○広島市安佐北コミュニティセンター条例
令和6年3月28日
条例第11号
(目的及び設置)
第1条 文化活動、健康づくりに関する活動その他の多様な活動の場を設けることにより、市民の交流を促進し、もって地域の活性化を図るため、広島市安佐北コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 コミュニティセンターは、広島市安佐北区可部南二丁目1番38号に置く。
(事業)
第3条 コミュニティセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の活性化に関する多様な活動の場の提供
(2) 地域の活性化に資する公演、交流会等の開催に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 コミュニティセンターのホール及びその附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、コミュニティセンターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) コミュニティセンターのホール又はその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
2 コミュニティセンターのホール及びその附属設備は、引き続き3日を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(特別設備の設置の許可)
第7条 コミュニティセンターの施設を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、コミュニティセンターのホール及びその附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第5条第1項各号に掲げる事態が発生したとき。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、コミュニティセンターのホール及びその附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 コミュニティセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(市の損害賠償責任)
第12条 本市は、第9条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第13条 コミュニティセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 市民の平等なコミュニティセンターの利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、コミュニティセンターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿ったコミュニティセンターの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、コミュニティセンターの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) コミュニティセンターの事業の実施に関すること。
(2) コミュニティセンターの使用の許可に関すること。
(3) コミュニティセンターへの入館の制限に関すること。
(4) コミュニティセンターの特別設備の設置の許可に関すること。
(5) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) その他市長が定める業務
(利用料金等)
第17条 使用者は、指定管理者にコミュニティセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、使用の許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長がコミュニティセンターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。
(呼称)
第18条 市長は、コミュニティセンターの呼称を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(委任規定)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 使用許可等の手続、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第17条関係)
(1) ホール
1時間までごとに 4,720円
備考
1 ホールを区分してその2分の1を使用する場合の金額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
2 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の1.5倍の額とする。
(2) 附属設備 市長の定める額