○広島市安佐北コミュニティセンター条例施行規則
令和6年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市安佐北コミュニティセンター条例(令和6年広島市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市安佐北コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 火曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第4条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。