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○広島市豪雨災害伝承館条例施行規則

令和4年6月17日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市豪雨災害伝承館条例(令和4年広島市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市豪雨災害伝承館(以下「伝承館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その直後の日曜日、土曜日又は休日でない日

 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前10時から午後5時まで

2 条例第13条第1項の規定により伝承館の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項又は第7条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項又は第7条第1項の許可の申請は、その申請に係る使用日の3か月前の日前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項又は第7条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

4 条例第13条第1項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合における第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第4条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

広島市豪雨災害伝承館条例施行規則

令和4年6月17日 規則第53号

(令和5年9月1日施行)