○広島市職員等の旅費に関する条例施行規則
令和7年12月25日
規則第71号
広島市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和27年広島市規則第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第2条第1項第11号に規定する規則で定める者等)
第2条 条例第2条第1項第11号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第1項第11号に規定する規則で定めるものは、旅行に係る役務及びカード等とする。
(条例第3条第6項で規定する規則で定める場合等)
第3条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第4条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。
2 旅行命令簿には、前項に定める事項のほか、職員の所属、職名、氏名、職務の級(職員が市長等又は公営企業管理者のいずれかに該当する場合には、その旨)及び支給額を記載し、又は記録する。
3 旅行依頼簿には、第1項に定める事項のほか、所属団体又は職員の所属、役職又は職名、氏名、職務の級(旅行者が市長等に相当する場合には、その旨)及び支給額を記載し、又は記録する。
(旅費の精算に係る期間)
第7条 条例第7条第2項に規定する規則で定める期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して10日間とする。
2 条例第7条第3項に規定する規則で定める期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日間とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第8条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(その他の交通費に係る移動等)
第11条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める移動は、自家用自動車を利用する移動(市長が定めるものに限る。)とする。
2 条例第12条ただし書に規定する規則で定める額は、1キロメートルにつき18円とする。ただし、前項の移動に係る路程を通算した距離に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた距離に18円を乗じて得た額とする。
(給与の種類)
第12条 条例第27条第3項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、定時制通信教育手当、産業教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又はこれらに相当する給与とする。
(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第13条 勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第14条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
(年度経過等による区分)
第15条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に広島市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年広島市条例第50号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第1項第6号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、同日前に改正条例による改正前の広島市職員等の旅費に関する条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、同日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、同日以後に同号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。