○広島市学校運営協議会の設置等に関する規則
令和2年3月30日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、運営等について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議することを通じて、広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下における地域の住民、保護者等の学校の運営への参画及び支援を促進し、もって、学校と地域の住民、保護者等との間の信頼関係を深めるとともに、学校の運営の改善並びに生徒、児童及び幼児の健全育成に資することを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)別表に規定する学校ごとに、協議会を置くことができる。ただし、法第47条の5第1項ただし書に規定する場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を設置したときは、その旨を告示するものとする。協議会を廃止したときも、同様とする。
3 教育委員会は、協議会を設置するに当たっては、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長の意見を聴くものとする。
4 対象学校の校長は、前項の意見を申し出るに当たっては、当該学校の所在する地域の住民並びに当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者の意見を踏まえるものとする。
(令3教委規則2・一部改正)
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。ただし、第3条第1項ただし書に規定する2以上の学校について1の協議会を設置する場合その他教育委員会が必要と認める場合は、委員30人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者について、対象学校の校長の推薦により、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、任命された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) その職の信用を傷つけ、又は広島市職員全体の不名誉となる行為
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他協議会及び対象学校の適正な運営に支障を来す言動を行うこと
6 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(4) その他解任に相当する事由が認められる場合
7 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
8 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、対象学校の校長に報告又は説明を求めることができる。
5 対象学校の校長は、会議に出席し、及び意見を述べ、並びに必要に応じて対象学校の職員を出席させることができる。
6 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認等)
第8条 対象学校の校長は、毎年度、当該対象学校の運営に関して、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び運営方針に関すること
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) その他校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に基づき学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申出等)
第9条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の配置に関する事項(特定の個人に関することを除く。)について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、対象学校の校長を通じて行うものとし、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
4 教育委員会は、対象学校の職員の配置に当たっては、第2項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。
(学校運営に関する評価)
第10条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について把握し、必要に応じて助言を行うものとする。
2 対象学校の校長は、協議会の運営が適正を欠くことにより、第8条第1項に規定する基本的な方針について協議会の承認を得られないとき又は対象学校の運営に現に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるときは、教育委員会に対して、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じる必要がある旨を申し出ることができる。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。