養子縁組届は、どのような養子縁組をするのか、誰と誰が養子縁組をするのかなどにより、その条件や必要書類が異なってきますので、具体的な内容で窓口へご相談のうえ、手続きをしてください。
あらゆる場合に共通な提出書類
養子縁組とは
養子縁組とは、実親子関係にない者、または、実親子関係はあっても、嫡出子親子関係のない者の間に、嫡出子親子関係を創設する法律行為で、届出により成立するものです。
なお、嫡出子親子関係のない者とは、婚姻していない男女の間に生まれた子のことをいいます。
届出人
養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)
届出先
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
広島市の場合は、区役所市民課又は出張所が窓口です。
提出日
養子縁組をする日
養子縁組の注意事項・要件等
- 養子となる者が養親となる者の尊属又は年長者となる養子縁組はできません。
- 養親となる者は、20歳に到達した者であること。
- 養子となる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判を受けてください。ただし、自己又は配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする場合は必要ありません。
- 配偶者のあるものが養親又は養子になる場合には、配偶者とともに縁組をするか、配偶者の同意が必要です。
- 養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦のときは、夫と妻が一緒に縁組をしなければなりません。
(養子が配偶者の嫡出子であるとき、または配偶者がその意思を表示することができない場合を除く)
- 養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が届出人として署名してください。また、この場合、法定代理人以外に養子になる者の父母でその監護をすべき者があるときは、その監護者の同意が必要です。
- 証人は必ず成年に達した者2名必要です。
その他の注意事項
- 養子縁組届は、各区役所の時間外窓口でも受付をします。
その場合は、できるだけ前もって平日の開庁時間内に区役所市民課へご相談ください。
後日、担当職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、届書に平日の日中に連絡可能な電話番号の記入をお願いします。
- 本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
関連情報
戸籍の届出についてお願い(本人確認の実施)
お問合わせ先
区役所市民課