○広島市安佐北多目的交流広場条例
令和6年6月28日
条例第42号
(目的及び設置)
第1条 憩いと交流、事業活動その他の多様な活動の場を設けることにより、市民の交流及び地域の産業の振興を促進し、もって地域の活性化を図るため、広島市安佐北多目的交流広場(以下「多目的交流広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 多目的交流広場は、広島市安佐北区可部南二丁目1719番地1に置く。
(事業)
第3条 多目的交流広場は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 憩いと交流、事業活動その他の多様な活動の場の提供
(2) 市民の交流又は地域の産業の振興に関する公演、交流会等の開催
(3) その他市長が必要と認める事業
(施設)
第4条 多目的交流広場の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広場
(2) 屋外ステージ
(3) 店舗用施設
(4) その他多目的交流広場の効用を全うする施設
(使用者の資格)
第5条 店舗用施設を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 本市の区域内に住所又は事務所若しくは事業所を有すること。
(2) 市町村民税を滞納していないこと。
(3) その他市長が定める条件
(使用の許可)
第6条 屋外ステージを専用して使用しようとする者又は店舗用施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、多目的交流広場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 多目的交流広場の施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 騒じょうを起こすおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
2 屋外ステージにあっては引き続き3日を、店舗用施設にあっては市長が定める期間を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第8条 多目的交流広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 多目的交流広場の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(4) その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(1) 行商、募金、出店、興行その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために多目的交流広場の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 貼り紙、貼り札その他の広告物を表示すること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(特別設備の設置の許可)
第10条 多目的交流広場の施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の禁止又は制限)
第11条 市長は、多目的交流広場に関する工事のためやむを得ないと認める場合、多目的交流広場の保全又は利用に著しい支障が生じた場合その他管理上又は公益上必要があると認める場合においては、多目的交流広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(権利の譲渡又は転貸の禁止)
第12条 この条例の規定による許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは退去を命ずることができる。
(1) 使用者等がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者等が許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(1) 多目的交流広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 多目的交流広場の保全又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3) その他多目的交流広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復義務)
第14条 使用者等は、その許可に係る使用若しくは行為を終了したとき、又はその許可を取り消されたときは、直ちにその使用又は行為に係る施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者等から徴収する。
(損害賠償義務)
第15条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第16条 本市は、第13条の規定による処分をし、又は必要な措置を命じたことにより使用者等が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第17条 多目的交流広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第18条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 市民の平等な多目的交流広場の利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、多目的交流広場の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿った多目的交流広場の管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、多目的交流広場の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第20条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 多目的交流広場の事業の実施に関すること。
(2) 多目的交流広場の使用の許可に関すること。
(3) 多目的交流広場における行為の許可に関すること。
(4) 多目的交流広場の特別設備の設置の許可に関すること。
(5) 多目的交流広場の利用の禁止及び制限に関すること。
(6) 多目的交流広場の施設等の維持管理に関すること。
(7) その他市長が定める業務
2 利用料金は、許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が多目的交流広場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、第3項各号に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
(呼称)
第22条 市長は、多目的交流広場の呼称を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(委任規定)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 使用許可等の手続、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第21条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
屋外ステージ | 円 | |
3時間まで | 780 | |
3時間を超える1時間までごとに | 250 | |
店舗用施設 | 1施設1月につき | 31,990 |
備考
1 屋外ステージについて、商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする。
2 「1月」とは、月の初日から末日までをいう。
3 月の初日以外の日から使用する場合又は月の末日以外の日まで使用する場合における当該月の金額は、当該月の日数を基礎として日割により計算する。
別表第2(第21条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
行商、募金、出店、興行その他これらに類する行為をする場合 | 円 | |
1平方メートル1日につき | 200 | |
業として写真を撮影する場合 | 1人1日につき | 640 |
業として映画を撮影する場合 | 1日につき | 13,200 |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合 | 1平方メートル1日につき | 40 |
備考 金額が平方メートルを単位として定められている場合において、許可に係る面積が0.01平方メートル未満であるとき、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てる。