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治療用装具「靴型装具」の療養費支給申請について
厚生労働省保険局の通達により、不適切な療養費請求を防ぐため、平成30年4月1日より、「靴型装具(注)」の療養費支給申請の際には、当該装具の写真の添付が必要となりました。
つきましては、靴型装具申請には、原則、当該装具の写真の添付をお願いいたします。
平成30年4月1日以降に靴型装具の療養費支給申請をする場合の添付書類
1. 医師の意見書、装着証明書
証明書には次の事項が記載されていること
- 患者の氏名、生年月日及び傷病名
- 保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名
- 保険医が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
- 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
- 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
2. 領収書
領収書には以下の次の事項が記載されていること
- 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
- オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)
- 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
3. 当該装具(靴型装具)の写真
実際に装着する現物であることが確認できるもの
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 保険年金課 保険係
電話:082-504-2157/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp