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ページ番号:0000370765更新日:2024年4月10日更新印刷ページ表示

令和6年度広島広域都市圏交流活動促進事業

地域活性化

公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、
広島広域都市圏※内で活動する地域団体が、団体の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を補助します。

※広島広域都市圏:広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の30市町で構成する圏域
(広島県)広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
(山口県)岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
(島根県)浜田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町

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目的

町内会・自治会等の地域コミュニティを担う団体が、地域を活性化するために、他地域の団体との交流や団体内の交流促進等に取り組む場合に、公共交通等の利用に要する経費を補助することにより、公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図ることとします。

補助の対象となる団体

次の⑴または⑵に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象となります。

⑴ 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会・自治会、地区社協、子ども会等)
⑵ 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商工会、商店街、農協、事業組合等)

【条件】
ア 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
ウ 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。

※本事業における「地域」とは
 「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。

補助の対象となる事業

次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。

 
交流事業

ア(団体交流型)
 対象団体同士が広島広域都市圏内において交流する事業
 例:先進的な取組を行う浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う
イ(イベント出展型)
 対象団体が広島広域都市圏内において開催されるイベント等に出展する事業
 例:東広島市内で開催するイベント(例.酒まつり等)に、岩国市内のC商工会が出展する事業

単独事業  対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業
 例:三次市内の町内会が安芸高田市を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を促進する事業

次の事業は補助対象外となります。
⑴本補助金以外で国、県、圏域市町または国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業
⑵宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を強化育成することを目的とする事業
⑶政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
⑷特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
⑸暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
⑹公序良俗に反する事業
⑺その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業

補助の対象となる経費

​次の⑴または⑵のいずれかに該当する経費が補助の対象となります。

⑴ 公共交通型

 対象団体の構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業において、当該構成員が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等(乗用タクシー、新幹線は除く))の運賃の支払いに要する経費

※産業関連団体の場合、地域の事業者の公共交通の利用に要する経費を補助の対象とし、当該団体に従事する職員の公共交通の利用に要する経費は補助の対象外とします。

⑵ 貸切バス型

 対象団体の構成員が10名以上参加する交流事業または単独事業において、当該構成員が利用する貸切バス(道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスや乗合タクシー等)及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者が運行する貸切バスに限る。)の利用料金(バスの借上料のみ)の支払いに要する経費

※産業関連団体の場合、当該団体に従事する職員のみが貸切バスを利用する場合は、補助の対象外とします。

※本補助金以外で、他の団体(国や県、圏域市町など)から上記⑴または⑵の経費の補助等を受けたまたは受ける予定であり、当該補助等が他の補助等との重複申請を認めていない場合は併給不可とします。なお、他の補助金等との併給が可能な場合は、上記⑴または⑵の経費から他の補助金等を除いた額を上限とします。

補助率・補助上限・交付回数制限

 
事業区分 補助率 補助上限額 交付回数制限
交流事業

対象経費の
10分の10

1人当たり1万円かつ
1団体20万円
事業期間内に
1団体当たり2回まで
単独事業 対象経費の
2分の1
1人当たり5千円かつ
1団体10万円

事業期間内に
1団体当たり2回まで

事業期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施する事業が対象です。

申請手順

事前協議

  • 活動実施時期に応じて、以下の期間中に、対象団体が所在する市町の窓口で事前協議を行ってください。
    必ず活動実施前に事前協議をしてください。事前協議の手続きをしていない場合は、補助金を交付できません。
  • 事業期間を通じて、申請を受け付けることができるよう、予算を月ごとに分割して配分しています。各月で配分している予算がなくなった場合、当該月の募集を終了することがありますので御了承ください。

事前協議の受付期間

 公共交通型、貸切バス型ともに、活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前まで受け付けます。
(例.5月に活動を実施する場合、4月1日から事前協議を受け付けます。)

※ 貸切バス型については、予算の執行状況等を踏まえて、年度途中で選考により補助金交付の申請ができる団体を決定するよう変更する場合があります。

提出書類

 
書類の種類 交流事業ア 交流事業イ 単独事業
補助金交付事前協議書(様式第1号)
申請団体の団体運営に関する規程(規約、会則、定款等)
交流する団体の団体運営に関する規程
貸切バスの借上げに係る見積書 <「貸切バス型」の場合のみ>

 事前協議の受付後、概ね1週間以内(3月中に事前協議したものは3月27日頃以降)に、事前協議の結果(補助対象となるかどうか)を通知します。(補助金交付事前協議書の下欄<市町記入欄>に事前協議結果をチェックしたものを、原則、メールまたはFAXで申請団体へ結果を通知します。)

※ 事前協議書提出後に補助要件を満たさなくなった場合は、補助金交付事前協議取下書(様式第2号)を速やかに提出してください。

活動実施

対象団体が活動を実施します。

注意事項

活動実施後の手続きで提出が必要となる以下の資料について、活動実施中に御準備をお願いいたします。

  • 活動実施が確認できる写真(目的地で活動している写真)を撮ってください。
  • 公共交通等の利用を証明する資料として以下のいずれかを御準備ください。
    (1)利用者数分の領収書または貸切バスの借上げに係る費用の領収書
    (2)利用者数分の運賃が確認できる切符や乗車券等の写真
    (3)公共交通の利用区間の乗車地や降車地が確認できる写真(駅名、停留所名が確認できる駅舎前、バス停前等の写真)
    ※(3)の場合は、活動実施後の手続きの際に、利用区間の運賃が確認できる運賃表等も併せて提出して頂きます。
  • 交流事業ア(団体交流型)の場合は、交流した団体に交流活動実施証明書(様式第5号)の証明欄を記入してもらってください

補助金交付申請兼請求

 活動実施後、30日以内または3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を対象団体が所在する市町へ御提出ください。
 書類提出後、内容を審査し、事務局(広島市広域都市圏推進課)から補助金の交付決定通知書または不交付決定通知書を申請者へ送付します。交付決定の場合は、書類提出後、約1か月後に補助金を指定の口座へ振り込みます。

提出書類

 
書類の種類 交流事業ア 交流事業イ 単独事業
補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)
活動実施報告書(様式第4号)
交流活動実施証明書(様式第5号)
事業実施が確認できる資料
事業実施が確認できる写真
活動参加者の名簿(様式第6号)
「交通費の支払を証明する資料」または「利用区間の運賃が確認できる資料及び公共交通の利用が確認できる写真」
提出書類の補足事項

 提出書類について、それぞれ以下の資料を提出してください。

「事業実施が確認できる資料」について
・交流事業イ(イベント出展型)の場合
 イベントのチラシや出展決定通知書、会場レイアウト図など、イベント出展が確認できる資料

・単独事業の場合
 団体の構成員向けの案内文、実施要領、旅のしおりなど、団体の活動として実施していることが確認できる資料

「事業実施が確認できる写真」について
 交流団体の活動を視察中の写真や出展ブースで販売している写真など、取組内容・状況が分かる写真

「交通費の支払を証明する資料」または「利用区間の運賃が確認できる資料と公共交通の利用が確認できる写真」について
以下のいずれかを提出してください。
・交通費の支払を証明する資料
 利用者数分の公共交通を利用に係る領収書や貸切バスの借上げに係る費用の領収書、運賃が確認できる利用者数分の切符や乗車券等の写真など
 ※領収書は写し可。「貸切バス型」の場合は必ず領収書を提出してください。

・利用区間の運賃が確認できる資料(運賃表など)及び公共交通の利用が確認できる写真※
 ※写真は利用区間の乗車地や降車地が確認できるもの(駅名、停留所名が確認できる駅舎前、バス停前等の写真)

注意事項

取組内容の紹介等への協力について

 圏域内で活動する対象団体間の視察等の交流を活発にし、地域コミュニティの活性化に役立つよう、本補助事業を活用した対象団体間の交流事例や対象団体の特徴的な取組等について、広島広域都市圏ホームページ等で紹介させて頂く場合があります。ホームページ等で紹介する際は、該当団体に個別に相談させて頂き、了承を得た上で紹介しますので御協力お願いいたします。

証拠書類の整備について

 補助金の交付を受けた団体は、補助の対象となった経費に関する証拠書類を整理し、この年度終了後、5年間保管してください。

虚偽の申請等があった場合について

 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合、交付した補助金の全部もしくは一部の返還等を命じることがあります。

情報公開等について

 団体から提出された書類等については、個人情報保護法等の規定に基づき、取り扱います。また、提出された書類等は原則返却しませんので、提出する前に写しを取り、保管してください。

本補助事業を活用した活動の例

活動例 [PDFファイル/171KB]

地域団体の活動紹介

各市町の地域団体やその活動を紹介していますのでご参考にしてください。詳しくはこちら

各市町の地域資源一覧

各市町の地域資源を紹介していますのでご参考にしてください。詳しくはこちら [PDFファイル/1.24MB]

書類提出先・問い合わせ先

 書類提出や問い合わせは、団体が所在する市町の以下の窓口へお願いします。
※書類の提出は、メールや窓口、郵送で受け付けます。メールで提出する場合は、事前協議、交付申請どちらの場合も、件名を「広島広域都市圏交流促進事業」としてください。

市町の窓口一覧 [PDFファイル/202KB] 

資料・様式

応募の手引 [PDFファイル/961KB]

Q&A(第4版:令和6年4月1日適用) [PDFファイル/348KB]

補助金交付事前協議書(交流事業用)(様式第1-1号)  [Wordファイル/53KB]  [PDFファイル/226KB]

補助金交付事前協議書(単独事業用)(様式第1-2号)  [Wordファイル/48KB]  [PDFファイル/220KB]

補助金交付事前協議取下書(様式第2号) [Wordファイル/21KB]  [PDFファイル/60KB]

補助金交付申請書兼請求書(様式第3-1号)  [Wordファイル/25KB]  [PDFファイル/141KB]

補助金交付申請書兼請求書(委任払用)(様式第3-2号)  [Wordファイル/26KB]  [PDFファイル/142KB]

活動実施報告書(交流事業用)(様式第4-1号)  [Wordファイル/43KB]  [PDFファイル/187KB]

活動実施報告書(単独事業用)(様式第4-2号)  [Wordファイル/43KB]  [PDFファイル/183KB]

交流活動実施証明書(様式第5号)  [Wordファイル/31KB]  [PDFファイル/72KB]

活動参加者名簿(様式第6号)  [Wordファイル/21KB]  [PDFファイル/41KB]

記載例

様式記載例(交流事業ア・公共交通型・本人払) [PDFファイル/408KB]

様式記載例(交流事業イ・貸切バス型・本人払) [PDFファイル/416KB]

様式記載例(単独事業・公共交通型・委任払) [PDFファイル/385KB]

 

 

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