○広島市似島歓迎交流センター条例施行規則
令和4年12月22日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市似島歓迎交流センター条例(令和4年広島市条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休所日及び使用時間)
第2条 広島市似島歓迎交流センター(以下「歓迎交流センター」という。)の休所日及び歓迎交流センターを使用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休所日又は当該時間を変更することがある。
(1) 休所日
年中無休とする。ただし、大浴場棟の大浴場にあっては市長が定める日、プール施設にあっては12月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 使用することができる時間
ア 大浴場棟の大研修室、食堂棟、体育棟、炊飯テラス 午前9時から午後9時まで
イ 大浴場棟の大浴場 市長が定める時間
ウ 宿泊棟 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午後2時まで
エ コテージ
(ア) 宿泊で使用する場合 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時まで
(イ) 休憩で使用する場合 午前11時から午後2時まで
オ プール施設
(ア) 4月1日から6月30日まで及び9月1日から11月30日まで 午前9時から午後4時まで
(イ) 7月1日から8月31日まで 午前9時から午後6時まで
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支計算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
(令6規則18・全改)
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
プロジェクター | 1台につき | 円 | ||
3時間まで | 980 | |||
3時間を超える1時間までごとに | 330 | |||
音響設備 | 1式につき | 3時間まで | 1,560 | ワイヤレスマイク2本を含む。 |
3時間を超える1時間までごとに | 510 | |||
演台 | 1台につき | 3時間まで | 300 | |
3時間を超える1時間までごとに | 100 | |||
電源装置 | 1キロワットごとに | 3時間まで | 250 | 持込電気器具の定格消費電力につき算定する。 |
3時間を超える1時間までごとに | 90 | |||
カヌー | 1艇1回につき | 100 |
備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。