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長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った住宅が次の要件をすべて満たすときは、改修が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の1に軽減されます。
ただし、長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った住宅で次の要件をすべて満たすもののうち、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修が完了した翌年度分は固定資産税額が3分の1に、翌々年度分は2分の1に軽減されます。
なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。
耐震改修が完了した日から3か月以内に、現行の耐震基準に適合する改修であることの証明書等を添付した申告書の提出が必要です。
詳しくは住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。
次の様式を印刷して使用してください。
また、各市税事務所家屋係・税務室でも入手できます。
内容 |
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耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書 [Excelファイル/35KB]/ [PDFファイル/116KB] |
耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書(記載例) [PDFファイル/114KB] |
住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室