○広島市安佐自然体験交流センター条例施行規則
令和7年2月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市安佐自然体験交流センター条例(令和7年広島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休所日及び使用時間)
第2条 広島市安佐自然体験交流センター(以下「自然体験交流センター」という。)は、年中無休とする。ただし、都合により臨時に休所することがある。
(1) 宿泊室 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午後2時まで
(2) 研修室1、研修室2、研修室3、食堂、体育室、大広場、広場及び野外炊飯場 午前9時から午後9時まで
ア 宿泊で使用する場合 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時まで
イ 一時使用する場合 午前10時から午後3時まで
(4) 地域交流室及びプレーパーク 午前9時から午後5時まで
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第15条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第15条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
電源装置 | 1キロワット1時間までごとに | 90円 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。