○広島城三の丸歴史館条例施行規則
令和4年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島城三の丸歴史館条例(令和4年広島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島城三の丸歴史館(以下「歴史館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
年中無休とする。ただし、展示室にあっては、12月30日及び同月31日とする。
(2) 開館時間
ア 3月1日から7月31日まで及び9月1日から11月30日まで 午前9時から午後6時まで
イ 8月1日から同月31日まで 午前9時から午後7時まで
ウ 12月1日から翌年2月末日まで 午前9時から午後5時まで
(使用許可の手続)
第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、その申請に係る使用日から1年前(条例第1条の目的以外の目的に使用する場合にあっては、1か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(資料の出品、寄託及び寄贈の手続)
第4条 歴史館に近世の広島の歴史及び文化並びに広島城の歴史に関する実物、文献、写真等の資料(以下「資料」という。)を出品し、寄託し、又は寄贈しようとする者は、所定の申込書を市長に提出しなければならない。
2 出品又は寄託の資料を受け取ったときは、所定の証書を交付する。
(出品、寄託又は寄贈を受けた資料の取扱い)
第5条 出品、寄託又は寄贈を受けた資料については、参考となる事項を記載した説明書を添付して展示するものとする。
(出品又は寄託を受けた資料の返還)
第6条 出品又は寄託を受けた資料の返還は、第4条第2項の証書と引換えに行う。
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第7条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(観覧券の交付等)
第8条 条例第17条第1項の規定により歴史館に展示している資料の観覧に係る料金を支払った者に対しては、所定の観覧券を交付する。
2 市長は、特別の事情があると認めたときは、優待観覧券又は招待券を発行することがある。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。