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○広島市議会会議規則

昭和31年9月20日

議会規則第1号

広島市議会会議規則(昭和24年3月31日告示甲第88号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1条(参集)

第2条(欠席の届出)

第3条(議席)

第4条(会期)

第5条(会期の延長)

第6条(会期中の閉会)

第7条(議会の開閉)

第8条(会議時間及び号鈴)

第9条(休会)

第10条(会議の開閉)

第11条(定足数に関する措置)

第12条(出席催告)

第2章 議案及び動議

第13条(議案の提出)

第14条(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条(修正の動議)

第16条(先決動議の表決順序)

第17条(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第3章 議事日程

第18条(日程の作成及び配布)

第19条(日程の順序変更及び追加)

第20条(議事日程のない会議の通知)

第21条(延会の場合の議事日程)

第22条(日程の終了及び延会)

第4章 選挙

第23条(選挙の宣告)

第24条(不在議員)

第25条(議場の出入口閉鎖)

第26条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条(投票)

第28条(投票箱の閉鎖)

第29条(開票及び投票の効力)

第30条(選挙結果の報告)

第31条(選挙関係書類の保存)

第5章 議事

第32条(議題の宣告)

第33条(一括議題)

第34条(議案等の朗読)

第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第36条(付託事件を議題とする時期)

第37条(委員長及び少数意見者の報告)

第38条(修正案の説明)

第39条(委員長報告等に対する質疑)

第40条(討論及び表決)

第41条(議決事件の字句及び数字等の整理)

第42条(委員会の審査又は調査期限)

第43条(委員会の中間報告)

第43条の2(再付託)

第44条(議事の継続)

第6章 発言

第45条(発言の場所)

第46条(発言の通告及び順序)

第47条(発言の通告をしない者の発言)

第48条(討論の方法)

第49条(議長の発言討論)

第50条(発言内容の制限)

第51条(発言時間の制限)

第52条(議事進行に関する発言)

第53条(発言の継続)

第54条(質疑、討論の省略又は終結)

第55条(選挙及び表決時の発言制限)

第56条(一般質問)

第57条(緊急質問等)

第58条(答弁書の配布)

第7章 委員会

第59条(招集手続)

第59条の2(欠席の届出)

第60条(会議中の委員会禁止)

第61条(委員の発言)

第62条(委員外議員の発言)

第63条(委員の議案修正)

第64条(分科会又は小委員会)

第65条(連合審査会)

第66条(証人出頭又は記録提出の要求)

第67条(所管事務の調査)

第68条(委員の派遣)

第69条(閉会中の継続審査)

第70条(少数意見の留保)

第71条(委員会報告書)

第8章 表決

第72条(表決問題の宣告)

第73条(不在議員)

第74条(条件の禁止)

第75条(起立による表決)

第76条(投票方法の決定)

第77条(記名投票)

第77条の2(無記名投票)

第78条(選挙規定の準用)

第79条(表決の訂正)

第80条(簡易表決)

第81条(表決の順序)

第9章 請願

第82条(請願書の記載事項)

第83条(請願文書表)

第84条(請願の委員会付託)

第85条(紹介議員の委員会出席)

第86条(委員会の審査報告)

第87条(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第88条(陳情書の処理)

第10章 秘密会

第89条(指定者以外の退場)

第90条(秘密の保持)

第11章 辞職及び資格の決定

第91条(議長及び副議長の辞職)

第92条(議員の辞職)

第93条(資格決定の要求)

第94条(資格決定の審査)

第95条(決定書の交付)

第12章 規律

第96条(品位の尊重)

第97条(携帯品)

第98条(議事妨害の禁止)

第99条(離席)

第100条(禁煙)

第101条(新聞等の閲読禁止)

第102条(許可のない登壇の禁止)

第103条(議長の秩序保持権)

第13章 懲罰

第104条(懲罰動議の提出)

第105条(懲罰動議の審査)

第106条(戒告又は陳謝の案文)

第107条(出席停止の期間)

第108条(出席停止期間中出席したときの措置)

第109条削除

第110条(懲罰の宣告)

第14章 会議録

第111条(会議録の記載又は記録事項)

第112条(会議録の配布)

第113条(会議録に記載又は記録をしない事項)

第114条(発言の取消し又は訂正)

第115条(会議録の署名等)

第15章 協議又は調整を行うための場

第116条(協議又は調整を行うための場)

第16章 議員の派遣

第117条(議員の派遣)

第17章 補則

第118条(会議規則の疑義に関する措置)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席しようとするときは、その旨を議長に届け出なければならない。

2 前項の規定により出産を事由とする欠席の届出をしようとする議員は、当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の予定日(当該議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内において、出席できない期間を明らかにして、あらかじめその旨を議長に届け出ることができる。

(平14議会規則1・令3議会規則1・一部改正)

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間及び号鈴)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(平3議会規則1・一部改正)

(休会)

第9条 市の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(昭50議会規則1・平3議会規則1・一部改正)

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中、定足数を欠くに至つたときは、議長は、延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員、又は議員の住所に文書又は口頭を以つて行う。

(昭50議会規則1・一部改正)

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付して、法第112条第2項の規定により賛成者を必要とする場合においては、賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付して、委員長が議長に提出しなければならない。

(昭50議会規則1・平19議会規則2・一部改正)

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(昭50議会規則1・一部改正)

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、その案を具え理由を付け、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、法第115条の3の規定による修正の動議は、発議者が連署しなければならない。

(昭50議会規則1・平24議会規則4・一部改正)

(先決動議の表決順序)

第16条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、当該委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(平19議会規則2・一部改正)

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第19条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第20条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第24条 投票による選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は選挙に加わることができない。

(昭39議会規則1・一部改正)

(議場の出入口閉鎖)

第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(昭50議会規則1・一部改正)

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第26条 投票を行うときは、議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第27条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票箱の閉鎖)

第28条 議長は、投票が終つたときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第29条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第31条 議長は投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第32条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を、一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第35条 会議に付する事件は、第84条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、委員会提出に係る議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。

3 提出者の説明又は委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(平3議会規則1・平19議会規則2・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第36条 委員会に付託した事件は、第71条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまつて議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第37条 委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

3 第1項の報告は、議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、又は朗読したときは、省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第38条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終つた後又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第39条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。

(討論及び表決)

第40条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第41条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第42条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限内に審査を終らなかつたときは、その事件は、第36条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(昭50議会規則1・一部改正)

(委員会の中間報告)

第43条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(昭50議会規則1・一部改正)

(再付託)

第43条の2 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、さらにその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(昭50議会規則1・追加)

(議事の継続)

第44条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第45条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告及び順序)

第46条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行及び一身上の弁明等についてはこの限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対、賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が定める。

4 通告した者が欠席し、又は発言の順位に当つても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第47条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終つた後でなければ発言を求めることができない。

2 通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認めた者を指名する。

(討論の方法)

第48条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第49条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第50条 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

3 議長は発言が前2項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(発言時間の制限)

第51条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員の5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで、会議にはかつて決める。

3 発言時間を制限したため、予定の発言を終了することができなかつたときは、議員は、その要旨を文書をもつて議長に提出することができる。

(議事進行に関する発言)

第52条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに、制止しなければならない。

(発言の継続)

第53条 延会、中止又は休憩のため、発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第54条 質疑又は討論が終つたとき議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第55条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第56条 議員は、市の一般事務につき議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第57条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(答弁書の配布)

第58条 執行機関等が質疑及び質問に対し直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもつて配布にかえることができる。

(昭50議会規則1・一部改正)

第7章 委員会

(招集手続)

第59条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第59条の2 委員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席しようとするときは、その旨を委員長に届け出なければならない。

2 前項の規定により出産を事由とする欠席の届出をしようとする委員は、当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の予定日(当該委員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内において、出席できない期間を明らかにして、あらかじめその旨を委員長に届け出ることができる。

(令3議会規則1・追加)

(会議中の委員会禁止)

第60条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(委員の発言)

第61条 委員は議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第62条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員の発言を許可することができる。

(委員の議案修正)

第63条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第64条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第65条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第66条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出でなければならない。

(昭50議会規則1・一部改正)

(所管事務の調査)

第67条 常任委員会がその所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(平3議会規則1・平19議会規則2・平24議会規則5・一部改正)

(委員の派遣)

第68条 委員会が審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第69条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け委員長から議長に申し出でなければならない。

(昭50議会規則1・一部改正)

(少数意見の留保)

第70条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、少数意見として留保することができる。

2 前項の少数意見者で、その意見を議会に報告しようとする者は、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て、議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第71条 委員会が事件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第72条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第73条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第74条 表決には、条件をつけることができない。

(起立による表決)

第75条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員5人以上から異議があるときは、議長は投票で表決をとらなければならない。

(投票方法の決定)

第76条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 前項の場合において、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(平15議会規則1・一部改正)

(記名投票)

第77条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(平15議会規則1・全改)

(無記名投票)

第77条の2 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛成を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(平15議会規則1・追加)

(選挙規定の準用)

第78条 投票を行う場合には、第25条(議場の出入口閉鎖)第26条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第27条(投票)第28条(投票箱の閉鎖)第29条(開票及び投票の効力)第30条(選挙結果の報告)及び第31条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第79条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第80条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第81条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、原案に最も遠いものから順次表決をとる。その区別が明らかでないときは、議長の定めるところによる。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項)

第82条 請願書には、邦文を用い請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合には、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合には、その代表者)が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

(平14議会規則1・一部改正)

(請願文書表)

第83条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、ほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第84条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(昭50議会規則1・平3議会規則1・一部改正)

(紹介議員の委員会出席)

第85条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

(委員会の審査報告)

第86条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議会に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの。

(2) 不採択すべきもの。

2 採択すべきものと決定した請願で、執行機関等に送付することを適当と認めるもの、並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第87条 議長は、議会の採択した請願で、執行機関等に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第88条 議長は、陳情書又はこれに類するものでその内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第89条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第90条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に洩らしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第91条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第92条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第93条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(昭39議会規則1・全改)

(資格決定の審査)

第94条 前条の要求については、議会は、第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(昭39議会規則1・全改、平19議会規則2・一部改正)

(決定書の交付)

第95条 被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかを決定したときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

(昭39議会規則1・全改)

第12章 規律

(品位の尊重)

第96条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第97条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第98条 何人も会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第99条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第100条 何人も議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第101条 何人も参考のためにするもののほかは、会議中新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第102条 何人も議長の許可がなければ、演壇に登つてはならない。

(議長の秩序保持権)

第103条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第104条 懲罰の動議は、文書をもつて発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第90条(秘密の保持)第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第105条 懲罰については、議会は、第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(昭39議会規則1・全改、平19議会規則2・一部改正)

(戒告又は陳謝の案文)

第106条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(昭50議会規則1・一部改正)

(出席停止の期間)

第107条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第108条 出席停止を命ぜられた者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

第109条 削除

(昭39議会規則1)

(懲罰の宣告)

第110条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載又は記録事項)

第111条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 第51条(発言時間の制限)第3項の規定により提出せられた発言要旨

(15) 記名投票における賛否の氏名

(16) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、録音した音声の反訳によつて記録する。

(平4議会規則1・平19議会規則2・平24議会規則2・一部改正)

(会議録の配布)

第112条 会議録は、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、電磁的方法による提供を含む。)する。

(平19議会規則2・一部改正)

(会議録に記載又は記録をしない事項)

第113条 前条の会議録には、秘密会の議事又は議長が取消しを命じた発言及び次条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は記載し、又は記録しない。

(平19議会規則2・一部改正)

(発言の取消し又は訂正)

第114条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。

(平19議会規則2・一部改正)

(会議録の署名等)

第115条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。

(平19議会規則2・一部改正)

第15章 協議又は調整を行うための場

(平20議会規則1・追加)

(協議又は調整を行うための場)

第116条 法第100条第12項の規定により設ける議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において協議等の場の設置を決定することができる。

3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たつては、その名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(平20議会規則1・追加)

第16章 議員の派遣

(平14議会規則1・追加、平20議会規則1・旧第15章繰下)

(議員の派遣)

第117条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平14議会規則1・追加、平20議会規則1・旧第116条繰下・一部改正)

第17章 補則

(平14議会規則1・旧第15章繰下、平20議会規則1・旧第16章繰下)

(会議規則の疑義に関する措置)

第118条 この規則の疑義は議長が定める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。

(平14議会規則1・旧第116条繰下、平20議会規則1・旧第117条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、施行後最初に招集される議会から適用する。

(/昭和39年4月1日議会規則第1号/昭和50年4月1日議会規則第1号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年3月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日議会規則第1号)

この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)第1条中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の改正規定の施行の日から施行する。

(/平成15年3月4日議会規則第1号/平成19年2月21日議会規則第2号/平成20年9月29日議会規則第1号/平成23年6月30日議会規則第1号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日議会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日議会規則第5号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(/平成30年12月13日議会規則第1号/令和3年6月25日議会規則第1号/令和3年9月28日議会規則第2号/)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第116条関係)

(平20議会規則1・追加、平23議会規則1・平30議会規則1・令3議会規則2・一部改正)

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

議会活動又は市政に係る重要な事項に関し協議又は調整を行うこと。

全議員

議長

各派幹事長会議

会派間の意見調整が必要な事項に関し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び各会派の幹事長

議長

正副常任委員長会議

常任委員会の運営に関し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長並びに各常任委員会の委員長及び副委員長

議長

議会改革推進会議

議会改革の推進に関し協議又は調整を行うこと。

所属議員が3人以上の会派から選出された委員

代表

政策立案検討会議

議会による政策の立案及び提言に関し協議又は調整を行うこと。

各会派から選出された委員

代表

平和推進会議

議会による平和の推進に関する活動に関し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び各会派の幹事長

議長

広報委員会

議会の広報紙の発行等に関し協議又は調整を行うこと。

所属議員が3人以上の会派から選出された委員

委員長

世話人会議

一般選挙後最初の会議の運営等に関し、議長が選任されるまでの間、協議又は調整を行うこと。

各会派の幹事長及び副幹事長、会派に所属していない議員のうち当該一般選挙前の各会派の幹事長及び副幹事長であつたもの並びに年長議員

年長議員

広島市議会会議規則

昭和31年9月20日 議会規則第1号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
昭和31年9月20日 議会規則第1号
昭和39年4月1日 議会規則第1号
昭和50年4月1日 議会規則第1号
平成3年9月26日 議会規則第1号
平成4年3月26日 議会規則第1号
平成14年3月29日 議会規則第1号
平成15年3月4日 議会規則第1号
平成19年2月21日 議会規則第2号
平成20年9月29日 議会規則第1号
平成23年6月30日 議会規則第1号
平成24年3月27日 議会規則第2号
平成24年9月26日 議会規則第4号
平成24年12月14日 議会規則第5号
平成30年12月13日 議会規則第1号
令和3年6月25日 議会規則第1号
令和3年9月28日 議会規則第2号