○広島市議会会議規則に規定する議会等に対して行われる通知における電子情報処理組織の使用に関する規程
令和6年3月26日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)に規定する議会又は議長若しくは委員長(以下「議会等」という。)に対して行われる通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、会議規則において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 議会等に対して通知を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(議会等の使用に係る電子計算機(会議規則第118条第1項に規定する電子計算機をいう。以下同じ。)において議別できるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
(議会等に対する通知に係る電子情報処理組織)
第3条 会議規則第118条第1項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による議会等に対する通知)
第4条 会議規則第118条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、議長の定めるところにより、議長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、議会等に対して通知をする者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。
2 前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(通知を行う者が議員以外の者である場合にあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行わなければならない。ただし、議長の指定する方法により当該通知を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第5条 会議規則第118条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は前条第2項ただし書に規定する措置とする。ただし、議会等に対して行われる通知のうち当該通知に関する会議規則の規定において議員が署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること(以下この条において「署名等」という。)が規定されているものにおける当該議員に係る署名等については、会議規則第118条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、当該通知ごとにその性質に照らして適切な措置として議長が指定する措置とする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、議会等に対して行われる通知を、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。