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令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します

ページ番号:0000199885 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示

1. 現行の保険証の新規発行終了について

令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢者医療被保険者証(以下「従来の保険証」といいます。)が、新たに発行されることはありません。
12月2日時点でお手元にある従来の保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用(※)できます。

※ 市外への転出や加入先の保険の変更など、異動がある場合はその異動日まで

(1)マイナ保険証への移行の流れ

  • 令和6年12月1日まで
    被保険者全員に従来の保険証を発行します。
  • 令和6年12月2日から
    マイナ保険証がある人は、マイナ保険証での受診が基本となります。
    なお、お手元にある従来の保険証は有効期限まで使用できます。
    有効期限切れなどの理由で従来の保険証が使用できなくなった場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて、それぞれ以下のものを発行します。
マイナ保険証の保有状況 国民健康保険 後期高齢者医療制度
マイナ保険証がない人 資格確認書(※1) 資格確認書(※1)(※3)
マイナ保険証がある人 資格情報のお知らせ(※2)

※1 医療機関等の受診時は、資格確認書を提示してください。
※2 マイナ保険証がある人には、被保険者資格が確認できるよう、新規資格取得時等に資格情報のお知らせを発行する予定です。マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます。
   なお、資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することはできません。
※3  後期高齢者医療制度においては、令和7年8月の定期更新までの間はマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を発行します。

12月2日以降に保険証の有効期限が切れた場合

(2)12月2日以降の医療機関の受診方法

12月2日以降は、以下の方法で医療機関を受診することができます。

 
  マイナ保険証がある人 マイナ保険証がない人
受診方法

・マイナ保険証
・従来の保険証(有効期限までに限る)
・資格確認書(後期高齢者医療制度の人のみ)

・従来の保険証(有効期限までに限る)
・資格確認書

※ マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせをマイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます。

(3)よくある質問

Q 12月2日以降はどのように医療機関等を受診すればよいですか。

A マイナ保険証で受診することができます。医療機関等での受付方法はこちらをご参照ください。
  マイナ保険証をお持ちでない人は、資格確認書で受診することができます。
  なお、お手元にある従来の保険証でも有効期限までは受診可能です。

※ マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせをマイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます

 

Q マイナ保険証を持っていないのですが、資格確認書はどうしたら発行してもらえますか。

A マイナ保険証がない人には、従来の保険証の有効期限が切れる前に、申請によらず資格確認書を発行します。

 

Q 12月2日以降に保険証を紛失した場合は、どうなりますか。

A マイナ保険証がある人は、マイナ保険証で受診してください。
  マイナ保険証がない人には、資格確認書を発行するため、国民健康保険に加入している人は住所地の区役所保険年金課または出張所へ、後期高齢者医療制度に加入している人は住所地の区役所福祉課または出張所へ届け出てください。

2. マイナ保険証について

(1)マイナ保険証利用のメリット

マイナ保険証には以下のメリットがあります。

● よりよい医療を受けることができる

過去のお薬情報や診療情報などの提供に同意すると、医師等が過去のお薬情報や診療情報等を確認できるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して、治療に役立てることができます。

● 限度額適用認定証等の提示が不要に(※)

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

※ 従来の保険証でも、マイナ保険証の利用が可能な医療機関等であれば、口頭等で限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証等の提示が不要となる場合があります。


【マイナンバーカードの安全性について】

  • マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。
  • 紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができます。一時利用停止したい場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡してください。
  • 暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正に情報を読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。

〈注意事項〉

加入先の保険が変更になった場合、手続後、マイナ保険証で保険の資格が確認できるまでに5日程度(土・日・祝日除く)かかります。
その間に医療機関等を受診する場合は従来の保険証を持参してください。
医療機関等で変更後の保険資格を確認できるようになったかどうかは、マイナポータルから確認できます。
マイナポータルで変更後の保険資格が表示されれば、医療機関等でマイナ保険証が利用できます。

※ マイナポータルでの確認方法<外部リンク>

ただし、75歳のお誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に変更になる場合は、お誕生日からマイナ保険証の利用が可能です。

(2)マイナ保険証の登録状況の確認方法

マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルから登録状況を確認できます。

  1. マイナンバーカードと4桁の利用者用電子証明書暗証番号を準備
  2. マイナポータル<外部リンク>へログイン
  3. 「登録状況の確認」の「健康保険証」を押す。
  4. 「登録済」となっていれば、マイナ保険証の登録は完了しています。


マイナンバーカードをお持ちでない人は、(3)ステップ1ステップ2を、
マイナンバーカードをお持ちで、マイナ保険証の登録が完了していない人は(3)ステップ2をご覧ください。

(3)マイナ保険証の登録方法

マイナ保険証は2ステップで登録できます。  

ステップ1:マイナンバーカードを申請する
   マイナンバーカードの申請は、以下の場所で行うことができます。          
 ・ まちなかの証明写真機からの申請<外部リンク>
 ・ 区役所のマイナンバーカード交付申請受付窓口
 ・ マイナンバーカードの出張申請サポート(設置)
 ・ 郵便局でのマイナンバーカードの申請サポート
 申請に行くのが難しい方は、ご自宅等からも申請できます。
 (後日、マイナンバーカードの受取時に来庁が必要です。)
 ・ オンライン申請<外部リンク>                  
 ・ 郵便による申請<外部リンク>
 外出が困難な方にはご自宅等に訪問し、申請受付を実施しておりますので、下記リンクから詳細を御確認ください。
 ・ マイナンバーカードの出張申請受付(訪問) 


ステップ2:マイナンバーカードの交付後に健康保険証利用登録を行う
 利用登録は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
 ・ 病院の受診時に、窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで行う。
 ・ お持ちのスマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要です。)でマイナポータル<外部リンク>から行う。
 ・ セブン銀行ATMから行う。

(4)医療機関等での受付方法

マイナちゃん

​1 マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く。

2 顔認証または4桁の暗証番号の入力を選択

3 過去の診療情報等の医師等への提供について同意するか選択

4 顔認証付きカードリーダーからマイナンバーカードを取り出し、終了
  
※ 各種医療費受給者証(こども医療費受給者証、重度障害者医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証など)をお持ちの人は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

マイナ保険証利用方法

 

(5)過去の診療情報等の提供同意について

顔認証付きカードリーダーで同意すると、過去の診療・薬剤情報や特定健診情報などが医師等資格のある人と共有でき、健康・医療に関する多くの情報に基づいたよりよい医療を受けることが可能となります。

 

● 診療/薬剤情報とは

  医療機関を受診した際の診療情報(※1)および薬局等で受け取ったお薬の情報(※2)です。

※1 医療機関名、受診歴、診療年月日、診療行為名(放射線治療、画像診断、病理診断、医学管理等、在宅医療のうち在宅療養指導管理料、処置のうち人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流、手術(移植・輸血含む)、入院料のうち短期滞在手術等基本料)などが対象です。
※2 注射・点滴等も含む薬剤情報です。

 

● 特定健診情報とは

  40歳から74歳までの人を対象にメタボリックシンドロームに着目して行われる健診結果の情報です。

※ 75歳以上の人については、後期高齢者健診情報を医師等が閲覧できるようになります。

3. マイナ保険証の詳細と問い合わせ先

マイナ保険証の詳細については、以下のホームページをご覧ください。

​● 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>
● デジタル庁ホームページ「よくある質問」<外部リンク>

 

お問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル  Tel:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
※受付時間(年末年始を除く) : 平日   9時30分から20時00分まで
               : 土日祝  9時30分から17時30分まで