ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画総務局 > 企画総務局 区政課 > 戸籍の届出についてお願い(本人確認の実施)

本文

戸籍の届出についてお願い(本人確認の実施)

ページ番号:0000014966 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市では、平成14年5月1日から、婚姻、養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っています。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人を確認できる書面をお持ちください。

 全国的に、本人の知らない間に、第三者によって婚姻の届出がなされるという、虚偽の戸籍の届出事件が発生しています。
このため、戸籍の正確性を確保するため、戸籍の届出(婚姻、協議離婚、養子縁組、転籍など)のために区役所市民課・出張所へお越しの当事者ご本人の確認を行っています。

皆さまのご理解とご協力をお願いします。

  1. 婚姻などの戸籍の届出のときは、なるべく当事者がお越しください。(例)婚姻の場合:夫・妻となる人
  2. 届出のときは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人を確認できる書面を持参してください。
  3. 区役所市民課・出張所の窓口での受付の際に、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどにより、当事者であることを確認させていただきます。
  4. 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどをお持ちでないなどのため、本人確認ができなかったときは、届出受付後、届出があったことを郵便で改めてお知らせします。
  5. 委任や郵送による届出の場合も、届出があったことを、当事者に郵便でお知らせします。

対象となる届出(16種類)

  1. 婚姻
  2. 協議離婚
  3. 養子縁組
  4. 協議離縁
  5. 転籍
  6. 任意認知
  7. 復氏
  8. 姻族関係終了
  9. 分籍
  10. 国籍留保
  11. 国籍選択
  12. 協議による親権者指定
  13. 離縁の際に称していた氏を称する届
  14. 離婚の際に称していた氏を称する届
  15. 入籍(家庭裁判所の許可を要するものを除く。)
  16. 氏の変更(家庭裁判所の許可を要するものを除く。)

対象となる申出

 不受理申出(認知、縁組、離縁、婚姻、離婚の創設的届出)

 ※ 不受理申出は、日中に届出をお願いします。(平成25年7月1日から)
 不受理申出は、市職員による申出者の本人確認が必要なため、夜間の受付は市職員を呼出して行います。このため、市職員が到着するまでの間、お待ちいただくことになりますので、お早めに、日中に手続きをしていただくようお願いします。

本人確認に使用する書面

  • 官公署が発行した写真付きの免許証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 許可証
  • 資格証明書等(有効期間内で発行後10年以内のもの)

 本人確認について (必要な書面の詳細については、こちらのページを参照してください。)

問い合わせ先

区役所市民課、出張所