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○広島市安佐自然体験交流センター条例

令和7年2月28日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 豊かな自然環境の中での野外活動、体験活動及びレクリエーションの場並びに学習の機会を提供することにより、こども及び若者の心身の健全な育成を図るとともに、市民の多様な交流等を促進し、地域の活性化に資するため、広島市安佐自然体験交流センター(以下「自然体験交流センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 自然体験交流センターは、広島市安佐北区安佐町大字小河内・大字飯室に置く。

(事業)

第3条 自然体験交流センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 野外活動、体験活動及びレクリエーションの場並びに学習の機会の提供

(2) こども又は若者の心身の健全な育成に関する事業

(3) 市民の多様な交流等の促進に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 自然体験交流センターの施設及び附属設備(市長の定める施設及び附属設備に限る。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、自然体験交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 自然体験交流センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 使用の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 自然体験交流センターの施設及び附属設備は、引き続き7日を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入場の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(行為の禁止)

第7条 自然体験交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 秩序若しくは風俗を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 所定の場所以外の場所若しくは所定の時間以外の時間において飲酒すること、又は所定の場所以外の場所で火気を使用すること。

(4) その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(特別設備の設置の許可)

第8条 自然体験交流センターの施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(目的外使用等の禁止)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、自然体験交流センターの施設及び附属設備を許可を受けた目的以外の目的に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項若しくは第8条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号に掲げる事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、自然体験交流センターの施設及び附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償義務)

第12条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第13条 本市は、第10条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第14条 自然体験交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により自然体験交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第8条及び第10条の規定の適用については、第4条第1項中「市長の許可」とあるのは「第14条第1項の指定管理者の許可」と、同条第2項及び第3項第5条第2項ただし書第8条第1項並びに第10条中「市長」とあるのは「第14条第1項の指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 利用者の平等な自然体験交流センターの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、自然体験交流センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った自然体験交流センターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、自然体験交流センターの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然体験交流センターの事業の実施に関すること。

(2) 自然体験交流センターの使用の許可に関すること。

(3) 自然体験交流センターへの入場の制限に関すること。

(4) 自然体験交流センターの特別設備の設置の許可に関すること。

(5) 自然体験交流センターの施設等の維持管理に関すること。

(6) その他市長が定める業務

(利用料金等)

第18条 自然体験交流センターの施設及び附属設備を使用しようとする者は、指定管理者に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、使用許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 宿泊室又はキャンプ場の使用の予約をした者が当該使用の許可を申請しない場合等において、指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、その者から当該使用に係る利用料金の額の範囲内の金額を収受することができる。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

7 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が自然体験交流センターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

8 第1項第2項第4項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者は、市長の承認を受けて」とあるのは「市長は、その」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「収受する」とあるのは「徴収する」と、第6項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(呼称)

第19条 市長は、自然体験交流センターの呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(委任規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から起算して4年2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 使用許可等の手続、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第18条関係)

(1) 施設

区分

単位

金額

宿泊室

学校等の団体で使用する場合



小人

1人1泊につき

600

大人

1人1泊につき

1,200

学校等の団体以外の団体又は個人で使用する場合

小人

1人1泊につき

950

大人

1人1泊につき

1,890

研修室1

1時間までごとに

1,880

研修室2

1時間までごとに

1,880

研修室3

1時間までごとに

1,060

体育室

1時間までごとに

1,300

大広場

3時間まで

2,400

3時間を超える1時間までごとに

800

広場

3時間まで

1,830

3時間を超える1時間までごとに

610

キャンプ場

宿泊で使用する場合

1区画1泊につき

6,000

一時使用する場合

1区画につき

3,000

備考

1 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

2 この表において「学校等の団体」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及びこれらに在学等をする者を対象とする活動を組織的かつ継続的に行う団体をいう。

3 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする(宿泊室及びキャンプ場を除く。)。

(2) 附属設備 市長の定める額

広島市安佐自然体験交流センター条例

令和7年2月28日 条例第2号

(令和7年2月28日施行)