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令和3年度報酬改定について(障害児通所支援における個別サポート加算(Ⅰ)の創設)

ページ番号:0000218236 更新日:2021年3月26日更新 印刷ページ表示

1 概要

 令和3年度の報酬改定において、放課後等デイサービスの報酬体系の見直しが行われるとともに、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障害児に支援を行ったときの加算として「個別サポート加算(Ⅰ)」が創設され、次の改正が行われました。

2 改正の主な内容について

(1)放課後等デイサービス

 平成30年度報酬改定において導入された指標該当児童の割合による基本報酬の区分は廃止となり、より手厚い支援を必要とする、児童に応じて「個別サポート加算(Ⅰ)」が算定されることになりました。申請時の調査により、指標該当児童となっていた児童が、令和3年4月からは「放課後等デイサービス個別サポート加算(Ⅰ)」の対象となります。

※個別サポート加算(Ⅰ)の対象となる児童は、受給者証に「基本報酬区分指標該当」または「放課後等デイ加算個別サポートⅠ」と記載しています。

 

(2)児童発達支援・医療型児童発達支援

 児童発達支援及び医療型児童発達支援において、より手厚い支援を必要とする、児童に応じて「個別サポート加算(Ⅰ)」が算定されることになりました。更新時の支給決定から、申請時の調査結果を踏まえて加算を決定します。
 対象となる児童は、下表のとおりです。

※個別サポート加算(Ⅰ)の対象となる児童は、受給者証に「児童発達支援加算個別サポートⅠ」、「医療型児童発達支援加算個別サポートⅠ」と記載しています。

 

児童発達支援・医療型児童発達支援 個別サポート加算(Ⅰ)対象児童

対象要件

3歳未満の場合

食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助または一部介助である項目が2以上

3歳以上の場合

以下の(1)及び(2)に該当すること

(1) 食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助または一部介助である項目が1以上

(2) 食事、排泄、入浴及び移動以外の項目(行動障害及び精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)あるまたは週に1回以上ある項目が1以上

 

3 改正に伴う必要な手続き等

保護者の方へ

放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し

  特に手続きは必要ありません。申請時の調査にご協力ください。

 

児童発達支援・医療型児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)の算定

  • 更新時の支給決定から、加算の調査を行いますので、調査にご協力ください。
  • 希望される保護者の方は、申し出により加算の調査を行うことも可能です。調査により加算対象となる児童には、申し出の翌月から受給者証に記載しますので、お住いの区の福祉課障害福祉係にご相談ください。

 

4 問い合わせ先

手続に関するお問い合わせ先

 お住まいの区役所の福祉課障害福祉係にお問い合わせください。

申請窓口

所在地

電話番号

Fax

中区福祉課

中区大手町四丁目1-1

大手町平和ビル2階

Tel 504-2588

Fax 504-2175

東区福祉課

東区東蟹屋町9-34

Tel 568-7734

Fax 568-7781

南区福祉課

南区皆実町一丁目4-46

南区役所別館

Tel 250-4132

Fax 254-9184

西区福祉課

西区福島町二丁目24-1

Tel 294-6346

Fax 294-6311

安佐南区福祉課

安佐南区中須一丁目38-13

Tel 831-4946

Fax 879-8565

安佐北区福祉課

安佐北区可部三丁目19-22

Tel 819-0608

Fax 819-0602

安芸区福祉課

安芸区船越南三丁目2-16

Tel 821-2816

Fax 821-2832

佐伯区福祉課

佐伯区海老園一丁目4-5

Tel 943-9769

Fax 923-1611

制度全般に関するお問い合わせ先 

 広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課

  • 報酬体系の見直しについて 自立支援係(電話)504-2148
  • 事業所への報酬について  事業者指導係(電話)504-2841