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○広島市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則

平成30年3月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の38の規定により読み替えて適用する難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。次条において「法」という。)及び広島市難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく過料に関する条例(平成30年広島市条例第29号。第3条第1項において「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不正利得の徴収)

第2条 法第34条第1項の偽りその他不正の手段により特定医療費の支給を受けた者に係る徴収金の請求は、所定の通知書により行う。

2 法第34条第2項に規定する偽りその他不正の行為により特定医療費の支給を受けた指定医療機関に係る徴収金の請求は、所定の通知書により行う。

3 前2項の規定による徴収金の督促は、所定の督促状の発付により行う。

(過料)

第3条 条例第1条の規定により過料を科するときは、所定の過料決定書によりその旨を通知し、所定の納入通知書によりこれを徴収する。

2 前項の過料の督促は、所定の督促状の発付により行う。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

広島市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則

平成30年3月30日 規則第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
平成30年3月30日 規則第43号