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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から本格施行されました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(内閣府ホームページ<外部リンク>)は、行政機関や民間事業者による「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、おたがいに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。この法律は平成18年(2006年)に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」の考え方を反映しています。
- 対象となる「障害のある人」とは、障害者基本法で定められたすべての障害のある人(身体障害、知的障害、精神障害〈発達障害・高次脳機能障害を含む〉、そのほかの心身の機能の障害〈難病に原因する障害を含む〉がある人で、障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳をもっていない人も含まれます。(例えば、※化学物質過敏症等でも、それを原因とする心身の機能の障害が生じており、かつ、当該障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合は、障害者差別解消法で定める障害者の対象になり得ます。)
- 障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
- 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
- この不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、本市職員が適切に対応するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島市職員対応要領」を策定しました。
- 事業者は、各大臣が定めた対応指針により適切に取り組むことが求められます。
※ 化学物質過敏症について - 生活衛生|広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 (hiroshima.lg.jp)
障害を理由とする差別の禁止等
不当な差別的取扱い | 障害のある人への合理的配慮 | |
---|---|---|
国・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
事業者 | 禁止 | 努力義務 |
不当な差別的取扱い
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する、場所・時間帯などを制限する、障害者のない人に対しては付さない条件を付ける、などによる、障害のある人の権利利益の侵害をいう。
障害のある人への合理的配慮
行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。
- 関係府省庁所管分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(内閣府)<外部リンク>
- 合理的配慮サーチ(内閣府)<外部リンク>
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島市職員対応要領 [Wordファイル/5.79MB]
- イベント等における障害のある方への配慮をお願いします
改正障害者差別解消法(令和6年4月1日施行)
障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
相談窓口の設置
障害者差別解消法第14条に基づき、相談窓口を設置しました。
障害のある人及びその家族その他の関係者から、障害を理由とする差別に関する相談を受け付けます。
《相談窓口》
- 市役所、各区役所の窓口対応や事務・事業を実施する課等
- 障害者の権利相談ダイヤル「広島市障害者110番」 〔電話/Fax〕082-537-1777
- 障害福祉部 障害福祉課 〔電話〕082-504-2147 〔Fax〕082-504-2256
〔メールアドレス〕 shougai@city.hiroshima.lg.jp
相談事例や取組事例は、障害福祉課が継続的に収集・整理し、集積した情報を全庁的に共有し、本市全体の取組の推進に活かしていきます。 →相談実績
広島市障害者差別解消支援地域協議会の設置
広島市障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。(平成28年9月20日設置)
本市において、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークを構築するに当たり、障害者差別に関する相談等に関する情報を共有し、意見を幅広く聞くため、障害者差別解消法第17条の規定により広島市障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。
研修・啓発の実施
障害者差別解消法及び広島市職員対応要領の職員への周知を図るため、以下の取組を行います。
- すべての職員を対象とする研修会を実施します。
- 区役所ごとの研修会を実施します。
- 各局・区・行政委員会ごとに開催する会議や接遇研修等において、周知を図ります。
- 新規採用職員研修において、障害者福祉行政に関する研修を実施しており、その中で障害者差別解消法及び職員対応要領の説明を行い、周知を図ります。
- 人権問題リーダー養成講座や福祉のまちづくり職員研修等、関連の深い研修を活用し、障害者差別解消法及び職員対応要領の説明を行い、周知を図ります。
- 職員を対象とする疑似体験の場を設け、障害者理解を進めます。また、障害者差別解消法に関する職員研修において障害のある人を講師として招へいすることを検討します。
こうした取組を通じ、本市職員が障害者差別解消法を遵守し、障害を理由として不当な差別的取扱いを行わず、また、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を提供するよう、適切に対応します。
また、市民や事業者等に対しても、障害を理由とする差別の解消について理解と関心が深まるよう、以下の取組を行います。
- 講演会の開催や市政出前講座を実施します。
- 広報パンフレット・ポスター等の作成や、広報紙「ひろしま市民と市政」、市ホームページ等を通じ、広く普及・啓発を図ります。
- 主務大臣が定めた民間事業者向け対応指針について情報提供を行います。
- ヘルプカードやヘルプカードの配付を行います。
広島市障害者差別解消推進条例の制定
本市における障害を理由とする差別の解消の取組をより推進し、地域共生社会の実現を図るため、相談及び紛争解決のための体制整備等を盛り込んだ「広島市障害者差別解消推進条例」を制定しました。
「広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」が施行されました