○広島市議会平和推進会議規程
令和3年10月4日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第116条第4項の規定に基づき、平和推進会議(以下「会議」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、議会による平和の推進に関する活動に関し協議又は調整を行うものとする。
(構成)
第3条 会議は、議長、副議長及び各会派の幹事長をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、議長が招集し、これを主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
(出席要求)
第5条 会議は、議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(傍聴の取扱)
第6条 会議は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
(記録)
第7条 議長は、職員をして議事の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。
3 第1項の記録は、議長が保存する。
(代理出席)
第8条 議長は、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その所属する会派から代理者の出席を求めることができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、令和3年10月4日から施行する。