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○広島市似島歓迎交流センター条例施行規則

令和4年12月22日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市似島歓迎交流センター条例(令和4年広島市条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休所日及び使用時間)

第2条 広島市似島歓迎交流センター(以下「歓迎交流センター」という。)の休所日及び歓迎交流センターを使用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休所日又は当該時間を変更することがある。

(1) 休所日

年中無休とする。ただし、大浴場棟の大浴場にあっては市長が定める日、プール施設にあっては12月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 使用することができる時間

 大浴場棟の大研修室、食堂棟、体育棟、炊飯テラス 午前9時から午後9時まで

 大浴場棟の大浴場 市長が定める時間

 宿泊棟 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午後2時まで

 コテージ

(ア) 宿泊で使用する場合 使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時まで

(イ) 休憩で使用する場合 午前11時から午後2時まで

 プール施設

(ア) 4月1日から6月30日まで及び9月1日から11月30日まで 午前9時から午後4時まで

(イ) 7月1日から8月31日まで 午前9時から午後6時まで

2 前項(第2号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、歓迎交流センターの管理運営上支障がないときは、市長は、前項に規定する使用時間以外の時間における使用を認めることができる。

3 条例第15条第1項の規定により歓迎交流センターの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における前2項の規定の適用については、第1項中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て第3項の指定管理者」と、前項中「市長は、前項に規定する使用時間」とあるのは、「次項の指定管理者は、前項に規定する使用時間(第4項の規定により延長する場合にあっては、延長後の使用時間)」とする。

4 前項に規定する場合において、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、同項の規定により読み替えられた第1項に規定する休所日に開所し、又は同項に規定する使用時間を延長することができる。

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項第8条第1項又は第9条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項第8条第1項又は第9条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用又は行為の日の6か月前の日前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項第8条第1項又は第9条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第15条第1項の規定により歓迎交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用許可を要する施設等)

第4条 条例第4条第1項の市長の定める施設及び附属設備は、施設にあっては大浴場棟、食堂棟(食堂にあっては、専用して使用しようとする場合に限る。)、宿泊棟、コテージ、体育棟及び炊飯テラスとし、附属設備にあっては別表に掲げる附属設備とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支計算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(利用料金等)

第6条 条例別表第1(2)の表の市長の定める額は、別表に定める額とする。

2 条例別表第2備考の2に規定する市長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例別表第2備考の2の(1)に掲げる場合 同表により算定した額の2倍に相当する額

(2) 条例別表第2備考の2の(2)に掲げる場合 同表により算定した額の1.5倍に相当する額

3 条例第19条第8項の規定により、同条第1項第2項第4項及び第6項の規定を同条第7項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは、「使用料の額」とする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

(令6規則18・全改)

区分

単位

金額

摘要

プロジェクター

1台につき



3時間まで

980


3時間を超える1時間までごとに

330

音響設備

1式につき

3時間まで

1,560

ワイヤレスマイク2本を含む。

3時間を超える1時間までごとに

510

演台

1台につき

3時間まで

300


3時間を超える1時間までごとに

100

電源装置

1キロワットごとに

3時間まで

250

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

3時間を超える1時間までごとに

90

カヌー

1艇1回につき

100


備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

広島市似島歓迎交流センター条例施行規則

令和4年12月22日 規則第70号

(令和6年4月1日施行)