○広島市豪雨災害伝承館条例施行規則
令和4年6月17日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市豪雨災害伝承館条例(令和4年広島市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市豪雨災害伝承館(以下「伝承館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
イ 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その直後の日曜日、土曜日又は休日でない日
ウ 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前10時から午後5時まで
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第4条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。