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○広島市安佐北多目的交流広場条例施行規則

令和6年6月28日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市安佐北多目的交流広場条例(令和6年広島市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 広島市安佐北多目的交流広場(以下「多目的交流広場」という。)を使用することができる時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、次の各号に掲げる施設は、当該各号に定める時間とする。

(1) 屋外ステージ(専用して使用する場合に限る。) 午前9時から午後5時まで

(2) 駐車場 午前7時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、都合により同項に規定する使用時間を変更することがある。

3 条例第17条第1項の規定により多目的交流広場の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第1項各号に規定する使用時間を延長することができる。

(店舗用施設の使用者の公募)

第3条 市長は、店舗用施設の使用者を公募するものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による公募を行った場合において、店舗用施設を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

(店舗用施設の使用予定者の決定)

第4条 市長は、前条第2項の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「使用申込者」という。)のうちから、市長が定める方法により、店舗用施設を使用させようとする者(以下この条及び次条第2項において「使用予定者」という。)を決定するものとする。この場合において、補欠として、別に順位を定めて、必要と認める数の使用申込者を抽出することができる。

2 市長は、使用予定者が次条第2項に規定する日までに同条第1項の申請書を提出しないときは、前項後段の規定により抽出した使用申込者のうちから使用予定者を決定する。

3 市長は、前2項の規定により使用予定者を決定したときは、その旨を当該使用予定者に通知する。

(許可の手続)

第5条 条例第6条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用予定者にあっては、市長が定める日までに提出しなければならない。

3 条例第6条第1項第9条第1項又は第10条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用又は行為の日の6か月前(条例第1条の目的以外の目的に使用する場合にあっては、1か月前)の日前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、条例第6条第1項第9条第1項又は第10条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第6条 条例第18条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第18条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第7条 条例第17条第1項の規定により多目的交流広場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については、第3条第1項中「市長は」とあるのは「指定管理者は」と、同条第2項中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」と、第4条第1項中「市長は」とあるのは「指定管理者は」と、「市長が」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が」と、同条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」と、同条第3項ただし書及び第4項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

広島市安佐北多目的交流広場条例施行規則

令和6年6月28日 規則第48号

(令和7年10月1日施行)