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○広島市似島歓迎交流センター条例

令和4年12月22日

条例第46号

(目的及び設置)

第1条 似島の住民が、似島への来訪者を歓迎し、その恵まれた自然環境や貴重な歴史的文化的所産を生かした市民の交流、体験等の活動(以下「交流体験等活動」という。)が行える場を提供する拠点を設けることにより、市民の交流等を促進し、地域の活性化を図るとともに、観光の振興等に資するため、広島市似島歓迎交流センター(以下「歓迎交流センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 歓迎交流センターは、広島市南区似島町字東大谷182番地に置く。

(事業)

第3条 歓迎交流センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 似島における交流体験等活動の拠点としての事業

(2) 地域の活性化及び観光の振興に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 歓迎交流センターの施設及び附属設備(市長の定める施設及び附属設備に限る。次条第2項において同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、歓迎交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、第1条の目的以外の目的に使用する場合であっても、使用の用途が適当であると認めるときは、第1項の許可をすることができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 歓迎交流センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 使用の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 歓迎交流センターの施設及び附属設備は、引き続き7日を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入場の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(行為の禁止)

第7条 歓迎交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 秩序若しくは風俗を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 所定の場所以外で飲酒し、又は火気を使用すること。

(4) その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第8条 歓迎交流センターにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金、出店、興行その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために歓迎交流センターの全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可をする場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(特別設備の設置等の許可)

第9条 歓迎交流センターの施設又は附属設備を使用する場合において、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第10条 この条例の規定による許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者等がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者等が許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(原状回復義務)

第12条 使用者等は、その許可に係る使用若しくは行為を終了したとき、又はその許可を取り消されたときは、直ちにその使用又は行為に係る施設又は附属設備を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者等から徴収する。

(損害賠償義務)

第13条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第14条 本市は、第11条の規定による処分により、使用者等が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第15条 歓迎交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により歓迎交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第8条第9条及び第11条の規定の適用については、第4条第1項中「市長の許可」とあるのは「第15条第1項の指定管理者の許可」と、同条第2項及び第3項第5条第2項ただし書第8条第1項第9条第1項並びに第11条中「市長」とあるのは「第15条第1項の指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 利用者の平等な歓迎交流センターの利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、歓迎交流センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った歓迎交流センターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、歓迎交流センターの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歓迎交流センターの事業の実施に関すること。

(2) 歓迎交流センターの使用の許可に関すること。

(3) 歓迎交流センターへの入場の制限に関すること。

(4) 歓迎交流センターにおける行為の許可に関すること。

(5) 歓迎交流センターの特別設備の設置等の許可に関すること。

(6) 歓迎交流センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(7) その他市長が定める業務

(利用料金等)

第19条 第4条第1項若しくは第8条第1項の許可を受けた者又は歓迎交流センターのプール施設(以下「プール施設」という。)を使用しようとする者は、指定管理者にその使用又は行為に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、第4条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者にあっては許可の際、プール施設を使用しようとする者にあっては当該使用の際支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

(1) 第4条第1項の許可を受けた者又はプール施設を使用しようとする者 別表第1に掲げる額

(2) 第8条第1項の許可を受けた者 別表第2に掲げる額

4 宿泊棟又はコテージの使用の予約をした者が当該使用の許可を申請しない場合等において、指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、その者から当該使用に係る利用料金の額の範囲内の金額を収受することができる。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

7 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が歓迎交流センターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、第3項各号に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

8 第1項第2項第4項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者は、市長の承認を受けて」とあるのは「市長は、その」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「収受する」とあるのは「徴収する」と、第6項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表第1及び別表第2中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(呼称)

第20条 市長は、歓迎交流センターの呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(委任規定)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、附則第3項の規定は令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用許可等の手続、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(広島市少年自然の家条例の一部改正)

3 広島市少年自然の家条例(昭和53年広島市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表第1(第19条関係)

(1) 施設

区分

単位

金額

大浴場棟

大浴場(宿泊者以外の者が使用する場合)

小人

1人1回につき

200

大人

1人1回につき

480

大研修室

3時間まで

8,870

3時間を超える1時間までごとに

2,940

食堂棟

研修室1

3時間まで

5,650

3時間を超える1時間までごとに

1,880

研修室2

3時間まで

5,650

3時間を超える1時間までごとに

1,880

研修室3

3時間まで

3,220

3時間を超える1時間までごとに

1,060

研修室4

3時間まで

3,220

3時間を超える1時間までごとに

1,060

宿泊棟

少年団体等で使用する場合

小人

1人1泊につき

410

大人

1人1泊につき

850

少年団体等以外の団体又は個人で使用する場合

小人

1人1泊につき

650

大人

1人1泊につき

1,330

コテージ

宿泊で使用する場合

1室1泊につき

60,000

休憩で使用する場合

1室1時間につき

3,150

プール施設

小人

1人1回につき

250

大人

1人1回につき

490

備考

1 この表において「宿泊者」とは、宿泊棟を使用し、又はコテージを宿泊で使用する者をいう。

2 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

3 この表において「少年団体等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「小中学校等」という。)及び小中学校等に在学する者を対象とする活動を組織的かつ継続的に行う団体をいう。

(2) 附属設備 市長の定める額

別表第2(第19条関係)

区分

単位

金額



行商、募金、出店、興行その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル1日につき

200

業として写真を撮影する場合

1人1日につき

640

業として映画を撮影する場合

1日につき

13,200

競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合

1平方メートル1日につき

40

備考

1 金額が平方メートルを単位として定められている場合において、許可に係る面積が0.01平方メートル未満であるとき、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てる。

2 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合において、次に掲げる場合に該当するときの金額は、それぞれに定める額の範囲内で市長が定める額とする。

(1) 営利を目的とする場合 この表により算定した額の5倍に相当する額

(2) 営利を目的としないで入場料、観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合 この表により算定した額の3倍に相当する額

広島市似島歓迎交流センター条例

令和4年12月22日 条例第46号

(令和4年12月22日施行)