本文
「広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」が施行されました
広島市では、平成28年(2016年)4月に障害者差別解消法が施行されたことに伴い、これまで職員対応要領の作成や研修の実施、障害者差別解消支援地域協議会の設置、シンポジウムの開催による啓発等により、障害を理由とする差別の解消に向けて取り組んできました。
しかしながら、障害者差別解消法では、障害を理由とする差別に関する相談対応や紛争解決のための仕組み、体制についての具体的な規定がなく、実効性の確保が不十分であることが課題となっていました。
こうした課題に対処し、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を一層推進するため、相談しやすい体制や紛争解決のための体制整備等を盛り込んだ「広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」(広島市障害者差別解消推進条例)を制定し、令和2年3月24日に公布、令和2年10月1日に施行しました。
すべての市民が互いに人格と個性を尊重し、支え合い、自立しながら、暮らしと生きがい、地域を共に創る「まち」広島の実現を目指し、障害を理由とする差別の解消に取り組んでいきます。
条例(本文)
広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例 [Wordファイル/30KB]
広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(ルビ入り) [PDFファイル/602KB]
条例施行規則
広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則 [Wordファイル/21KB]
広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則(ルビ入り) [PDFファイル/296KB]
相談
条例第10条の規定に基づき、本市は、障害を理由とする差別に関する相談を受けたときは、障害を理由とする差別の解消を図るため、必要に応じ、次に掲げる措置を講じます。
- 相談に係る障害を理由とする差別の事実の有無の確認
- 法及びこの条例の趣旨及び内容に関する説明並びに合理的配慮の実施に係る事例その他の情報の提供
- 相談に係る障害を理由とする差別の解消に係る助言及び調整
- 関係行政機関等への通報その他の措置
- 前各号に掲げるもののほか、相談に係る障害を理由とする差別の解消を図るために必要な措置
市の相談窓口
- 市役所、各区役所の窓口対応や事務・事業を実施する課等
- 障害者の権利相談ダイヤル「広島市障害者110番」 〔電話/Fax〕082-537-1777
- 障害福祉部 障害福祉課 〔電話〕082-504-2147 〔Fax〕082-504-2256
〔メールアドレス〕 shougai@city.hiroshima.lg.jp
助言またはあっせんの申立て
条例第11条の規定に基づき、障害者またはその家族その他の関係者は、市の相談窓口に相談を行い、上記の措置が講じられてもなお、障害を理由とする差別の解消が見込まれないと認めるときは、市長に対し、この障害を理由とする差別に関する紛争の解決を図るために必要な助言またはあっせんを行うように、申し立てることができます。
市長は、申立てがあった場合、専門家や当事者で構成される「広島市障害者差別解消調整審議会」に諮問し、中立公正な判断により助言またはあっせんの案を審議してもらいます。その答申をうけ、市長が助言またはあっせんを行います。
申立てをされる場合は、条例施行規則第3条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した書面を、窓口である障害福祉課にご提出ください。なお、障害その他やむを得ない理由によりこの書面を提出することが困難な方は、障害福祉課にご相談ください。
- 申立人の氏名、住所及び連絡先
- 申立人が条例第11条第2項に規定する紛争事案(以下「紛争事案」という。)に係る障害者以外の者である場合にあっては、当事者である障害者の氏名、住所及び連絡先並びにその障害者との関係
- 紛争事案の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 紛争事案の概要
- 求める助言またはあっせんの内容
- その他参考となる事項
【参考様式】 [Wordファイル/18KB]
※上記必要事項が記載されていれば、この様式でなくても構いません。
【注意】
※この助言またはあっせんの手続きは、当事者間の建設的対話による解決を後押しするためのものです。
※本手続きは、事業者の対応が差別であるか否か等を判断するものではありません。
※本手続きは、事業者に対し、注意をしたり、処罰をしたり、一定の行為を強要するものではありません。
広島市障害者差別解消調整審議会
広島市障害者差別解消調整審議会を設置しました。(令和2年10月1日)
・広島市障害者差別解消調整審議会委員名簿 [PDFファイル/166KB]