○広島市指定地域共同活動団体の指定等に関する条例
令和7年3月28日
条例第11号
人口減少や少子高齢化の進行等により、地域コミュニティの活力低下が懸念される中、本市においては、地域に関わるあらゆる主体が一緒になり、地域の実情に応じた諸課題を解決することができる持続可能な地域コミュニティの実現を図るため、広島型地域運営組織ひろしまLMO(エルモ)を基盤とした市民主体のまちづくりを推進してきた。
こうした中、国において、令和6年9月26日に、市町村長が地域的な共同活動を行う地縁による団体等を指定地域共同活動団体として指定することができること等を定めた地方自治法の一部を改正する法律が施行された。
そこで、指定地域共同活動団体の制度を活用し、ひろしまLMOへの支援を一層充実させることにより、地域における多様な主体が連携した共助の精神に基づく持続可能な地域コミュニティの実現を図り、もって地域共生社会の形成に資するために、地方自治法に基づき、この条例を制定する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の49第2項の規定に基づき、指定地域共同活動団体の指定等に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(ひろしまLMO)
第2条 前条の指定地域共同活動団体は、ひろしまLMOと称する。
(ひろしまLMOの指定要件)
第3条 法第260条の49第2項第1号の条例で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
(1) 地域住民の生活支援に資する活動
(2) 地域住民の健康の維持増進に資する活動
(3) 地域住民の交流促進に資する活動
(4) 地域住民の生涯学習に資する活動
(5) 地域のこども及び子育て世帯への支援に資する活動
(6) 地域の高齢者、障害者等への支援に資する活動
(7) 地域の生活環境の整備又は美化に資する活動
(8) 地域の防災又は減災に資する活動
(9) 地域の防犯に資する活動
(10) 地域の交通安全に資する活動
(11) 地域の伝統的な行事又は文化の継承に資する活動
(12) 地域の魅力の向上に資する活動
(13) 地域課題等の把握に資する活動
(14) 前各号に掲げる活動の地域内外への情報の発信に資する活動
(15) 前各号に掲げる活動の新たな担い手の確保に資する活動
(16) その他市長が必要と認める活動
2 法第260条の49第2項第2号の条例で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(1) 団体の運営に関する主な事項を団体の構成員の意思に基づき決定すること。
(2) 代表者その他の役員を団体の構成員の意思に基づき選任すること。
(3) 予算及び決算に係る資料の公表並びに決算に係る監査を行い、経費の使途の透明性を確保すること。
(4) 活動の計画及び実施の状況を公表すること。
3 法第260条の49第2項第4号の条例で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(1) 主としてその活動を行う区域を小学校の通学区域としていること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 特定の団体の構成員が役員の半数以上を占めていないこと。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) まちづくりに関する中長期的な計画を定めていること。
(5) 共助(広く地域住民の利益の増進を図るための地域住民等による支え合いをいう。)の精神に基づく市民主体のまちづくりを持続的に実践しようとしていると認められる者で構成する団体であること。
(6) 次に掲げる活動を行わないこと。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下このウにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
オ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる活動
(ひろしまLMOに対する支援)
第4条 本市は、ひろしまLMOに対し、助成金の交付その他の支援を行うものとする。この場合において、市長は、当該支援を効率的かつ効果的に行うために必要があると認めるときは、社会福祉法人広島市社会福祉協議会に対し、当該支援に必要な協力を求めることができる。
(申請等)
第5条 法第260条の49第2項の規定による指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に規約等その他の規則で定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 法第260条の49第2項の規定による指定を受けたひろしまLMOは、前項の申請書若しくは添付書類の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年7月1日から施行する。