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バリアフリー改修を行った住宅が次の要件をすべて満たすときは、改修が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の2に軽減されます。
ただし、耐震改修を行った住宅などに対する軽減措置を受けている場合、または既にこの軽減措置を受けたことがある場合は対象となりません。
なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。
バリアフリー改修が完了した日から3か月以内に、改修内容などを確認できる書類を添付した申告書の提出が必要です。
詳しくは住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。
次の様式を印刷して使用してください。
また、各市税事務所家屋係・税務室でも入手できます。
内容 |
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高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額申告書 [Excelファイル/50KB]/ [PDFファイル/144KB] |
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額申告書(記載例) [PDFファイル/171KB] |
住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室