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○広島市安佐自然体験交流センター条例施行規則

令和7年2月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市安佐自然体験交流センター条例(令和7年広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休所日及び使用時間)

第2条 広島市安佐自然体験交流センター(以下「自然体験交流センター」という。)は、年中無休とする。ただし、都合により臨時に休所することがある。

2 自然体験交流センターを使用することができる時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、都合により当該時間を変更することがある。

(1) 宿泊室 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午後2時まで

(2) 研修室1、研修室2、研修室3、食堂、体育室、大広場、広場及び野外炊飯場 午前9時から午後9時まで

(3) キャンプ場 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める時間

 宿泊で使用する場合 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時まで

 一時使用する場合 午前10時から午後3時まで

(4) 地域交流室及びプレーパーク 午前9時から午後5時まで

3 前項の規定にかかわらず、自然体験交流センターの管理運営上支障がないときは、市長は、同項に規定する使用時間以外の時間における使用を認めることができる。

4 条例第14条第1項の規定により自然体験交流センターの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第2項に規定する使用時間を延長することができる。

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項又は第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項又は第8条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用を開始する日の6か月前(条例別表(1)の表備考の2に規定する学校等の団体が使用する場合にあっては、9か月前)の日前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項又は第8条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(使用許可を要する施設等)

第4条 条例第4条第1項の市長の定める施設及び附属設備は、施設にあっては宿泊室、研修室1、研修室2、研修室3、体育室、大広場、広場、キャンプ場及び野外炊飯場とし、附属設備にあっては別表に掲げる附属設備とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第15条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第15条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(附属設備の利用料金等)

第6条 条例別表(2)の表の市長の定める額は、別表に定める額とする。

2 条例第18条第8項の規定により同条第1項第2項第4項及び第6項の規定を同条第7項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは、「使用料の額」とする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第7条 条例第14条第1項の規定により自然体験交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第3項及び第3条の規定の適用については、同項中「市長は、同項に規定する使用時間」とあるのは「次項の指定管理者は、前項に規定する使用時間(次項の規定により延長する場合にあっては、延長後の使用時間)」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

区分

単位

金額

摘要

電源装置

1キロワット1時間までごとに

90円

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

広島市安佐自然体験交流センター条例施行規則

令和7年2月28日 規則第7号

(令和11年4月27日までに施行予定)