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療養費

ページ番号:0000003103 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから、後日申請により一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。

※ ただし、保険者が認めたものに限ります。

手続きについて

 表の必要なものに加えて、次のものをお持ちのうえ、住所地の区役所保険年金課または出張所で申請してください。

時効について

 療養費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。

お問い合わせはこちらへ

 詳しくは、住所地の区役所保険年金課へ。

こんなとき

申請に必要なもの

次の書類と、保険証、世帯主名義の預(貯)金口座のわかるものが必要です

急病や旅行中のケガなど、保険証を持参せずに病院にかかったとき
(注1)

  • 診療・調剤報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
治療用装具(コルセットや小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡等)をつくったとき

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治療用装具をつくったとき

※靴型装具をつくった場合はこちらへ
治療用装具「靴型装具」の療養費申請について

医師の指示でマッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき

※同一の部位について、医師の治療と施術を併用する場合の施術は対象外です。

  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
柔道整復師の施術を受けたとき
(注2)
  • 施術明細書
  • 領収書

海外渡航中に病気やケガで診療を受けた場合
(注3)

※治療を目的とした渡航や、日本国内で保険適用されていない場合は対象外です。

  • 現地で支払った領収書の原本
  • 領収明細書(各歴月ごと、医療機関(薬局)ごと、入院・外来ごとにそれぞれ1枚)
  • 診療内容明細書(各歴月ごと、医療機関(薬局)ごと、入院・外来ごとにそれぞれ1枚)
  • 領収明細書及び診療内容明細書の日本語翻訳文(翻訳者の住所氏名の記名・押印があるもの)
  • 海外で治療を受けた方のパスポート
    (療養期間の渡航記録の確認ができるもの)
  • 調査に関わる同意書

(注1) 緊急やむを得ない場合などで、保険証を持参できずに病院にかかった場合などに限ります。

(注2) 柔道整復師によっては、保険証・認印を提示すれば一部負担金を支払うだけで、残りは国民健康保険から柔道整復師に支払う場合もあります。

(注3) 海外渡航中に病気やケガで診療を受けたと認められる場合、日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準(標準額)として保険給付されます。
 ただし、実費額が標準額を下回る場合は、実費額を基準とします。

 用紙は、区役所保険年金課に備えていますが、下記からダウンロードすることもできますので、出国時にお持ちください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 保険係
電話:082-504-2157/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp

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