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指定特定・障害児相談支援事業者の指定取消について

ページ番号:0000018780 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、次のとおり指定特定・障害児相談支援事業者の指定を取り消します。

1 処分事業者

⑴事業者

  • ア 名称 株式会社ゆたか
  • イ 代表者 代表取締役 駕屋 貴治
  • ウ 所在地 安佐南区八木七丁目6番9号

⑵事業所

事業所名 指定相談支援事業所アンジュ
所在地 安佐北区可部四丁目6番14号
サービスの種類 特定相談支援、障害児相談支援
指定年月日 平成26年4月1日
管理者 松岡 貴之

2 指定取消理由

⑴障害者総合支援法に基づくもの

計画作成に必要な手続き(計画案の作成、サービス担当者会議の開催、本計画の作成)又はモニタリングに必要な手続き(利用者の居宅訪問、モニタリング報告書の作成)を踏まずに、サービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を不正に請求していたことが認められた(障害者総合支援法第51条の29第2項第5号)。

⑵児童福祉法に基づくもの

計画作成に必要な手続き(計画案の作成、サービス担当者会議の開催、本計画の作成)又はモニタリングに必要な手続き(利用者の居宅訪問、モニタリング報告書の作成)を踏まずに、障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費を不正に請求していたことが認められた(児童福祉法第24条の36第1項第5号)。

3 処分年月日

⑴指定取消処分年月日

 平成28年12月16日

⑵指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)

 平成29年1月16日

4 事業者に対する経済上の措置

⑴障害者総合支援法に基づく返還請求額

 1,255,272円

内訳

  • 不正請求額 896,623円
  • 加算金 358,649円(障害者総合支援法第8条の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)

⑵児童福祉法に基づく返還請求額

 2,150,754円

内訳

  • 不正請求額 1,536,253円
  • 加算金 614,501円(児童福祉法第57条の2の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)