日時 | 対象 | 講師 |
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1月18日土曜日 午前11時〜11時半 |
幼児・小学生と保護者 | 図書館職員 |
1月23日木曜日 午前10時半〜10時55分 午前11時5分〜11時半 |
乳幼児と保護者、妊婦・パートナー | おはなしぱたぽん |
◆問い合わせ先:安芸区図書館(電話824-1056、ファクス824-1057)
◆休館日:月曜日(1月13日を除く)、1月1日〜4日、1月14日、31日
◆日時:1月30日木曜日まで
◆内容:戦国時代に関する本の展示
◆問い合わせ先:安芸区図書館(電話824-1056、ファクス824-1057)
◆休館日:月曜日(1月13日を除く)、1月1日〜4日、1月14日、31日
クッブとは、スウェーデン生まれの誰でも気軽に楽しめるスポーツです。チーム対抗で相手の陣地に立てられたクッブ(木片)をカントピンナ(丸棒)を投げて倒し、最後のキング(大木片)を先に倒したチームが勝ちとなります。
◆対象者:1.一般の部(1チーム選手3〜6人、小学生以上)、2.小学生の部(1チーム選手3〜6人、監督は18歳以上)
◆日時:2月16日日曜日午前9時〜午後1時
◆会場:区スポーツセンター
◆申し込み方法:2月2日日曜日までに所定の申込用紙を区スポーツセンターへ。申込用紙は同センターで配布
◆問い合わせ先:区スポーツセンター(電話893-1998、ファクス893-1857)
◆休館日:水曜日、1月1日〜3日
◆対象者:区内在住のひとり親家庭の親子(小・中学生、高校生)
◆日時:2月2日日曜日午前8時45分〜午後4時
◆会場:集合:区総合福祉センター 臨時駐車場/◆行先:保田窯(やすだがま)(東広島市黒瀬町小多田558)
◆参加料など:子ども300円、保護者500円
◆申し込み方法:1月10日金曜日までに所定の申込書を区社会福祉協議会(電話821-2501、ファクス821-2504)へ。申込書は区社会福祉協議会で。抽選35人
日常生活上のあらゆる相談に、適切な助言を行います。
◆日時:2月12日水曜日午後1時〜4時
◆会場:区総合福祉センター
◆内容:法律相談(親子関係、多重債務、破産、過払い金取り戻し、土地のトラブル、離婚、相続、少年事件など)
◆申し込み方法:1月14日火曜日から電話かファクスで区社会福祉協議会(電話821-2501、ファクス821-2504)へ。先着6人(1人30分以内、1回のみ)
■座談会
期日 | 時間 | 内容 | |
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1 | 1月10日金曜日 | 午後1時〜2時半 | 安芸地区在宅介護者の集い「藍(あい)の会」 |
2 | 1月10日金曜日 | 午後1時〜2時半 | 男介(だんかい)の集い「ふるさと」 |
3 | 1月21日火曜日 | 午後1時〜3時 | 安芸区家族の会 ◆内容:「フレイル予防と誤嚥(ごえん)性肺炎」 ◆講師:ひまわり歯科院長歯科医師・岡本佳明(よしあき)氏 |
■家族介護教室
期日 | 時間 | 内容 | |
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4 | 1月27日月曜日 | 午前10時〜正午 | 日頃と災害時に役立つ口腔ケア ◆講師:広島デンタルクリニック歯科衛生士・清水美幸(みゆき)氏 |
◆対象者:1.2.在宅で介護をしている人(2.は男性のみ)、3.認知症の人や高齢者を介護している人、4.高齢者を介護している家族や近隣援助者
◆会場:1.2.はたのリハビリふるさと(中野七丁目22-6)、3.区総合福祉センター、4.矢野公民館
◆問い合わせ先:1.2.3.健康長寿課(電話821-2809、ファクス821-2832)、4.矢野おりづる園(電話822-1228、ファクス822-1278)
1日目は今回限りの特別オーケストラが豪華な時間を、2日目はリクエスト曲の中から構成された、オール・リクエスト・プログラムをお届けします。
1日目 協奏曲コンサート〈あきクラ特別オーケストラとソリストの共演〉
◆日時:1月12日日曜日午後2時開演(午後1時半開場)
2日目 大リクエストコンサート
◆日時:1月13日祝日午後2時開演(午後1時半開場)
◆問い合わせ先:区民文化センター(電話824-1330、ファクス824-1337)
◆休館日:月曜日(1月13日を除く)、1月1日〜3日
日時 | 場所 | 内容 |
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1.1月26日日曜日 午後2時〜5時(開場午後1時半) |
リーガロイヤルホテル広島 (中区基町6-78) |
「ぼけますから、よろしくお願いします。」上映&信友(のぶとも)直子監督特別講演会 ◆申し込み方法:1月6日月曜日から電話かファクスで区地域保健対策協議会(電話823-4931、ファクス823-7143)へ。先着200人 |
2.3月1日日曜日 午前10時〜正午(開場午前9時半) |
区民文化センター | 認知症の予防と対応「運動と『つながり』で認知症を吹きとばそう」 ◆申し込み方法:1月6日月曜日から電話かファクスで区地域保健対策協議会(電話823-4931、ファクス823-7143)へ。先着150人(車いす用席3席) |
災害により、住宅や家財、自動車などに被害を受けられた人は、雑損控除か災害減免法の適用により、令和元年分の所得税の軽減か免除を受けられる場合があります。次のとおり相談会を開催しますので、ご利用ください。
◆対象者:平成30年7月豪雨で被害を受けられた人
期日 | 時間 | 場所 |
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1月27日月曜日〜2月14日金曜日 (土・日・祝日を除く) |
午前9時〜午後4時 | 海田税務署 (海田町大正町1-13) |
※雑損控除など以外の申告相談期間は、2月17日月曜日〜3月16日月曜日
○持参書類
必要書類 | 具体例など |
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り災証明書か被災証明書 | 写しでも可 |
被害を受けた資産の1.取得時期、取得価格、面積など、2.修繕費、取り壊し費用、3.保険金などの受け取り額が分かるもの | 1.工事請負契約書、登記事項証明書、領収書 2.領収書、請求書 3.支払通知書、通帳の写し |
令和元年分の所得金額や所得控除の分かるもの | 源泉徴収票、青色申告決算書・収支内訳書、生命保険料控除証明書など |
※来場の際には公共交通機関をご利用ください
◆問い合わせ先:海田税務署個人課税第一部門(電話823-2133)