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○広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

令和7年6月26日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(令和7年広島市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識の設置の届出)

第2条 条例第5条第2項の規定による届出は、所定の届出書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 標識を設置した場所を明示した図面

(2) 標識の設置の状況及び記載内容が確認できる写真

(説明会の開催等)

第3条 条例第6条第1項の説明会(以下「説明会」という。)を開催する場合においては、次に掲げる事項を説明しなければならない。

(1) 条例第5条第1項に規定する申請予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称及び所在地

(3) ペット霊園の概要

(4) 条例第7条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)の予定日

(5) ペット霊園に係る工事の着手予定日及び完了予定日

(6) ペット霊園の使用開始予定日

(7) ペット霊園の維持管理の方法

(8) その他市長が必要と認める事項

2 条例第6条第1項ただし書の規則で定める方法は、戸別訪問その他市長が適当と認める方法とする。

3 前項に規定する方法による説明を行う場合においては、第1項の規定を準用する。

4 条例第6条第2項の規定による報告は、所定の報告書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) ペット霊園に係る土地に隣接する土地及び条例第2条第7号イの建物の位置を明らかにする図面

(2) 説明会又は第2項に規定する方法による説明を行った際の配布資料

(3) 説明会を行った場合にあってはその議事録、第2項に規定する方法による説明を行った場合にあってはその結果の報告書

(4) その他市長が必要と認める書類

(許可の申請)

第4条 申請は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、市長が認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 条例第7条第1項に規定する申請者(第3号において「申請者」という。)が、法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

(2) 申請に係る土地及び建物の登記事項証明書

(3) 火葬施設を有する場合において、当該火葬施設に係る土地又は建物の所有権が申請者以外の者にあるときは、申請者が当該土地又は建物を使用する権原を有することを証する書類及び当該所有権を有する者の印鑑証明書

(4) 申請に係る土地の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又はこれに準ずる図面をいう。)の写し

(5) ペット霊園の付近見取図

(6) ペット霊園の平面図

(7) ペット霊園の立面図

(8) 納骨堂又は火葬施設を有する場合は、その構造及び仕様の概要書

(9) その他市長が必要と認める書類

(工事完了の届出)

第5条 条例第10条第1項の規定による届出は、所定の届出書に市長が必要と認める書類を添付してしなければならない。

(変更の届出)

第6条 条例第13条の規定による届出は、所定の届出書に同条に規定する変更の事実を証する書類を添付してしなければならない。

(公表の方法)

第7条 条例第19条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第8条 条例第19条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。

2 条例第19条第2項の公表の対象となる者は、同項の規定による通知を受けた場合において、意見を述べようとするときは、所定の期間内に、意見を記載した書面を市長に提出しなければならない。この場合において、公表の対象となる者は、証拠書類又は証拠物を併せて提出することができる。

(委任規定)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

2 条例附則第3項の規定による届出については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「許可の申請」とあるのは「既存事業者の届出」と、同条各号列記以外の部分中「申請は」とあるのは「条例附則第3項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)は」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第1号中「条例第7条第1項に規定する申請者(第3号において「申請者」という。)」とあり、及び同条第3号中「申請者」とあるのは「既存事業者」と、同条第2号及び第4号中「申請」とあり、並びに同条第3号中「火葬施設を有する場合において、当該火葬施設」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

広島市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

令和7年6月26日 規則第49号

(令和7年10月1日施行)