○広島市議会政策立案検討会議規程
令和元年6月7日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第116条第4項の規定に基づき、政策立案検討会議(以下「会議」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、各派幹事長会議からの依頼に応じ、次の事項に関し協議又は調整を行うものとする。
(1) 市長等への政策提言に関すること。
(2) 政策条例の立案に関すること。
(構成)
第3条 会議は、所属議員が3人以上の会派からそれぞれ1人ずつ選出された委員をもって構成する。
2 会議に代表及び副代表を置き、それぞれ委員の互選により選任する。
(令5議会訓令2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、第9条の規定による報告をした日までとする。
(会議)
第5条 会議は、代表が招集し、これを主宰する。ただし、代表及び副代表が選任されていないときの会議は、議長が招集し、これを主宰する。
2 代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、副代表が代表の職務を行う。
(令3議会訓令1・一部改正)
(出席要求)
第6条 会議は、代表が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
2 前項の場合において、議員以外の者に出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。
(ワーキンググループ)
第7条 会議は、協議又は調整を行う事項に関し必要な調査研究を行うため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに属する委員は、代表が指名する。
3 ワーキンググループに座長を置き、ワーキンググループに属する委員のうちから代表が指名する。
4 座長は、ワーキンググループによる調査研究の状況を、適宜、会議に報告するものとする。
(傍聴の取扱)
第8条 会議は、議員のほか、代表(代表及び副代表が選任されていないときは、議長。第11条において同じ。)の許可を得た者が傍聴することができる。
(令3議会訓令1・令5議会訓令2・一部改正)
(報告)
第9条 代表は、会議における協議又は調整の結果を議長に報告するものとする。
(記録)
第10条 代表は、職員をして議事の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。
3 第1項の記録は、議長が保存する。
(代理出席)
第11条 代表は、委員に事故があるときは、その所属する会派から代理者の出席を求めることができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会議で協議し決定する。
附則
この規程は、令和元年6月7日から施行する。
附則(令和3年8月24日議会訓令第1号)
この規程は、令和3年8月24日から施行する。
附則(令和5年12月15日議会訓令第2号)
この規程は、令和5年12月15日から施行する。