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市長及び地方公営企業の管理者(下記2において「市長等」という。)の諮問に応じ、入札及び契約の適正化に関する重要な事項を審議する。
(1) 市長等が発注する建設工事に係る入札及び契約の手続の透明性の確保に関する事項
(2) 市長等が発注する政府調達(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達をいう。下記(3)において同じ。)に関し、当該政府調達に係る利害関係者が市長等に申し立てた苦情の処理に関する事項
(3) 市長等が発注する建設工事(政府調達に該当するものを除く。)に係る入札及び契約の過程並びに市長等が建設工事の競争入札参加資格者に対して行う指名停止等の措置に関し、その利害関係者(指名停止等の措置にあっては、当該指名停止等の措置を受けた建設工事の競争入札参加資格者)が市長等に対して申し立てた苦情の処理に関する事項
平成25年4月1日
氏名 |
職業・役職等 |
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齋藤 有志 |
弁護士(齋藤法律事務所) |
田中 聖三 |
広島工業大学工学部 准教授 |
谷川 大輔 |
近畿大学工学部 准教授 |
田村 耕一 |
広島大学大学院人間社会科学研究科 教授 |
山田 希恵 |
公認会計士(アイル監査法人) |
委員総数 5名(敬称略 50音順)
区分 |
関係法令等 |
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上記2の(1)及び(3)関係 |
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上記2の(2)関係 |
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財政局 契約部 工事契約課
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