音声で読み上げる

○広島市議会政策立案検討会議規程

令和元年6月7日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第116条第4項の規定に基づき、政策立案検討会議(以下「会議」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、各派幹事長会議からの依頼に応じ、次の事項に関し協議又は調整を行うものとする。

(1) 市長等への政策提言に関すること。

(2) 政策条例の立案に関すること。

(構成)

第3条 会議は、各会派から1人ずつ選出された委員をもって構成する。

2 会議に代表及び副代表を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第9条の規定による報告をした日までとする。

(会議)

第5条 会議は、代表が招集し、これを主宰する。ただし、代表及び副代表が選任されていないときの会議は、議長が招集し、これを主宰する。

2 代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、副代表が代表の職務を行う。

(令3議会訓令1・一部改正)

(出席要求)

第6条 会議は、代表が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

2 前項の場合において、議員以外の者に出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(ワーキンググループ)

第7条 会議は、協議又は調整を行う事項に関し必要な調査研究を行うため、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループに属する委員は、代表が指名する。

3 ワーキンググループに座長を置き、ワーキンググループに属する委員のうちから代表が指名する。

4 座長は、ワーキンググループによる調査研究の状況を、適宜、会議に報告するものとする。

(傍聴の取扱)

第8条 会議は、議員のほか、代表(代表及び副代表が選任されていないときは、議長)の許可を得た者が傍聴することができる。

(令3議会訓令1・一部改正)

(報告)

第9条 代表は、会議における協議又は調整の結果を議長に報告するものとする。

(記録)

第10条 代表は、職員をして議事の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の規定による署名又は押印については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条第3項の規定を準用する。

3 第1項の記録は、議長が保存する。

(代理出席)

第11条 代表は、委員に事故があるときは、その所属する会派から代理者の出席を求めることができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会議で協議し決定する。

この規程は、令和元年6月7日から施行する。

(令和3年8月24日議会訓令第1号)

この規程は、令和3年8月24日から施行する。

広島市議会政策立案検討会議規程

令和元年6月7日 議会訓令第1号

(令和3年8月24日施行)