○広島市消防通信指令管制システム運用管理規程
令和2年3月30日
消防局訓令第4号
広島市消防通信指令管制システム運用管理規程(平成16年広島市消防局訓令第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、広島市消防通信指令管制システム(以下「指令システム」という。)の運用及び管理に必要な事項を定め、指令システムの安全性及び信頼性を確保することを目的とする。
(1) 指令システム 消防通信及び消防部隊の管制並びに各種統計作成、報告書作成及び台帳管理等業務に必要な装置の総称をいう。
(2) 所属 広島市消防局の組織に関する規則(昭和32年10月17日規則第69号)第2条に規定する課及び室並びに広島市消防署の組織に関する規程(平成8年3月26日消防局訓令第2号)第3条第1項に規定する課及び出張所をいう。
(3) 重要機器室 指令システムに係る重要な装置等を設置及び管理し、電子錠により入室を制限する室をいう。
(指令システム統括管理者)
第3条 指令システムの統括的な運用及び管理を行うため、指令システム統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置く。
2 統括管理者は、警防部警防課長をもって充てる。
3 統括管理者は、指令システムの安全性及び信頼性の確保に努めるものとし、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 指令システムの運用及び維持管理の統括に関すること。
(2) 指令システムの障害対策に関すること。
(3) 指令システムの紛失及び盗難防止対策の統括に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、指令システムの適正な運用及び管理に当たって必要な事項の統括に関すること。
(指令システム管理者)
第4条 所属における指令システムの適正な運用及び管理を行うため、各所属に指令システム管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、各所属の長をもって充てる。
3 管理者は、統括管理者と連携して、指令システムの安全性及び信頼性の確保に努めるものとし、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 所属における指令システムの運用及び維持管理に関すること。
(2) 所属における指令システムの障害対策に関すること。
(3) 所属における指令システムの紛失及び盗難防止対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、所属における指令システムの適正な運用及び管理に当たって必要な事項に関すること。
(指令システム利用者)
第5条 指令システムは、統括管理者からユーザーID及びパスワードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用できるものとする。
2 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者のユーザーID又はパスワードを不正使用しないこと。
(2) 指令システムに記録された情報の改ざん、滅失若しくはき損又は漏えいを行わないこと。
(3) 指令システムを業務以外の目的で利用しないこと。
(4) 指令システムの運用に支障を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。
(5) 指令システムの操作が完了したとき、又は端末機から離れるときは、ユーザーIDに基づくシステムの利用を終了させること。
(6) 前各号に定めるもののほか、統括管理者が制限する事項を行わないこと。
3 統括管理者は、利用者が前項に規定する遵守事項に違反したと認めるときは、当該利用者の指令システムの全て又は一部の利用を中止することができるとともに、当該利用者の所属の管理者に対して警告を行うものとする。
(操作権限)
第6条 統括管理者は、利用者の所属又は業務に必要な機能に限り、指令システムを操作できるように、各利用者に操作権限を付与するものとする。
2 利用者は、あらかじめ付与された操作権限以外の操作権限により指令システムを操作する必要があるときは、管理者を通じて統括管理者に申請するものとする。
3 統括管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その必要性等を検討し、期間を定めて操作権限を追加付与するものとする。
(情報の管理)
第7条 指令システムに記録された情報の管理は、管理者が行うものとする。
(指令システムの改修)
第8条 管理者は、所管業務の実施に当たり、指令システムの機能の追加又は変更(以下「指令システムの改修」という。)を行う必要が生じたときは、統括管理者に協議するものとする。
2 統括管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、指令システムの改修の必要性及び指令システムへの影響等を検討し、協議を受けた管理者に必要な助言をし、又は必要があると認めるときは指令システムの改修を行うものとする。
(障害対応等)
第9条 管理者は、指令システムの障害を発見し、所属において対応が困難なとき又は指令システムを構成する装置を紛失し、若しくは毀損(以下「指令システム装置の紛失等」という。)したときは、直ちに統括管理者に指令システムの障害又は指令システム装置の紛失等の状況を報告しなければならない。
2 統括管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
3 統括管理者は、指令システムに障害が発生し、又は指令システム装置の紛失等により、指令システムの運用上、重大な影響があると認めたときは、直ちに消防局長に報告しなければならない。
(重要機器室の管理)
第10条 重要機器室の管理は、統括管理者が行うものとする。
(委任規定)
第11条 この規程に定めるもののほか、指令システムの運用管理に関し必要な事項は、統括管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。