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インボイス発行事業者の登録申請について【税務署からのお知らせ】

ページ番号:0000302991 更新日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示

インボイス制度について

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
 制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。
 登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。

 インボイス制度について詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。

 インボイス制度特設サイト<外部リンク>     

 

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)について

 インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。
 免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。

2割特例についてのリンク<外部リンク>

 

 お問合せ先
  軽減・インボイスコールセンター
   電話:(0120)205-553