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○広島市消防訓練に関する規程

令和4年3月31日

消防局訓令第5号

広島市消防訓練に関する規程(昭和35年6月15日広島市消防局訓令第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防訓練(以下「訓練」という。)を通じて各指揮者の災害に対応する状況判断に基づく指揮能力の向上と消防隊員(以下「隊員」という。)の防ぎょ技術の練磨、地理水利及び海域の精通並びに通信機器の適切な運用を図り、もって災害による被害の軽減を図ることを目的とする。

(訓練の区分)

第2条 訓練の区分は、次のとおりとする。

(1) 基礎訓練

(2) 隊訓練

(3) 連携訓練

(4) 部隊訓練

(5) 船舶訓練

(6) 航空訓練

(7) 第1指揮体制訓練

(8) 第2指揮体制訓練

(9) 第3指揮体制訓練

(10) 第4指揮体制訓練

(11) 図上訓練

(12) 出動訓練

(13) 情報通信訓練

(14) 不時命令訓練

(基礎訓練)

第3条 基礎訓練は、消防操法、消防用器具操法、人命救助、登はん及び破壊その他消防活動上必要な基礎的事項を隊員に体得させるために行う。

2 基礎訓練は、指揮調査隊長、警防隊長、救急隊長、救助隊長及び水上隊長(以下これらを「隊長」という。)の樹立する訓練計画(以下「計画」という。)に基づき、毎週1回以上実施するものとし、計画は、前月の25日までに消防署長(以下「署長」という。)に報告しなければならない。

3 訓練結果(以下「結果」という。)は、翌月の5日までに署長に報告しなければならない。

(隊訓練)

第4条 隊訓練は、隊員に基礎訓練の成果を発揮させ、個々の隊員の集合体である隊としての消防活動技術の練成を図るため、訓練場(福田訓練場、東部訓練場、西部訓練揚、北部訓練場及び西風新都訓練場をいう。以下同じ。)、消防署又は出張所の庁舎等(以下「署所」という。)において、隊ごとに行う。

2 隊訓練は、隊長の樹立する計画に基づき、毎週1回以上実施するものとし、計画は、前月の25日までに署長に報告しなければならない。

3 結果は、翌月の5日までに署長に報告しなければならない。

(連携訓練)

第5条 連携訓練は、基礎訓練及び隊訓練の成果の把握並びに隊相互の連携活動の促進を図るため、訓練場、署所又は各種対象物等において、2隊以上で行う。

2 連携訓練は、連携訓練を行う隊の隊長が相互協議の上、樹立する計画に基づき、毎月1回以上実施するよう努めるものとし、それぞれの隊長は、計画を訓練実施7日前までに署長に報告しなければならない。

3 結果は、訓練実施後、速やかに署長に報告しなければならない。

(部隊訓練)

第6条 部隊訓練は、指揮能力の練成と連携訓練の成果の把握及び部隊連携活動の促進を図るため、訓練場、署所又は各種対象物等において、別に定める部隊訓練編成表で行う。

2 部隊訓練は、訓練を主導する指揮調査隊の属する署の警防司令官が樹立する計画に基づき、毎月1回以上実施するよう努めるものとし、計画は、訓練実施7日前までに署長に報告しなければならない。

3 結果は、訓練実施後、速やかに署長に報告しなければならない。

(船舶訓練)

第7条 船舶訓練は、操船技術及び消防活動の向上並びに他の消防部隊との連携強化を図るために行い、自隊訓練と連携訓練に区分する。

2 船舶訓練は、年間船舶訓練実施計画に基づき、海上災害担当課長において計画を樹立し、実施するものとする。

3 結果は、訓練実施後、速やかに署長に報告しなければならない。

(航空訓練)

第8条 航空訓練は、操縦技術及び消防活動の向上並びに地上部隊との連携強化を図るために行い、自隊訓練と連携訓練に区分する。

2 航空訓練は、月間航空業務計画に基づき、消防航空担当課長において計画を樹立し、実施するものとする。

(第1指揮体制訓練)

第9条 第1指揮体制訓練は、基礎訓練、隊訓練、連携訓練及び部隊訓練の成果の把握と、隊相互間の有機的連携を図り、併せて、各署管轄区域内の特定の対象物及び消防活動の困難な地区その他署長が必要と認める地域の災害に対応する防ぎょ技術の向上を図るため、第1出動程度の隊数をもって行う。

2 第1指揮体制訓練は、署長が樹立する計画に基づき、署情に応じ計画的に実施するものとし、計画を訓練実施7日前までに消防局長(以下「局長」という。)に報告しなければならない。

3 結果は、訓練実施後、速やかに局長に報告しなければならない。

(第2指揮体制訓練及び第3指揮体制訓練)

第10条 第2指揮体制訓練及び第3指揮体制訓練は、各署管轄区域内の重要対象物又は消防活動上困難な地域の災害等に対応する各指揮者の指揮能力の練成及び隊員の総合的消防戦術の向上を図るため、第2出動程度の隊数をもって行う。

2 第2指揮体制訓練及び第3指揮体制訓練は、署長が樹立する計画に基づき、いずれかの訓練を年間2回以上実施し、計画を訓練実施7日前までに局長に報告しなければならない。

3 結果は、訓練実施後、速やかに局長に報告しなければならない。

(第4指揮体制訓練)

第11条 第4指揮体制訓練は、火災若しくは爆発その他の人為的現象又は地震その他の異状な現象で消防大部隊の結集を必要とする災害に対応する各指揮者の指揮能力の練成及び隊員の総合的消防戦術の向上を図るために行う。

2 第4指揮体制訓練は、局長が必要に応じて計画を樹立し実施するものとする。

(図上訓練)

第12条 図上訓練は、指揮者の部隊運用及び隊員の消防戦術の向上並びに地理水利及び海域の精通を図るために行う。

2 図上訓練は、隊長以上の職が必要と認めるとき、実施するものとする。

(出動訓練)

第13条 出動訓練は、出動指令等の受命、伝達、装備の着装、機関及び通信機器の運用、その他出動体制上必要な事項について、迅速的確な出動体制の確立を体得させるために行う。

2 出動訓練は、隊長以上の職が必要と認めるとき、実施するものとする。

(情報通信訓練)

第14条 情報通信訓練は、情報連絡の適正を期し、無線通信用語の演練及び通信機器取扱いの習熟を図るために行う。

2 情報通信訓練は、隊長以上の職が必要と認めるとき、実施するものとする。

(不時命令訓練)

第15条 第4指揮体制訓練以外の訓練は、局長が必要と認めるとき、不時命令により実施することができる。

2 航空訓練、第3指揮体制訓練及び第4指揮体制訓練以外の訓練は、署長が必要と認めるとき、不時命令により実施することができる。

(訓練計画)

第16条 第2指揮体制訓練、第3指揮体制訓練及び第4指揮体制訓練の計画は、広島市警防規程(平成12年広島市消防局訓令第8号)に定める警防計画に基づくほか、次の各号の全部又は一部について樹立するものとする。

(1) 実施日時、場所

(2) 訓練の重点事項

(3) 災害の種別

(4) 対象物(内容物を含む。)及び周囲の状況

(5) 出動部隊(部隊の編成及び要務分担)

(6) 気象状況

(7) 災害現象(想定)

(8) 災害現示(現示隊の編成及び現示要領)

(9) 出動順路及び水利選定

(10) 進入方向及び注水部署

(11) 延焼拡大の推定

(12) 応援部隊の要否及び誘導

(13) 防ぎょ線の設定

(14) 人命救助及び避難誘導

(15) 飛火警戒区域の設定

(16) 消防警戒区域及び火災警戒区域の設定

(17) 情報連絡

(18) 現地指揮本部の設定

(19) 航空隊の活動

(20) 残留部隊

(21) その他必要と認める事項

2 基礎訓練、隊訓練、連携訓練、部隊訓練、第1指揮体制訓練、第2指揮体制訓練及び第3指揮体制訓練の計画は、別に定める様式により樹立するものとする。

(事前協議)

第17条 航空隊の出動を必要とする計画等を樹立する者は、40日前までに局長に協議しなければならない。

(事前検討会等の実施)

第18条 第16条第1項の規定により樹立した計画は、必要に応じ当該訓練を実施する日の3日前までに別に定める要領により事前検討会を開催し、各指揮者にその要領を徹底させたのち訓練を行うものとする。

2 第15条に規定する不時命令訓練を実施した場合は、実施後3日以内に別に定める要領により事後検討会を開催するものとする。この場合における当該検討会は、第19条に規定する講評をもって代えることができる。

3 局長又は署長は、前項の事後検討会を実施した場合において、反省事項があったときは、これを速やかに是正するよう努めなければならない。

(講評)

第19条 第3条から第15条に規定する訓練の計画者又は実施者は、当該訓練終了後、必要に応じ講評を行うものとする。

(訓練結果検討会)

第20条 第3条から第15条に規定する訓練の計画者又は実施者は、当該訓練を実施したとき、今後の消防活動に反映させるために必要があると認める場合には、訓練結果検討会(以下「検討会」という。)を開催するとともに、その反省事項を別に定める様式に記録し、局の開催する検討会の結果については局長に、他の検討会の結果については署長に、それぞれ速やかに報告しなければならない。

2 検討会実施者は、反省事項を速やかに是正するよう努めなければならない。

3 署長は、訓練結果の反省事項のうち特に警防業務上の参考となる事項については、速やかに局長に報告しなければならない。

(留意事項)

第21条 訓練の計画者及び指揮者以下各隊員は、訓練の実施に当たって、次の各号に留意しなければならない。

(1) 関係者等の承諾を得るとともに、住民参加による地域ぐるみの訓練を行うよう努めなければならない。

(2) 訓練中においても常に厳格なる規律のもとに行動しなければならない。

(3) 交通関係法令、海事関係法令及び航空関係法令等の各種法令を遵守しなければならない。

(4) 放水による水損防止、その他の事故の絶無を期して行わなければならない。

(委任)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

広島市消防訓練に関する規程

令和4年3月31日 消防局訓令第5号

(令和4年4月1日施行)