本文
戸籍の届出についてお願い(本人確認の実施)
広島市では、平成14年5月1日から、婚姻、養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っています。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人を確認できる書面をお持ちください。
全国的に、本人の知らない間に、第三者によって婚姻の届出がなされるという、虚偽の戸籍の届出事件が発生しています。
このため、戸籍の正確性を確保するため、戸籍の届出(婚姻、協議離婚、養子縁組、転籍など)のために区役所市民課・出張所へお越しの当事者ご本人の確認を行っています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
- 婚姻などの戸籍の届出のときは、なるべく当事者がお越しください。(例)婚姻の場合:夫・妻となる人
- 届出のときは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人を確認できる書面を持参してください。
- 区役所市民課・出張所の窓口での受付の際に、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどにより、当事者であることを確認させていただきます。
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどをお持ちでないなどのため、本人確認ができなかったときは、届出受付後、届出があったことを郵便で改めてお知らせします。
- 委任や郵送による届出の場合も、届出があったことを、当事者に郵便でお知らせします。
対象となる届出(16種類)
- 婚姻
- 協議離婚
- 養子縁組
- 協議離縁
- 転籍
- 任意認知
- 復氏
- 姻族関係終了
- 分籍
- 国籍留保
- 国籍選択
- 協議による親権者指定
- 離縁の際に称していた氏を称する届
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- 入籍(家庭裁判所の許可を要するものを除く。)
- 氏の変更(家庭裁判所の許可を要するものを除く。)
対象となる申出
不受理申出(認知、縁組、離縁、婚姻、離婚の創設的届出)
※ 不受理申出は、日中に届出をお願いします。(平成25年7月1日から)
不受理申出は、市職員による申出者の本人確認が必要なため、夜間の受付は市職員を呼出して行います。このため、市職員が到着するまでの間、お待ちいただくことになりますので、お早めに、日中に手続きをしていただくようお願いします。
本人確認に使用する書面
- 官公署が発行した写真付きの免許証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 許可証
- 資格証明書等(有効期間内で発行後10年以内のもの)
本人確認について (必要な書面の詳細については、こちらのページを参照してください。)