○広島市議会平和推進会議規程
令和3年10月4日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第116条第4項の規定に基づき、平和推進会議(以下「会議」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(令7議会訓令6・一部改正)
(所掌事務)
第2条 会議は、議会による平和の推進に関する活動に関し協議又は調整を行うものとする。
(構成)
第3条 会議は、議長、副議長及び所属議員が3人以上の会派の幹事長(以下「幹事長」という。)をもって構成する。
(令7議会訓令3・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、議長が招集し、これを主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
(出席要求)
第5条 会議は、議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
2 前項の規定により出席を求められた者が議員である場合にあっては、当該議員は、議長が当該議員について次に掲げる場合に該当すると認めるときは、会議規則第62条第3項に規定するオンラインによる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で会議に参加することができる。
(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の当該議員個人の責に帰することができない事由により会議を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
(2) その他会議を招集しようとする場所に参集しないことがやむを得ないと認められる場合
3 前項の議員が、オンラインによる方法で会議に参加することを希望するときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
4 第1項の規定により出席を求められた者が議員以外の者(市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者を除く。以下同じ。)である場合にあっては、当該議員以外の者は、オンラインによる方法で会議に参加することができる。
(令7議会訓令6・一部改正)
(傍聴の取扱)
第6条 会議は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
(記録)
第7条 議長は、職員をして議事の概要、出席議員(会議規則第116条の2第2項の許可を得てオンラインによる方法で参加した議員を含む。)の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保存する。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、会議規則第119条第1項の規定の例により、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、第1項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、広島市議会会議規則等に係る情報通信技術の活用に関する規程(令和6年広島市議会訓令第1号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をもって代えることができる。
(令7議会訓令6・一部改正)
(代理出席)
第8条 議長は、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その所属する会派から代理者の出席を求めることができる。
(令7議会訓令6・一部改正)
(令7議会訓令6・追加)
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、議長が定める。
(令7議会訓令6・旧第9条繰下)
附則
この規程は、令和3年10月4日から施行する。
附則(令和7年6月26日議会訓令第3号)
この規程は、令和7年6月26日から施行する。
附則(令和7年8月29日議会訓令第6号)
この規程は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中広島市議会全員協議会規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第8条を同規程第9条とし、同規程第7条の次に1条を加える改正規定、第2条中広島市議会各派幹事長会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定、第3条中広島市議会正副常任委員長会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第8条を同規程第9条とし、同規程第7条の次に1条を加える改正規定、第4条中広島市議会改革推進会議規程第1条の改正規定、同規程第8条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第10条を同規程第11条とし、同規程第9条の次に1条を加える改正規定、第5条中広島市議会政策立案検討会議規程第1条の改正規定、同規程第10条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第12条を同規程第13条とし、同規程第11条の次に1条を加える改正規定、第6条中広島市議会平和推進会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定、第7条中広島市議会広報委員会規程第1条の改正規定、同規程第8条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第10条を同規程第11条とし、同規程第9条の次に1条を加える改正規定並びに第8条中広島市議会世話人会議規程第1条の改正規定、同規程第7条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定及び同規程第9条を同規程第10条とし、同規程第8条の次に1条を加える改正規定 令和7年9月1日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 令和7年12月1日