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○広島市重度精神障害者通院医療費補助条例施行規則

令和3年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市重度精神障害者通院医療費補助条例(令和3年広島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者の特例)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する市長が定める者は、同号に規定する施設のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号に掲げる救護施設若しくは更生施設、同項第2号に掲げる施設、同項第3号に掲げる施設(軽費老人ホームを除く。)、同項第4号に掲げる施設若しくは同項第6号に掲げる施設、介護専用型特定施設のうちその入居定員が30人以上であるもの若しくは介護保険施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は病院若しくは診療所(以下「施設等」という。)に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院したことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院した際本市の区域内に住所を有していたと認められる者(2以上の施設等に継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している者であって、現に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している施設等(以下「現入所施設等」という。)に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院する直前に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院していた施設等(以下「直前入所施設等」という。)及び現入所施設等のそれぞれに入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院したことにより直前入所施設等及び現入所施設等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「特定継続入所等をした者」という。)を除く。)

(2) 特定継続入所等をした者のうち、次に掲げる者

 継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している2以上の施設等のそれぞれに入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院することによりそれぞれの施設等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該2以上の施設等のうち最初の施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院した際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの

 継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している2以上の施設等のうち1の施設等から継続して他の施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院すること(以下「継続入所等」という。)により当該1の施設等の所在する場所以外の場所から当該他の施設等の所在する場所への住所の変更(以下「特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(所得の範囲)

第3条 条例第3条第1項第2号及び第2項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第4条 条例第3条第1項第2号及び第2項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(条例第3条第2項に規定する者の所得にあっては、当該者が所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第3条第2項に規定する者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた条例第3条第1項に規定する者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円、同項第8号の2に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき35万円、同項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の10分の1に相当する額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る条例の規定による補助(以下「重度精神障害者通院医療費補助」という。)については、同年の1月1日から当該診療等を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき前項第1号に掲げる雑損控除額に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 第1項の規定によって計算したその所得の額の10分の1に相当する額

4 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第3条の規定により重度精神障害者通院医療費補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後にその者が受けた診療等に係る重度精神障害者通院医療費補助については、同年の1月1日から当該診療等を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき第2項第1号に掲げる医療費控除額に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに対象者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額

(医療機関等に対する医療費の支払等)

第5条 対象者が、条例第5条第1項に規定する資格者証を提示して、医療機関等で診療等を受けた場合には、当該医療機関等は、当該対象者に対する請求に代えて、その者が条例第4条の規定により補助されるべき額を市長に対し請求するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 対象者が療養費又は家族療養費(療養費に相当する家族療養費に限る。)の受給の対象となる診療等を受けたとき。

(2) 対象者が診療等を受けた場合において、当該対象者の補助されるべき額を市長に対し、請求することができないと医療機関等が認めるとき。

2 前項本文の規定による請求は、各月に行った診療等につき、所定の請求書を提出して行うものとする。

3 市長は、第1項本文の規定による請求があったときは、対象者に代わり、医療機関等に対し、条例第4条の規定により補助すべき額を支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し、重度精神障害者通院医療費補助が行われたものとみなす。

(補助を受けようとする者に対する医療費の支払等)

第6条 前条第1項各号のいずれかに該当する者で重度精神障害者通院医療費補助を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、速やかに補助の決定を行い、当該申請をした者に対し、条例第4条の規定により補助すべき額(医療保険各法の規定による健康保険組合等から当該法令及び他の法令の規定によって対象者が負担すべき額について補助を受けることができる場合は、当該補助の額を控除した額)を支払うものとする。

(受給者証の交付の申請等)

第7条 条例第5条第1項に規定する資格者証は、所定の重度精神障害者通院医療費受給者証(以下「受給者証」という。)とし、当該受給者証の交付を受けようとする者は、所定の申請書により、次に掲げる書類を提示して市長に申請しなければならない。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証

(3) 受給者証の交付を受けようとする者が、その年の1月1日において他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に住所を有していたときは、条例第3条第1項第2号及び第2項に定める所得を明らかにすることができる当該市町村の長の証明書並びに同号に規定する扶養親族等の有無及び数についての当該市町村の長の証明書

(4) 被保険者証、被保険者資格証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、組合員証又は遠隔地被扶養者証

(5) その他市長が必要と認めた書類

2 受給者証は、医療保険各法の規定による健康保険組合等から自己の負担すべき額について補助を受けることができる者に対しては、その者を扶養する被保険者又は組合員から家族療養費の附加金の受領に関する委任状を徴した後、交付するものとする。

(受給者証の有効期限等)

第8条 受給者証の有効期限は、毎年7月31日とし、8月1日に更新する。

2 市長は、受給者証を更新する場合において、必要と認めたときは、対象者から前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を提示させるものとする。

(受給者証の再交付の申請等)

第9条 対象者は、受給者証を汚損し、又は失ったためその再交付を受けようとするときは、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受給者証を汚損したためその再交付を申請するときは、同項の申請書に当該汚損した受給者証を添えてしなければならない。

3 受給者証を失ったためその再交付を受けた者は、当該失った受給者証を発見したときは、速やかに、当該発見した受給者証を市長に返還しなければならない。

(受給者証の返還)

第10条 対象者は、重度精神障害者通院医療費補助を受ける資格を喪失したときは、速やかに、受給者証を市長に返還しなければならない。

(補助の申請)

第11条 第6条第1項の規定による申請は、医療費を医療機関等に支払った旨を当該支払を受けた医療機関等が証明した所定の申請書により、次の各号に掲げる書類を提示して行わなければならない。ただし、病院、診療所及び薬局以外の医療機関等に対し第1号に掲げるもののうち被保険者資格証明書を除くいずれかのものを提出して診療等を受けた場合の申請書は、当該医療機関等に対して支払うべき医療費の額を当該医療機関等が証明した所定の申請書に代えることができる。

(1) 被保険者証、被保険者資格証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、組合員証、遠隔地被扶養者証、特別療養証明書、継続療養受療証明書又は継続給付証明書

(2) 受給者証

2 前項の申請は、対象者が重度精神障害者通院医療費補助を申請しないうちに死亡した場合において、当該医療費を対象者に代わり支払った者があるときは、その支払った者が行うことができる。

(記載事項変更等の届出)

第12条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、所定の変更届に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受給者証の記載事項に変更があったとき。

(2) 加入医療保険の被保険者証等の記号番号若しくは加入医療保険の保険者、保険者の所在地若しくは名称に変更があったとき、又は当該医療の給付の内容に変更があったとき。

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

2 当分の間、第2条の規定の適用については、同条中「介護保険施設」とあるのは、「介護保険施設、共同生活援助を行う住居」とする。

3 地方税法附則第4条の4第3項の規定により同法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を読み替えて適用する場合における第4条の規定の適用については、同条第2項第1号中「第2号」とあるのは「第2号(同法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第4項中「第314条の2第1項第2号」とあるのは「第314条の2第1項第2号(同法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第1号中「第2項第1号」とあるのは「第2項第1号(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とする。

広島市重度精神障害者通院医療費補助条例施行規則

令和3年3月31日 規則第47号

(令和3年11月1日施行)