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病院などにかかるとき

ページ番号:0000003091 更新日:2024年8月7日更新 印刷ページ表示

病院などにかかるときには

 病気やケガ、歯の治療などで病院などにかかるときには、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部を負担いただき、残りは国民健康保険が、病院などからの請求に基づき、受診された病院などに支払います。

 一部負担金の割合

区分

一部負担金の割合

義務教育就学前の乳幼児

 ※ 「義務教育就学前」は「6歳の誕生日以降の最初の3月31日
  (6歳の誕生日が4月1日のときは、その前日の3月31日)まで」となります。

2割


70歳未満の人
(義務教育就学前の乳幼児を除く。)

3割

70歳以上の人
(高齢受給者証の交付を受けている人)

 ※ 70歳の誕生日が1日の場合は、誕生月から
 ※ 70歳の誕生日が2日以降の場合は、誕生月の翌月から

2割

ただし、一定以上の所得がある場合は3割

※詳しくは「高齢受給者証・一部負担金の割合」をご参照ください。

病院などにかかるときは
 以下のいずれかを病院等へお持ちください。
 ・ マイナンバーカード(健康保険証利用登録が必要です。)
   くわしくはこちら
 ・ 保険証

有効期限を過ぎた保険証は使えません
 保険証で診察等を受けるときは、必ず有効期限内のものを提示してください。

国保の資格を喪失した後などは有効期限内であっても使えません
 国民健康保険の資格を喪失した後、国民健康保険の保険証は使えません。
 喪失前の国民健康保険の保険証で診療を受けた場合、後から広島市が負担した部分の医療費を返還していただくことになります。
 保険の種類が変わるときは、その旨を病院などに知らせてください。