。

特定健診情報とは

40歳から74歳までの人を対象にメタボリックシンドロームに着目して行われる健診結果の情報です。

※ 75歳以上の人については、後期高齢者健診情報を医師等が閲覧できるようになります。

(6)利用者証明用電子証明書の有効期限とマイナ保険証について

マイナ保険証での受診は利用者証明用電子証明書を使って行います。
利用者証明用電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日です。
有効期限の満了日の3か月前には更新についての案内が送付されるほか、医療機関等の顔認証付きカードリーダーで更新手続きについてのアラートが出るため、住所地の区役所市民課または出張所で更新手続きを行ってください。
なお、利用者証明用電子証明書の有効期限満了日の属する月の末日から3か月間はマイナ保険証として引き続き利用することができます。この間に利用者証明用電子証明書の再発行手続きを行っていない場合は、マイナ保険証の利用登録が解除されます。

※ 利用登録の解除前に、国民健康保険に加入している人には資格確認書が送付されます。

(7)国民健康保険の資格確認書交付申請について

マイナ保険証がある人のうち、マイナ保険証での受診が困難な事情がある人は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。申請の対象となる人は以下のとおりです。

  1. マイナ保険証の登録をしたマイナンバーカードを紛失・返納した人、更新中の人
  2. 高齢者や障害者など受診時に介助が必要な人
  3. 施設に入所している人
  4. その他マイナ保険証での受診が困難な事情がある人(申請する前に住所地の区役所保険年金課にご相談ください。)

申請方法については以下のリンクをご覧ください。

(8)マイナ保険証の利用登録の解除について

加入先の保険者に申請することでマイナ保険証の利用登録を解除することができます。
申請方法等は保険者によって異なるため、それぞれ加入先の保険者にお問い合わせください。
なお、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人については、以下のとおり申請受付を行います。

国民健康保険

受付場所:住所地の区役所保険年金課または出張所
郵送申請の方法等、くわしくは以下のリンクをご覧ください。

後期高齢者医療制度

受付場所:住所地の区役所福祉課または出張所
くわしくは以下のリンクをご覧ください。

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3.マイナ保険証の詳細とお問い合わせ先

マイナ保険証の詳細については、以下のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178

※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

※受付時間(年末年始を除く)

  • 平日 9時30分から20時00分まで
  • 土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分まで

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]