音声で読み上げる

○広島市重度精神障害者通院医療費補助条例

令和3年3月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、重度精神障害者に対し、通院について医療費の一部を補助することにより、重度精神障害者が地域において自立した生活を継続して営むことができるような環境の整備及び重度精神障害者の保健の向上に寄与するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度精神障害者 次のいずれにも該当する者をいう。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けた者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)に係る法第2条第1項第1号に規定する障害者等

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(3) 医療費 医療保険各法の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)の対象になる医療費(精神障害の医療に要した費用にあっては、法第58条第1項に規定する指定自立支援医療に要した費用に限る。)をいう。ただし、入院に係る医療に要した費用を除く。

(4) 扶養義務者 重度精神障害者の親権を行う者、後見人その他の者で重度精神障害者を現に監護する者をいう。

(対象者)

第3条 この条例による医療費の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、重度精神障害者であって、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市の区域内に住所を有する者(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項に規定する介護専用型特定施設のうちその入居定員が30人以上であるもの若しくは同条第25項に規定する介護保険施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は病院若しくは診療所で本市の区域外に存するものに入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院したことにより他の市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有するに至った者で当該措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院した時以前に本市の区域内に住所を有していたと認められるもののうち、市長が定める者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び法の規定による医療の給付等を受けることができない者に限る。)並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条に規定する学校に就学している者、児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している者で同法及び法の規定による医療の給付等を受けることができないもの並びに法第5条第11項に規定する障害者支援施設(市長が定めるものを除く。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所している者のうち、これらの者の扶養義務者が本市の区域内に住所を有する者を含む。)

(2) その者の前年の所得(規則の定めるところにより算出した所得をいい、1月から7月までの間に受けた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がない場合にあっては169万5,000円、扶養親族等がある場合にあっては169万5,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が16歳以上23歳未満の扶養親族であるときは、当該扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額以下の者又は震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、この条例による医療費の補助は、同項に規定する者(同項第2号の特別の事情があると市長が認めた者を除く。以下同じ。)の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は同項に規定する者の直系血族若しくは兄弟姉妹で主として同項に規定する者の生計を維持するものの前年の所得が、その者に扶養親族等がない場合にあっては628万7,000円、扶養親族等がある場合にあっては当該扶養親族等の数に応じてそれぞれ次の表の右欄に定める額以上のとき(同号の特別の事情があると市長が認めたときを除く。)は、同項に規定する者に対して行わない。

扶養親族等の数

金額

1人

6,536,000円

2人以上

6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

(令3条例44・一部改正)

(補助の範囲)

第4条 補助の額は、次の各号のいずれかに該当する場合における医療費の総額のうち、医療保険各法及び他の法令の規定により対象者が負担すべき額に相当する額とする。

(1) 対象者に係る疾病又は負傷につき療養の給付等を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、対象者に係る疾病につき他の法令の規定によって医療を受けるための費用について公費負担を受けたとき。

(資格者証等)

第5条 市長は、対象者に対し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の補助を受ける資格を証する資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。

2 対象者は、医療機関等(病院、診療所、薬局その他の診療等を行うものをいう。以下同じ。)において、診療等を受ける際、当該医療機関等に資格者証を提示するものとする。

(医療費の支払等)

第6条 第4条の規定による医療費の補助は、規則の定めるところにより行うものとする。

(補助の制限等)

第7条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちにこの条例による医療費の補助に相当する給付があると認められるときは、その価額の限度において、第4条の規定による補助の額の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払った補助の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の行為によって医療費の補助を受けた者があるときは、その者から、既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 医療費の補助を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。

2 この条例による医療費の補助は、令和4年2月1日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。

〔次のよう略〕

(令和3年6月29日条例第44号 抄)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

広島市重度精神障害者通院医療費補助条例

令和3年3月29日 条例第22号

(令和3年11月1日施行)