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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、次のとおり指定特定・障害児相談支援事業者の指定を取り消します。
事業所名 | 指定相談支援事業所アンジュ |
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所在地 | 安佐北区可部四丁目6番14号 |
サービスの種類 | 特定相談支援、障害児相談支援 |
指定年月日 | 平成26年4月1日 |
管理者 | 松岡 貴之 |
計画作成に必要な手続き(計画案の作成、サービス担当者会議の開催、本計画の作成)又はモニタリングに必要な手続き(利用者の居宅訪問、モニタリング報告書の作成)を踏まずに、サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を不正に請求していたことが認められた(障害者総合支援法第51条の29第2項第5号)。
計画作成に必要な手続き(計画案の作成、サービス担当者会議の開催、本計画の作成)又はモニタリングに必要な手続き(利用者の居宅訪問、モニタリング報告書の作成)を踏まずに、障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費を不正に請求していたことが認められた(児童福祉法第24条の36第1項第5号)。
平成28年12月16日
平成29年1月16日
1,255,272円
2,150,754円