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○広島市豪雨災害伝承館条例

令和4年6月17日

条例第31号

(目的及び設置)

第1条 平成26年8月豪雨による災害を始めとする自然災害から得られた教訓及び知識を伝承し、防災又は減災に関する学習の機会を提供することにより、市民の防災意識の高揚、地域における防災活動の促進等防災まちづくりの推進を図るため、広島市豪雨災害伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 伝承館は、広島市安佐南区八木三丁目24番23号に置く。

(事業)

第3条 伝承館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 豪雨による災害を始めとする自然災害から得られた教訓及び知識の伝承に関する資料の収集、保管、展示及び供用

(2) 防災又は減災に関する学習の機会の提供

(3) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 伝承館の研修室及びその附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、伝承館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 伝承館の研修室又はその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 建物若しくは資料その他の物品を損傷し、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(特別設備の設置の許可)

第7条 伝承館を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、伝承館の研修室及びその附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例の規定又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条各号に掲げる事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、伝承館の研修室及びその附属設備の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第11条 伝承館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第12条 本市は、第9条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 伝承館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第7条第1項及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第13条第1項の指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な伝承館の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、伝承館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った伝承館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、伝承館の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 伝承館の事業の実施に関すること。

(2) 伝承館の使用の許可に関すること。

(3) 伝承館への入館の制限に関すること。

(4) 伝承館の特別設備の設置の許可に関すること。

(5) 伝承館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) その他市長が定める業務

(委任規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 使用許可の手続、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

広島市豪雨災害伝承館条例

令和4年6月17日 条例第31号

(令和4年6月17日施行)