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補装具費の支給

ページ番号:0000018428 更新日:2024年10月30日更新 印刷ページ表示

補装具費の支給制度とは

 障害者の方が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損または損なわれた身体機能を補う・代替する用具(以下、【支給対象及び種目】を参照)について、購入または修理に要した費用の一部を支給(利用者負担については、以下【利用者負担】を参照)する制度です。

対象者

補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る

支給対象及び種目

主な障害種別 主な種目
視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
肢体不自由 義肢(義手、義足)、装具、歩行補助つえ(一本杖を除く。)、姿勢保持装置、歩行器、車いす、電動車いす、重度障害者用意思伝達装置(ただし、介護保険のサービス受給対象者は、車いす(電動車いすを含む。)、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く。)については、原則として介護保険から貸与されます。)
座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具
(障害児のみ)

利用者負担

 利用者負担は、原則、所得に応じて国が定めた上限月額までの1割負担となります。なお、この上限月額は、障害福祉サービス(居宅介護、短期入所、施設通所等)を利用する際に設定されている上限月額とは、別々の扱いです。
 広島市では、市民税所得割が28万円未満の世帯について、上限月額を国が定めた額の1/4にする利用者負担助成制度を実施します。

階層区分 国が定めた
利用者負担上限月額
市の助成制度適用後の
利用者負担上限月額
生活保護世帯等 0円 -
市民税非課税世帯 0円 -
市民税課税世帯 市民税所得割28万円未満 37,200円 9,300円
市民税所得割28万円以上 37,200円 -

(注1)世帯とは、障害児世帯は世帯全体、障害者世帯は本人と配偶者を指します。
(注2)世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象外(全額利用者負担)となります。ただし、令和6年4月1日から、18歳未満の人は世帯の所得に関係なく、すべての人が支給の対象となりました。 
(注3)種目や費用の基準は、厚生労働省の告示(「補装具の種目、購入または修理に要する費用の額の算定等に関する基準」)で定められています。

寡婦(夫)控除のみなし適用について(※令和3年度(令和2年分)の税制改正において、未婚のひとり親の方を対象とした控除が新設されたことに伴い、みなし適用を終了しました。)

 平成30年9月1日から、婚姻によらないで母または父となり、現在も婚姻状態にないこと等の要件を満たす場合には、申請に基づき、利用者負担の上限月額の算定にあたり、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
 申請を希望される方は、次の必要書類を添えて、各区福祉課障害福祉係までご提出ください。

対象となる方

  1. 婚姻によらないで母となり、現に婚姻(※)をしていないもののうち、扶養親族または生計を一にする子を有するもの
  2. 1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
  3. 婚姻によらないで父となり、現に婚姻(※)をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
    ※ 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。

必要書類

  • 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(※各区福祉課の窓口にあります)
  • 申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 子の所得証明書(※申請者の扶養親族である場合は省略可)

注意事項

  • 生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は、申請されても利用者の上限月額は変わりません。
  • 課税世帯の方であっても、利用者負担の上限月額が変わらないことがあります。

支給手続きの流れ

支給手続きの流れ

利用手続き

お住まいの区の福祉課障害福祉係に事前に申請してください。
補装具費支給手順について [PDFファイル/113KB]
補装具費支給手順について [Wordファイル/46KB]

申請の際に必要なもの

  持ってくるもの 備考
(1) 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちでない方も対象となる場合があります。
(2) 補装具費(購入・修理)支給申請書兼世帯調書 各区福祉課障害福祉係の窓口にあります。
(3) 補装具費支給意見書 各区福祉課障害福祉係の窓口にあります。
作成医師の条件等は窓口でお問い合わせください。
また、意見書が不要な場合がありますので、窓口でお問い合わせください。
(4) 個人番号(マイナンバー)のわかるもの マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票など
(5) 本人確認のための書類 <次のうち、いずれか1つ>
身体障害者手帳、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、個人番号カード など
<次のうち、いずれか2つ>
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、特定医療費(指定難病)受給者証、学生証(写真付き)、社員証(写真付き) など

補装具取扱業者の方へ

押印廃止に伴い令和3年4月1日より補装具費の支給に係る請求書の様式が変わりました。
下のダウンロード欄「補装具費請求書(令和3年4月1日以降)」を御利用ください。

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