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令和4年1月7日に新型コロナウイルス感染症広島県対策本部において「『まん延防止等重点措置』の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策」が決定されたことを踏まえ、令和4年1月9日から1月31日までの間、本市主催イベント等の開催及び本市所管施設の臨時休館等を下記のとおり取り扱うこととします。
本市主催のイベント等については、中止又は延期とします。ただし、この間に開催する必要があり、開催日の変更が困難なものについては、「広島県におけるイベントの開催条件について」(令和4年1月11日適用)に従い、感染防止策を徹底した上で開催します。
なお、市民等が主催するイベント等の開催についても準じた取扱いをお願いします。
※ 「イベント」とは、事前予約制・チケット販売・時間指定等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等とし、広島市の公益的法人等主催のものを含みます。
広島県におけるイベントの開催条件について [PDFファイル/168KB]
【別紙1】イベント開催時の必要な感染防止策 [PDFファイル/1.14MB]
(1) 屋内施設については、原則として、できる限り速やかに休館とします。ただし、すでにこの期間の使用に係る許可を受けており、キャンセルが困難な場合は、使用を認めます。
(2) 20時以降開館している屋外施設については、できる限り速やかに開館時間を20時までに短縮します。ただし、すでに20時以降の使用に係る許可を受けており、キャンセルが困難な場合は、使用を認めます。